▲京都大学学术情报メディアセンター利用规程
平成14年4月2日
达示第23号制定
第1条 京都大学学术情报メディアセンター(以下「センター」という。)が管理运営する全国共同利用のスーパーコンピュータシステム及びアカデミッククラウドシステム(以下「大型计算机システム」という。)の利用に関し必要な事项については、この规程の定めるところによる。
(平17达16削)
(令3达9?一部改正)
第2条 大型计算机システムは、学术研究、教育等のために利用することができる。
(平16达103改?削)
第3条 大型计算机システムを利用することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 大学、短期大学、高等専门学校又は大学共同利用机関の教员及びこれに準ずる者
(2) 大学院の学生及びこれに準ずる者
(3) 学术研究を目的とする国又は自治体が所辖する机関に所属し、専ら研究に従事する者
(4) 科学研究费补助金等の交付を受けて学术研究を行う者
(5) その他センター长が必要と认めた者
(平16达103改)
第4条 大型计算机システムを利用しようとする者は、所定の申请书をセンター长に提出し、その承认を受けなければならない。
2 センター长は、大型计算机システムの利用を承认した者(以下「利用者」という。)に対して利用番号を明示して、その旨を通知するものとする。
(平17达16改)
第5条 利用者は、年度末に、当该利用番号に係る利用结果をセンター长に报告しなければならない。
2 前项に规定する场合のほか、センター长は、利用者に対し、その利用に係る事项について报告を求めることができる。
(平17达16改)
第6条 利用者は、大型计算机システムを利用して行った研究の成果を论文等により公表するときは、当该论文等に、センターを利用した旨を明记しなければならない。
(平17达16改)
第7条 利用者又はこれに代わる者は、その利用に係る経费の一部を大型计算机システム利用负担金として负担しなければならない。
2 大型计算机システム利用负担金の额及びその负担の方法は、别に総长が定める。
(平17达16改)
第8条 利用者は、申请书に记载した事项について変更しようとするとき又は変更が生じたときは、センター长が别に定めるところにより、速やかに、センター长に届け出、又は再申请しなければならない。
(平17达16旧22条上?旧8条~旧21条削?改)
第9条 利用者は、センターの机器その他の设备をき损し、又は図书を纷失、汚损したときは、速やかにセンター长に届け出なければならない。
2 センター长は、き损、纷失又は汚损した者には、弁偿を求めることができる。
(平17达16旧23条上?改)
第10条 大型计算机システムについて、この规程又はこの规程に基づく定めに违反した者その他センターの运営に重大な支障を生じさせた者があるときは、センター长は、その利用承认を取り消し、又は一定期间の利用停止を行うことができる。
(平17达16旧24条上?削)
第11条 総长は、次の各号に掲げる场合には、利用者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。
(1) この规程の変更が、利用者の一般の利益に适合するとき。
(2) この规程の変更が、第2条の目的に反せず、かつ、大型计算机システムの管理运営上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による规程の変更にあたっては、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びに変更の効力発生日を、当该効力発生日までに相当な期间をおいて本学ホームページに掲示し、又は利用者に电子メールで通知するものとする。
(令2达29?追加)
第12条 この规程に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事项は、センター长が定める。
(平17达16旧25条上)
(令2达29?旧第11条繰下)
附则
1 この规程は、平成14年4月2日から施行し、平成14年4月1日から适用する。
2 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学大型计算机センター利用规程(昭和44年达示第22号)
(2) 京都大学総合情报メディアセンター利用规程(平成10年达示第2号)
3 この規程施行前に京都大学大型计算机センター利用规程に基づき、平成14年度の利用承認を受けた者は、この規程に基づき利用の承認があったものとみなす。
4 この規程施行前に京都大学総合情报メディアセンター利用规程に基づき、利用承認を受けた者は、この規程に基づき利用の承認があったものとみなす。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和3年达示第9号)
この规程は、令和3年9月1日から施行する。