▲京都大学大学院アジア?アフリカ地域研究研究科规程
平成10年4月1日
达示第11号制定
第1 専攻
第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。
东南アジア地域研究専攻
アフリカ地域研究専攻
グローバル地域研究専攻
(平16达111改)
(平21达24?一部改正)
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者选抜方法は、アジア?アフリカ地域研究研究科会议(以下「研究科会议」という。)で定める。
2 京都大学通则(以下「通则」という。)第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、研究科会议で定める。
第3条 入学候补者の决定は、研究科会议で行う。
(平27达7?一部改正)
第3 転学、転科及び転専攻
第4条 通则第40条第1项の规定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
2 本研究科学生で転専攻を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
第4 授业、研究指导及び学修方法
第5条 科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、この规程に定めるもののほか、研究科会议で定める。
第6条 各学生につき、指导教员を定める。
2 学生は、学修につき、指导教员の指导を受けなければならない。
(平16达111改)
第7条 通则第44条第1项の规定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、指导教员の承认を得て、所定の期日までにアジア?アフリカ地域研究研究科长に愿い出なければならない。
(平16达111改)
(平18达41?一部改正)
2 通则第45条第3项の规定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
3 通则第46条第1项の规定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指导を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指导を受けようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(平14达19加?改)
(平26达22?一部改正)
第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指导及び在学年数は、研究科会议の议を経て、课程の修了に必要な科目、単位数、研究指导又は在学年数として认定することができる。
(1) 転学、転科又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指导及び在学年数の一部又は全部
(2) 前2条の规定により履修した科目、単位数及び受けた研究指导の一部又は全部
(3) 通则第46条の2第1项の规定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部
第5 试験
第10条 科目の试験は、学期の終わりに行う。ただし、特别の事情があるときは、その时期を変更することがある。
2 试験を受けようとする者は、受験科目を届け出なければならない。
3 前项の届出期日は、あらかじめ告知する。
第6 论文审査及び课程修了の认定等
第11条 通则第50条第3项の规定により研究科会议の定める科目につき、10単位以上を修得するものとする。
第12条 博士論文の審査及び试験は、京都大学学位规程の定めるところにより、研究科会议で行う。
第13条 博士論文の提出の時期及び要件並びに试験実施の時期及び方法は、研究科会議で定める。
第14条 课程の修了の认定は、研究科会议で行う。
2 通则第55条第2项の规定により修士の学位を授与する场合の修士课程の修了に相当する要件を満たすことの认定は、研究科会议で行う。
第16条 前条に规定する者については、専攻学术に関し、博士课程を修了した者と同等以上の学识を有することを确认しなければならない。
2 前项の専攻学术に関する学识の确认は、笔答试问又は口头试问により行う。ただし、研究科会议の议を経て、他の方法によることができる。
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生
(平20达36?改称)
第18条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(平20达36?一部改正)
附则
この规程は、平成10年4月1日から施行する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第111号)
この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附则(平成18年达示第41号)
この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附则(平成20年达示第36号)
この规程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第7号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。