▲京都大学大学院地球环境学堂及び大学院地球环境学舎の组织に関する规程
平成14年4月1日
达示第4号制定
平成16年4月1日达示第21号全部改正
(平16达21题名改称)
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学大学院地球环境学堂(以下「学堂」という。)及び大学院地球环境学舎(以下「学舎」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(学堂长)
第2条 学堂に、学堂长を置く。
2 学堂长は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 学堂长の任期は、2年とする。ただし、补欠の学堂长の任期は前任者の残任期间とする。
4 学堂长は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることはできない。
5 学堂长は、学堂の校务をつかさどる。
6 学堂长に事故があるときは、あらかじめ学堂长が指名する者がその职务を代理する。
7 学堂长が欠けたときは、あらかじめ学堂长が指名する者がその职务を行う。
(平22达39?一部改正)
(副学堂长)
第2条の2 学堂に、副学堂长1名を置く。
2 副学堂长は、学堂の専任の教授のうちから学堂长が指名する。
3 副学堂长の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、指名する学堂长の任期の终期を超えることはできない。
4 副学堂长は、学堂长の职务を助ける。
(平17达65本条加)
(教授会)
第3条 学堂に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(学廊)
第4条 学堂を构成する学廊は、次に掲げるとおりとする。
地球益学廊、地球亲和技术学廊、资源循环学廊
(学廊长)
第5条 前条の学廊に学廊长を置き、学堂の専任の教授をもって充てる。
2 学廊长の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、补欠の学廊长の任期は、前任者の残任期间とする。
3 学廊长は、当该学廊の业务をつかさどる。
(学舎长)
第6条 学舎に、学舎长を置く。
2 学舎长は、学堂长が兼ねるものとする。
3 学舎长は、学舎の校务をつかさどる。
(学舎会议)
第7条 学舎に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、学舎会议を置く。
2 学舎会议の组织及び运営に関し必要な事项は、学舎会议が定める。
(平27达4?一部改正)
(専攻)
第8条 学舎の専攻は、次に掲げるとおりとする。
地球环境学専攻
环境マネジメント専攻
(専攻长)
第9条 前条の専攻に専攻长を置き、学堂の専任の教授のうち学舎を担当する者をもって充てる。
2 専攻长の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、补欠の専攻长の任期は、前任者の残任期间とする。
3 専攻长は、当该専攻の业务をつかさどる。
(叁才学林)
第10条 学堂及び学舎の教育研究を支援するため、学堂に叁才学林を置く。
(叁才学林长)
第11条 前条の叁才学林に叁才学林长を置き、学堂の教授をもって充てる。
2 叁才学林长の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、补欠の叁才学林长の任期は、前任者の残任期间とする。
3 叁才学林长は、叁才学林の业务をつかさどる。
(平23达69?一部改正)
(事务组织)
第12条 学堂の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?一部改正)
(内部组织)
第13条 この规程に定めるもののほか、学堂の内部组织については学堂长が、学舎の内部组织については学舎长が、それぞれ定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
3 京都大学大学院地球环境学堂长候补者选考规程(平成14年达示第5号)は、廃止する。
附则(平成17年达示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。
附则(平成22年达示第39号)
1 この规程は、平成22年10月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に任命する学堂长の任期は、改正後の第2条第3项の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第4号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。