▲京都大学生态学研究センター规程
平成3年4月30日
达示第8号制定
平成16年4月1日达示第48号全部改正
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学生态学研究センター(以下「生态学研究センター」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 生态学研究センターは、生态学に関する研究を行うとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(センター长)
第3条 生态学研究センターに、センター长を置く。
2 センター长は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 センター长の任期は、2年とする。ただし、补欠のセンター长の任期は、前任者の残任期间(当该期间が1年を超えない场合にあっては、当该期间に1年を加えた期间)とする。
4 センター长は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることができない。
5 センター长は、生态学研究センターの所务を掌理する。
6 センター长に事故があるときは、あらかじめセンター长が指名する者がその职务を代理する。
7 センター长が欠けたときは、あらかじめセンター长が指名する者がその职务を行う。
(令6达72?一部改正)
(协议员会)
第4条 生态学研究センターに、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第45条第8项において準用する同规程第33条に定める事项を审议するため、协议员会を置く。
2 协议员会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议员会が定める。
(平27达4?一部改正)
(运営委员会)
第5条 生态学研究センターに、その運営に関する重要事項についてセンター長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 运営委员会に関し必要な事项は、运営委员会が定める。
(共同利用运営委员会)
第5条の2 生态学研究センターに、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事项についてセンター长の諮问に応ずるため、共同利用运営委员会を置く。
2 共同利用运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、センター长が定める。
(平22达32?追加)
(研究部门)
第6条 生态学研究センターに、生態学研究部門を置く。
(図书室)
第7条 生态学研究センターに、図書室を置く。
2 図书室に関し必要な事项は、センター长が定める。
(研究科の教育への协力)
第8条 生态学研究センターは、理学研究科の教育に协力するものとする。
(事务组织)
第9条 生态学研究センターの事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?一部改正)
(内部组织)
第10条 この规程に定めるもののほか、生态学研究センターの内部组织については、センター长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に任命するセンター长の任期は、第3条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学生态学研究センター协议员会规程(平成3年达示第9号)
(2) 京都大学生态学研究センター运営委员会规程(平成3年达示第10号)
(3) 京都大学生态学研究センター长候补者选考规程(平成3年达示第11号)
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第72号)
この规程は、令和6年11月26日から施行する。