▲京都大学大学院农学研究科规程
昭和28年4月7日
达示第13号制定
第1 専攻
第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。
农学専攻
森林科学専攻
応用生命科学専攻
応用生物科学専攻
地域环境科学専攻
生物资源経済学専攻
食品生物科学専攻
(昭30达19削?昭44达6?昭46达14加?昭52达17改?昭56达21加?平7达13削?加?平8达10削?改?平9达7削?加?平13达29?平16达111改)
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者选抜方法は、农学研究科会议(以下「研究科会议」という。)で定める。
2 京都大学通则(以下「通则」という。)第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、研究科会议で定める。
(昭52达17改?平7达4加)
第3条 入学候补者の决定は、研究科会议で行う。
(昭52达17改)
(平27达7?一部改正)
第2の2 长期履修
(平26达22?追加)
第3条の2 通则第36条第8项の规定により标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修することを志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(平26达22?追加、平29达46?一部改正)
第3 転学、転科及び転専攻
(昭52达17改)
第4条 通则第40条第1项の规定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
2 本研究科学生で、転専攻を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(昭32裁改?昭52达17?平5达42?平7达4改)
第4 授业、研究指导及び学修方法
(昭52达17改)
第5条 科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、研究科会议で定める。
(昭52达17改)
第6条 各学生につき、指导教员を定める。
2 学生は、学修につき、指导教员の指导を受けなければならない。
(昭52达17旧7条上?平12达9?平16达111改)
第7条 学生は、学修する科目を定め、指导教员の承认を得て、所定の期日に届け出なければならない。
(昭52达17本条加?平12达9?平16达111改)
第8条 通则第44条第1项の规定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、指导教员の承认を得て、所定の期日に愿い出なければならない。
(昭49达11本条加?昭42达17?平5达42?平12达9?平13达25?平16达111改)
(平18达41?一部改正)
2 通则第45条第3项の规定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
3 通则第46条第1项の规定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指导を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指导を受けようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(昭52达17本条加?平2达28削?平5达42改?平13达25改?加)
(平26达22?一部改正)
第10条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指导及び在学年数は、研究科会议の议を経て、それぞれ修士课程又は博士后期课程の修了に必要な科目、単位数、研究指导又は在学年数の一部として认定することができる。
(1) 転学、転科又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指导及び在学年数の一部又は全部
(2) 前2条の规定により履修した科目、単位数及び受けた研究指导の一部又は全部
(3) 通则第46条の2第1项の规定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部
(昭49达11改?旧8条下?昭52达17改?旧9条下?平7达28加?平13达25改)
第5 试験
第11条 科目の试験は、授業が行われた学期の終わりに行う。ただし、特别の事情があるときは、その时期を変更することがある。
(昭49达11改?旧9条下?昭52达17改?旧10条下)
第12条 科目の试験を受けようとする者は、所定の期日に、受験科目を届け出なければならない。
(昭49达11改?旧10条下?昭52达17改?旧11条下)
第6 论文の审査、课程修了の认定等
(昭52达17改)
第13条 修士論文及び博士論文の審査及び试験は、京都大学学位规程の定めるところにより、研究科会议で行う。
(昭49达11改、旧11条下?昭52达17改、旧12条下)
第14条 修士课程及び博士后期课程の修了の认定は、研究科会议で行う。
(昭52达17本条加)
第15条 通则第57条の規定により学位の授与を申請した者は、博士論文の審査及び试験に合格し、かつ、専攻学術に関し、大学院の博士後期課程を終えた者と同等以上の学識を有することの確認を経なければならない。
(昭31裁改?昭49达11改?旧12条下?昭52达17改?旧13条下?平5达42改)
第16条 前条の博士論文の審査及び试験は、博士後期課程における論文の審査及び试験と同一の手続による。
2 専攻学术に関する学识の确认は、専门科目及び外国语について、笔答又は口头试问により行う。ただし、研究科会议の议を経て、他の方法によることができる。
(昭34达26改?加?昭49达11改?旧13条下?昭52达17改?旧14条下?平5达62削)
(昭34达26本条加?昭49达11旧14条下?昭52达17改?旧15条下?平5达42改)
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生
(昭49达11?昭52达17?平7达28加)
(平20达36?改称)
第18条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(昭34达26旧14条下?昭49达11改?旧15条下?昭52达17改?旧16条下?平7达28改)
(昭52达17本条加?平5达42改)
(平20达36?一部改正)
附则
この规程は、昭和28年4月1日から施行する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(昭和49年达示第11号)
1 この规程は、昭和49年3月12日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日以降に休学の许可を受けて外国の大学の大学院で学修している者については、その者から申出があり、かつ、研究科会议において相当と认めるときに限り、同日以后、改正后の第8条による许可を受けて留学している者として取り扱うことができる。
附则(昭和52年达示第17号)
1 この规程は、昭和52年3月15日から施行し、改正後の第2条から第5条まで、第8条、第9条第1项、第10条、第15条及び第7の規定は、昭和51年6月8日から適用する。
2 改正後の第8条の研究指導に係る部分、第9条第2项及び第10条の規定は、昭和50年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に修士課程に入学した者については、なお従前の例による。
附则(昭和56年达示第21号)
この规程は、昭和56年5月19日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附则(平成2年达示第28号)
1 この规程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の第9条第2项の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成7年达示第13号)
1 この规程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 农业工学専攻及び农林経済学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成6年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
〔中間の改定規程の附则は、省略した。〕
附则(平成8年达示第10号)
1 この规程は、平成8年4月1日から施行する。
2 林学専攻、農林生物学専攻、水産学専攻、之b工学専攻、畜産学専攻及び熱帯农学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成7年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附则(平成9年达示第7号)
1 この规程は、平成9年4月1日から施行する。
2 农芸化学専攻及び食品工学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成8年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
〔中間の改定規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第111号)
この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附则(平成18年达示第41号)
この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附则(平成20年达示第36号)
この规程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
〔中間の改定規程の附则は、省略した。〕
附则(平成29年达示第46号)
この规程は、平成29年10月1日から施行する。