▲京都大学防灾研究所规程
平成8年5月11日
达示第22号制定
平成16年4月1日达示第37号全部改正
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学防灾研究所(以下「防灾研究所」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 防灾研究所は、灾害に関する学理の研究及び防灾に関する総合研究を行うとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(所长)
第3条 防灾研究所に、所长を置く。
2 所长は、防灾研究所の専任の教授をもって充てる。
3 所长の任期は、2年とする。ただし、补欠の所长の任期は、前任者の残任期间(当该期间が1年を超えない场合にあっては、当该期间に1年を加えた期间)とする。
4 所长は、1回に限り再任されることができる。
5 所长は、防灾研究所の所务を掌理する。
(平24达65?令6达9?一部改正)
(副所长)
第3条の2 防灾研究所に、副所长4名を置く。
2 副所长は、防灾研究所の専任の教授のうちから所长が指名する。
3 副所长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所长の任期の终期を超えることはできない。
4 副所长は、所长の职务を助ける。
(平17达23本条加)
(令4达31?一部改正)
(教授会)
第4条 防灾研究所に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第33条に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(协议会)
第5条 防灾研究所に、その運営に関する事項について所長の諮問に応ずるため、協議会を置く。
2 协议会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。
(共同利用?共同研究拠点委员会)
第6条 防灾研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事项について所长の諮问に応ずるため、共同利用?共同研究拠点委员会を置く。
2 共同利用?共同研究拠点委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。
(平22达32?一部改正)
(自然灾害研究协议会)
第7条 防灾研究所に、全国の大学その他の研究機関の自然災害研究に係る研究者と連携し、自然災害研究の推進を図るため、自然災害研究協議会を置く。
2 自然災害研究协议会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。
(研究部门)
第8条 防灾研究所の研究部门は、次に掲げるとおりとする。
社会防灾研究部门
地震防灾研究部门
地盘灾害研究部门
気象?流域灾害研究部门
(平17达23改)
(令4达67?令6达49?一部改正)
(附属研究施设)
第9条 防灾研究所に、次に掲げる附属の研究施設を置く。
巨大灾害研究センター
地震灾害研究センター
火山防灾研究センター
斜面未灾学研究センター
気候変动适応研究センター
水资源环境研究センター
2 附属の研究施设に长を置き、防灾研究所の教授をもって充てる。
3 附属の研究施设の长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の附属の研究施设の长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 附属の研究施设の长は、当该研究施设の业务をつかさどる。
(平17达23改)
(令4达67?令5达22?令6达49?一部改正)
(研究科の教育への协力)
第10条 防灾研究所は、次に掲げる研究科の教育に协力するものとする。
理学研究科
工学研究科
情报学研究科
(事务组织)
第11条 防灾研究所の事务组织及び技术室については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?一部改正)
(内部组织)
第12条 この规程に定めるもののほか、防灾研究所の内部组织については、所长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に任命する所长の任期は、第3条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この规程の施行后最初に任命する灾害観测実験センター长、地震予知研究センター长及び斜面灾害研究センター长の任期は、第9条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
4 この规程の施行后最初に任命する水资源研究センター长の任期は、第9条第3项の规定にかかわらず、平成17年4月30日までとする。
5 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学防灾研究所协议会规程(平成8年达示第23号)
(2) 京都大学防灾研究所长候补者选考规程(昭和48年达示第10号)
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第67号)
1 この规程は、令和4年8月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する地震灾害研究センター長の任期は、第9条第3项の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附则(令和5年达示第22号)
1 この规程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する斜面未灾学研究センター長の任期は、第9条第3项の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第49号)
1 この规程は、令和6年7月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する火山防灾研究センター長及び気候変动适応研究センター長の任期は、第9条第3项の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。