▲京都大学総合博物馆规程
平成9年4月1日
达示第16号制定
平成16年4月1日达示第53号全部改正
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学総合博物馆(以下「博物馆」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 博物馆は、学内共同教育研究施设として、学术标本资料に関する収蔵、展示、公开及び教育研究の支援を行うとともに、これに関连する次の各号に掲げる研究を行う。
(1) 学术标本资料の収集及びその利用に関すること。
(2) 学术标本资料の解析及び学术的评価に関すること。
(3) 学术标本资料の情报化に関すること。
2 前项に定めるもののほか、博物馆は、京都大学の教育研究の过程において又はこれに関连して収集又は作成された各种资料の体系的な収集及び保存并びにその运用并びにこれらに必要な调査研究を行う。
(平22达52?一部改正)
(馆长)
第3条 博物馆に、馆长を置く。
2 馆长は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 馆长の任期は、2年とする。ただし、补欠の馆长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 馆长は、再任されることがある。
5 馆长は、博物馆の所务を掌理する。
6 馆长に事故があるときは、あらかじめ馆长が指名する者がその职务を代理する。
7 馆长が欠けたときは、あらかじめ馆长が指名する者がその职务を行う。
(令5达25?一部改正)
(协议员会)
第4条 博物馆に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第46条第7项において準用する同规程第33条に定める事项を审议するため、协议员会を置く。
2 协议员会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。
(1) 総长が指名する理事
(2) 馆长
(3) 博物馆の教授
(4) 博物館の准教授のうちから馆长が指名する者 若干名
(5) 京都大学の専任教员 若干名
3 前项第5号の協議員は、馆长が委嘱する。
5 協議員会に委員長を置き、馆长をもって充てる。
6 委员长は、协议员会を招集し、议长となる。
7 委员长に事故がある时は、あらかじめ委员长の指名する协议员が、その职务を代行する。
8 协议员会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を協議員会に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
9 前各项に定めるもののほか、協議員会の運営に関し必要な事項は、協議員会の議を経て馆长が定める。
(平22达52?平27达4?一部改正)
(运営委员会)
第5条 博物馆に、その運営に関する事項について馆长の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、馆长が定める。
(事务组织)
第6条 博物馆の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平19达33?平23达38?平24达31?平25达33?一部改正)
(内部组织)
第7条 この規程に定めるもののほか、博物館の内部組織については、馆长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する馆长の任期は、第3条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学総合博物馆协议员会规程(平成9年达示第17号)
(2) 京都大学総合博物馆运営委员会规程(平成9年达示第18号)
(3) 京都大学総合博物馆长候補者選考規程(平成9年达示第19号)
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成22年达示第52号)
1 この规程は、平成22年3月16日から施行する。
2 この规程の施行の际现に改正前の规定に基づき协议员に委嘱されている者は、その任期の终了するまでの间、引き続き第4条第2项第5号の规定に基づく协议员となるものとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第25号)
この规程は、令和5年4月1日から施行する。