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▲京都大学大学院人间?环境学研究科规程

平成3年5月28日

达示第17号制定

第1 専攻

第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。

人间?环境学専攻

(平4达39加?平8达11加?平9达8加?平10达9削?平15达28?平16达111改)

(令5达13?一部改正)

第2 入学

第2条 入学手続及び入学者选抜方法は、人间?环境学研究科会议(以下「研究科会议」という。)で定める。

2 京都大学通则(以下「通则」という。)第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、研究科会议で定める。

(平7达4加)

第3条 入学候补者の决定は、研究科会议で行う。

(平27达7?一部改正)

第3 転学及び転科

(平4达39改)

(令5达13?改称)

第4条 通则第40条第1项の规定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

(平4达39加?平5达43?平7达4改)

(令5达13?一部改正)

第4 授业、研究指导及び学修方法

第5条 科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、この规程に定めるもののほか、研究科会议で定める。

(平5达63改)

第6条 各学生につき、指导教员を定める。

2 学生は、学修につき、指导教员の指导を受けなければならない。

(平8达4?平16达111改)

第7条 通则第44条第1项の规定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、指导教员の承认を得て、所定の期日までに人间?环境学研究科长に愿い出なければならない。

(平5达43?达63改?平8达4?平16达111改)

(平18达41?一部改正)

第8条 通则第45条第1项第2项又は第4项の规定により他の大学の大学院の科目を履修し、又は外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修しようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

2 通则第46条第1项の规定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指导を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指导を受けようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

3 前2项の规定による许可の愿い出については、前条の规定を準用する。

(平5达43?达63改)

(平25达74?一部改正)

第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指导及び在学年数は、研究科会议の议を経て、それぞれ修士课程又は博士后期课程の修了に必要な科目、単位数、研究指导又は在学年数として认定することができる。

(1) 転学又は転科前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指导及び在学年数の一部又は全部

(2) 前2条の规定により履修した科目、単位数及び受けた研究指导の一部又は全部

(3) 通则第46条の2第1项の规定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部

(平5达63改?平7达4加?平8达11改?平10达9削)

(令5达13?一部改正)

第5 试験

第10条 科目の试験は、学年の終わりに行う。ただし、特别の事情があるときは、その时期を変更することがある。

2 试験を受けようとする者は、受験科目を届け出なければならない。

3 前项の届出期日は、あらかじめ告知する。

第6 论文审査及び课程修了の认定等

(平5达63改)

第11条 通则第50条第3项の规定により研究科会议の定める科目につき10単位(社会人としての特别の选抜により入学した者にあっては8単位)以上を修得するものとする。

(平5达63本条加?平8达11改?平10达9削)

第12条 修士論文及び博士論文の審査及び试験は、京都大学学位规程の定めるところにより、研究科会议で行う。

(平5达63旧11条下?改)

第13条 修士論文及び博士論文の提出の時期及び要件並びに试験実施の時期及び方法は、研究科会議で定める。

(平5达63旧12条下?改)

第14条 修士课程及び博士后期课程の修了の认定は、研究科会议で行う。

(平5达63旧13条下?改?平8达11改?加?平10达9削)

第15条 通则第57条の規定により学位の授与を申請した者の博士論文の審査及び试験については、第12条及び第13条の规定を準用する。

(平5达63本条加)

第16条 前条に规定する者については、専攻学术に関し、博士后期课程を修了した者と同等以上の学识を有することを确认しなければならない。

2 前项の専攻学术に関する学识の确认は、笔答试问及び口头试问により行う。ただし、研究科会议の议を経て、他の方法によることができる。

3 前项に规定する试问のうち外国语については、2种类を课する。ただし、研究科会议において特别の事情があると认めた场合は、1种类のみとすることができる。

(平5达63本条加?平8达11改?平10达9削)

第17条 本研究科博士后期课程に所定の年限在学し、必要な研究指导を受けて退学した者が、通则第57条の规定により学位の授与を申请したときは、研究科会议の议を経て、前条の试问を免除することができる。

(平5达63本条加?平8达11改?平10达9削)

第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生

(平7达4加)

(平20达49?改称)

第18条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、研究科会议の议を経て、许可することがある。

(平5达63旧14条下?平7达4改)

第19条 通则第63条第1项第2项又は第3项の规定により特别聴讲学生、特别研究学生又は特别交流学生として入学を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

(平5达43改?达63旧15条下)

(平20达49?一部改正)

この规程は、平成3年5月28日から施行し、平成3年4月1日から适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成10年达示第9号)

1 この规程は、平成10年4月1日から施行する。

2 アフリカ地域研究専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成9年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(平成15年达示第28号)

1 この规程は、平成15年6月4日から施行し、平成15年4月1日から适用する。

2 人间?环境学専攻、文化?地域環境学専攻及び環境相関研究専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成14年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成16年达示第111号)

この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

(平成18年达示第41号)

この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から适用する。

(平成20年达示第49号)

この规程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年达示第74号)

この规程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第13号)

1 この规程は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正后の第4条及び第9条の规定は、この规程施行の日以后に入学した者から适用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

京都大学大学院人间?环境学研究科规程

平成3年5月28日 达示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情报
第3编 務/第3章 大学院
沿革情报
平成3年5月28日 达示第17号
平成4年10月20日 达示第39号
平成5年3月12日 达示第43号
平成5年6月22日 达示第63号
平成7年1月24日 达示第4号
平成8年2月20日 达示第4号
平成8年3月26日 达示第11号
平成9年3月18日 达示第8号
平成10年3月10日 达示第9号
平成15年6月4日 达示第28号
平成16年7月30日 达示第111号
平成18年5月30日 达示第41号
平成20年9月30日 达示第49号
平成25年12月26日 达示第74号
平成27年3月9日 达示第7号
令和5年3月28日 达示第13号