◎京都大学大学院地球环境学堂?学舎协议会要项
平成14年4月2日
総长裁定制定
(平16.5裁题名改称)
(目的)
第1 京都大学大学院地球环境学堂(以下「学堂」という。)及び大学院地球环境学舎(以下「学舎」という。)の运営に関し、関係部局との円滑な连携を図るため、地球环境学堂?学舎协议会(以下「协议会」という。)を置く。
(平16.5裁改)
(役割)
第2 协议会は、学堂及び学舎と関係部局との连携に関し、学堂长及び学舎长から諮问された事项について协议する。
(平16.5裁改)
(组织)
第3 协议会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総长が指名する理事
(2) 関係部局长
(3) 学堂长及び学舎长
(4) 学堂の教授のうちから学堂长が指名する者 若干名
(5) その他総长が必要と认める者 若干名
2 前项第2号及び第5号の委员は、総长が委嘱する。
(平16.5裁改)
(委员长)
第4 协议会に委员长を置き、第3第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は、协议会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
(意见聴取)
第5 协议会が必要と认めたときは、委员以外の者を协议会に出席させて説明又は意见を聴くことができる。
(雑则)
第6 この要项に定めるもののほか、协议会の议事の运営その他必要な事项は、协议会が定める。
附则
1 この要项は、平成14年4月2日から実施する。
2 この要项の実施后最初に委嘱する协议会委员の任期は、第3第3项本文の规定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附则(平成16年5月総长裁定)
この要项は、平成16年5月13日から実施し、平成16年4月1日から適用する。