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▲京都大学大学院情报学研究科规程

平成10年4月1日

达示第13号制定

第1 専攻

第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。

情报学専攻

(平16达111改)

(平29达8?令5达14?一部改正)

第2 入学

第2条 入学手続及び入学者选抜方法は、情报学研究科教授会(以下「教授会」という。)で定める。

2 京都大学通则(以下「通则」という。)第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、教授会で定める。

(平17达29改)

第3条 入学候补者の决定は、教授会で行う。

(平17达29改)

(平27达7?一部改正)

第2の2 长期履修

(平29达33?追加)

第3条の2 博士后期课程において、通则第36条第8项の规定により标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修することを志望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

(平29达33?追加、平29达46?一部改正)

第3 転学及び転科

(令5达14?改称)

第4条 通则第40条第1项の规定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

(平17达29改)

(令5达14?一部改正)

第4 授业、研究指导及び学修方法

第5条 科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、情报学研究科会议(以下「研究科会议」という。)で定める。

(平17达29改)

第6条 各学生につき、指导教员を定める。

2 学生は、学修につき、指导教员の指导を受けなければならない。

(平16达111改)

第7条 通则第44条第1项の规定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、指导教员の承认を得て、所定の期日までに情报学研究科长に愿い出なければならない。

(平16达111改)

(平26达22?一部改正)

第8条 通则第45条第1项第2项又は第4项の规定により他の大学の大学院の科目を履修し、又は外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修しようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

2 通则第45条第3项の规定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

3 通则第46条第1项の规定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指导を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指导を受けることを志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

4 前3项の规定による许可の愿い出については、前条の规定を準用する。

(平13达25加?改)

(平26达22?一部改正)

第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指导及び在学年数の一部又は全部は、研究科会议の议を経て、それぞれ修士课程又は博士后期课程の修了に必要な科目、単位数、研究指导又は在学年数として认定することができる。

(1) 転学又は転科前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指导及び在学年数

(2) 前2条の规定により履修した科目、単位数及び受けた研究指导

(3) 通则第46条の2第1项の规定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)

(令5达14?一部改正)

第5 试験

第10条 科目の试験は、授業が行われた学期の終わりに行う。ただし、特别の事情があるときは、その时期を変更することがある。

第6 学位论文の审査及び课程修了の认定等

第11条 通则第49条第1项の规定による修士课程の修了に必要な専攻科目は、研究科会议で定める。

2 通则第50条第3项の规定により、博士后期课程においては、研究科会议の定める科目につき6単位以上を修得するものとする。

(平17达29加)

第12条 修士論文及び博士論文の審査及び试験は、京都大学学位规程の定めるところにより、研究科会议で行う。

第13条 修士课程及び博士后期课程の修了の认定は、研究科会议で行う。

第14条 通则第57条の规定により博士の学位を得ようとする者は、博士论文を提出し、かつ、専攻学术に関し、大学院の博士后期课程を修了した者と同等以上の学识を有することの确认を経なければならない。

2 前项の専攻学术に関する学识の确认は、笔答试问又は口头试问により行う。ただし、研究科会议の议を経て、他の方法によることができる。

3 提出論文の審査及び试験は、第12条の手続による。

第15条 本研究科博士后期课程に所定の年限在学し、必要な研究指导を受けて退学した者が、通则第57条の规定により学位の授与を申请したときは、研究科会议の议を経て、前条の学识确认のための试问を免除することができる。

第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生

(平20达49?改称)

第16条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、教授会の议を経て、许可することがある。

(平17达29改)

第17条 通则第63条第1项第2项又は第3项の规定により特别聴讲学生、特别研究学生又は特别交流学生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

(平17达29改)

(平20达49?一部改正)

第8 惩戒

(平17达29本章加)

第18条 研究科长は、本研究科学生が通则第53条において準用する通则第32条第1项の規定による惩戒の対象に該当すると認めるときは、教授会の議を経て総長に申し出るものとする。

(平17达29本条加)

この规程は、平成10年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成16年达示第111号)

この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第14号)

1 この规程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に知能情报学専攻、社会情报学専攻、先端数理科学専攻、数理工学専攻、システム科学専攻又は通信情報システム専攻(以下「旧専攻」という。)に在学する者が、旧専攻又は情报学専攻への転専攻を志望するときは、改正後の第4条の規定にかかわらず、教授会の議を経て、許可することがある。

京都大学大学院情报学研究科规程

平成10年4月1日 达示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情报
第3编 務/第3章 大学院
沿革情报
平成10年4月1日 达示第13号
平成13年11月30日 达示第25号
平成16年7月30日 达示第111号
平成17年3月22日 达示第29号
平成20年9月30日 达示第49号
平成26年3月27日 达示第22号
平成27年3月9日 达示第7号
平成29年3月28日 达示第8号
平成29年6月15日 达示第33号
平成29年9月26日 达示第46号
令和5年3月28日 达示第14号