▲京都大学人文科学研究所规程
平成12年3月7日
达示第25号制定
平成16年4月1日达示第33号全部改正
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学人文科学研究所(以下「人文科学研究所」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 人文科学研究所は、世界文化に関する人文科学の総合研究を行うとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(平22达32?一部改正)
(所长)
第3条 人文科学研究所に、所长を置く。
2 所长は、人文科学研究所の教授をもって充てる。
3 所长の任期は、2年とする。ただし、补欠の所长の任期は、前任者の残任期间(当该期间が1年を超えない场合にあっては、当该期间に1年を加えた期间)とする。
4 所长は、引き続き再任されることができない。
5 所长は、人文科学研究所の所务を掌理する。
(平26达50?令元达59?一部改正)
(副所长)
第4条 人文科学研究所に、副所长2名を置く。
2 副所长は、人文科学研究所の教授のうちから所长が指名する。
3 副所长の任期は、指名する所长の任期の范囲内において、当该所长が定める。
4 副所长は、所长の职务を助ける。
(平26达50?令元达59?一部改正)
(教授会)
第5条 人文科学研究所に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第33条に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(运営委员会)
第5条の2 人文科学研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事项について所长の諮问に応ずるため、运営委员会を置く。
2 运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。
(平22达32?追加)
(研究部门)
第6条 人文科学研究所の研究部门は、次に掲げるとおりとする。
文化研究创成研究部门
文化生成研究部门
文化表象研究部门
文化构成研究部门
文化连関研究部门
(附属研究施设)
第7条 人文科学研究所に、次に掲げる附属の研究施设を置く。
人文情报学创新センター
现代中国研究センター
2 附属の研究施设に长を置き、人文科学研究所の教授又は准教授をもって充てる。
3 附属の研究施设の长の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の附属の研究施设の长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 附属の研究施设の长は、当该研究施设の业务をつかさどる。
5 附属の研究施设の运営に関し必要な事项は、当该研究施设の长が定める。
(平17达65改?加)
(平19达4?平21达17?平25达5?平28达88?令元达59?令5达39?一部改正)
(研究科の教育への协力)
第8条 人文科学研究所は、文学研究科の教育に协力するものとする。
(事务组织)
第9条 人文科学研究所の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达5?一部改正)
(内部组织)
第10条 この规程に定めるもののほか、人文科学研究所の内部组织については、所长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に任命する所长の任期は、第3条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学人文科学研究所协议员会规程(平成12年达示第26号)
(2) 京都大学人文科学研究所长候补者选考规程(昭和32年达示第12号)
附则(平成17年达示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。
(京都大学人文科学研究所规程の一部改正に伴う人文科学研究所漢字情報研究センター長の任期の特例)
第3条 この規程の施行後最初に任命する人文科学研究所漢字情報研究センター長の任期は、第14条の規定による改正後の京都大学人文科学研究所规程第7条第3项の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成28年达示第88号)
1 この规程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この规程の施行の日の前日において附属の研究施设の长の职にある者の任期は、改正后の第7条第3项の规定にかかわらず、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第39号)
1 この规程は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する人文情报学创新センター長の任期は、第7条第3项の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。