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▲京都大学フィールド科学教育研究センター规程

平成15年4月1日

达示第8号制定

平成16年4月1日达示第56号全部改正

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学フィールド科学教育研究センター(以下「フィールド科学教育研究センター」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 フィールド科学教育研究センターは、フィールド科学に関する教育研究を行うことを目的とする。

(センター长)

第3条 フィールド科学教育研究センターに、センター长を置く。

2 センター长は、京都大学の専任の教授をもって充てる。

3 センター长の任期は、2年とする。ただし、补欠のセンター长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 センター长は、再任されることができる。

5 センター长は、フィールド科学教育研究センターの所务を掌理する。

6 センター长に事故があるときは、あらかじめセンター长が指名する者がその职务を代理する。

7 センター长が欠けたときは、あらかじめセンター长が指名する者がその职务を行う。

(令5达26?一部改正)

(协议员会)

第4条 フィールド科学教育研究センターに、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第46条第7项において準用する同规程第33条に定める事项を审议するため、协议员会を置く。

2 协议员会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议员会が定める。

(平27达4?一部改正)

(运営委员会)

第5条 フィールド科学教育研究センターに、その运営に関する事项についてセンター长の諮问に応ずるため、运営委员会を置く。

2 运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、运営委员会が定める。

(部及び部门等)

第6条 フィールド科学教育研究センターに、教育研究部を置く。

2 教育研究部に、次に掲げる部门を置く。

研究推进部门

森林生态系部门

里域生态系部门

海洋生态系部门

3 前项に掲げるもののほか、教育研究部に、次に掲げる研究林、试験地及び実験所を置く。

芦生研究林

北海道研究林

和歌山研究林

上贺茂试験地

徳山试験地

北白川试験地

纪伊大岛実験所

舞鹤水产実験所

瀬戸临海実験所

4 前项に掲げる施設のうち、芦生研究林、北海道研究林、上贺茂试験地、舞鹤水产実験所及び瀬戸临海実験所は、他の大学の利用に供するものとする。

(平22达31?平22达65?平25达48?平27达4?令6达76?一部改正)

(研究科等の教育への协力)

第7条 フィールド科学教育研究センターは、次に掲げる研究科等の教育に协力するものとする。

理学研究科

农学研究科

地球环境学舎

(令6达76?一部改正)

(事务组织及び技术室)

第8条 フィールド科学教育研究センターの事务组织及び技术室については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(平25达33?令6达76?一部改正)

(内部组织)

第9条 この规程に定めるもののほか、フィールド科学教育研究センターの内部组织については、センター长が定める。

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命するセンター长の任期は、第3条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

3 次に掲げる规程は、廃止する。

(1) 京都大学フィールド科学教育研究センター协议员会规程(平成15年达示第9号)

(2) 京都大学フィールド科学教育研究センター运営委员会规程(平成15年达示第10号)

(3) 京都大学フィールド科学教育研究センター长候补者选考规程(平成15年达示第11号)

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第76号)

この规程は、令和6年12月10日から施行し、令和6年10月1日から适用する。ただし、改正后の第7条の规定は、平成23年4月1日から适用する。

京都大学フィールド科学教育研究センター规程

平成15年4月1日 达示第8号

(令和6年12月10日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第10章 学内共同教育研究施設
沿革情报
平成15年4月1日 达示第8号
平成16年4月1日 达示第56号
平成22年3月29日 达示第31号
平成22年12月21日 达示第65号
平成25年3月27日 达示第33号
平成25年7月17日 达示第48号
平成27年3月9日 达示第4号
令和5年3月31日 达示第26号
令和6年12月10日 达示第76号