▲京都大学学术情报メディアセンター规程
平成14年4月1日
达示第6号制定
平成16年4月1日达示第46号全部改正
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学学术情报メディアセンター(以下「学术情报メディアセンター」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 学术情报メディアセンターは、情报基盘及び情报メディアの高度利用に関する研究开発を行い、教育研究等の高度化を支援するとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者等の共同利用に供することを目的とする。
2 前项に定めるもののほか、学术情报メディアセンターは、その研究开発の成果に基づき、情报环境机构の行う业务の支援を行う。
(平17达14削?加)
(センター长)
第3条 学术情报メディアセンターに、センター长を置く。
2 センター长は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター长は、学术情报メディアセンターの所务を掌理する。
(协议员会)
第4条 学术情报メディアセンターに、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第45条第8项において準用する同规程第33条に定める事项を审议するため、协议员会を置く。
2 协议员会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议员会が定める。
(平27达4?一部改正)
(全国共同利用运営委员会)
第5条 学术情报メディアセンターに、全国共同利用の運営に関する事項についてセンター長の諮問に応ずるため、全国共同利用運営委員会を置く。
2 全国共同利用运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、全国共同利用运営委员会が定める。
(平17达14旧6条上?旧5条削)
(研究部门)
第6条 学术情报メディアセンターに、次に掲げる研究部門を置く。
ネットワーク研究部门
コンピューティング研究部门
社会情报解析基盘研究部门
ディジタルコンテンツ研究部门
连携研究部门
(平17达14改?削?旧7条上)
(令5达24?一部改正)
(研究科の教育への协力)
第7条 学术情报メディアセンターは、次に掲げる研究科の教育に协力するものとする。
工学研究科
人间?环境学研究科
情报学研究科
(平17达14旧8条上)
(事务组织)
第8条 学术情报メディアセンターの事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平17达14旧9条上)
(平19达33?平23达38?平25达33?一部改正)
(内部组织)
第9条 この规程に定めるもののほか、学术情报メディアセンターの内部组织については、センター长が定める。
(平17达14旧10条上)
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学学术情报メディアセンター协议员会规程(平成14年达示第7号)
(2) 京都大学学术情报メディアセンター学内共同利用运営委员会规程(平成14年达示第8号)
(3) 京都大学学术情报メディアセンター全国共同利用运営委员会规程(平成14年达示第9号)
(4) 京都大学学术情报メディアセンター长候补者选考规程(平成14年达示第10号)
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第24号)
この规程は、令和5年4月1日から施行する。