▲京都大学フィールド科学教育研究センター规程
平成15年4月1日
达示第8号制定
平成16年4月1日达示第56号全部改正
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学フィールド科学教育研究センター(以下「フィールド科学教育研究センター」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 フィールド科学教育研究センターは、フィールド科学に関する教育研究を行うことを目的とする。
(センター长)
第3条 フィールド科学教育研究センターに、センター长を置く。
2 センター长は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 センター长の任期は、2年とする。ただし、补欠のセンター长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 センター长は、再任されることができる。
5 センター长は、フィールド科学教育研究センターの所务を掌理する。
6 センター长に事故があるときは、あらかじめセンター长が指名する者がその职务を代理する。
7 センター长が欠けたときは、あらかじめセンター长が指名する者がその职务を行う。
(令5达26?一部改正)
(协议员会)
第4条 フィールド科学教育研究センターに、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第46条第7项において準用する同规程第33条に定める事项を审议するため、协议员会を置く。
2 协议员会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议员会が定める。
(平27达4?一部改正)
(运営委员会)
第5条 フィールド科学教育研究センターに、その运営に関する事项についてセンター长の諮问に応ずるため、运営委员会を置く。
2 运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、运営委员会が定める。
(部及び部门等)
第6条 フィールド科学教育研究センターに、教育研究部を置く。
2 教育研究部に、次に掲げる部门を置く。
研究推进部门
森林生态系部门
里域生态系部门
海洋生态系部门
3 前项に掲げるもののほか、教育研究部に、次に掲げる研究林、试験地及び実験所を置く。
芦生研究林
北海道研究林
和歌山研究林
上贺茂试験地
徳山试験地
北白川试験地
纪伊大岛実験所
舞鹤水产実験所
瀬戸临海実験所
4 前项に掲げる施設のうち、芦生研究林、北海道研究林、上贺茂试験地、舞鹤水产実験所及び瀬戸临海実験所は、他の大学の利用に供するものとする。
(平22达31?平22达65?平25达48?平27达4?令6达76?一部改正)
(研究科等の教育への协力)
第7条 フィールド科学教育研究センターは、次に掲げる研究科等の教育に协力するものとする。
理学研究科
农学研究科
地球环境学舎
(令6达76?一部改正)
(事务组织及び技术室)
第8条 フィールド科学教育研究センターの事务组织及び技术室については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?令6达76?一部改正)
(内部组织)
第9条 この规程に定めるもののほか、フィールド科学教育研究センターの内部组织については、センター长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に任命するセンター长の任期は、第3条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学フィールド科学教育研究センター协议员会规程(平成15年达示第9号)
(2) 京都大学フィールド科学教育研究センター运営委员会规程(平成15年达示第10号)
(3) 京都大学フィールド科学教育研究センター长候补者选考规程(平成15年达示第11号)
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第76号)
この规程は、令和6年12月10日から施行し、令和6年10月1日から适用する。ただし、改正后の第7条の规定は、平成23年4月1日から适用する。