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▲京都大学大学院工学研究科规程

昭和28年4月7日

达示第12号制定

第1 専攻

第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。

社会基盘工学専攻

都市社会工学専攻

都市环境工学専攻

建筑学専攻

机械理工学専攻

マイクロエンジニアリング専攻

航空宇宙工学専攻

原子核工学専攻

材料工学専攻

电気工学専攻

电子工学専攻

材料化学専攻

物质エネルギー化学専攻

分子工学専攻

高分子化学専攻

合成?生物化学専攻

化学工学専攻

(昭32达3?昭33达5?昭34达14?昭37达8?昭38达124、昭39达14削?加?昭40达10改?加?昭41达7?昭42达2加?昭43达7?昭45达19改?昭49达23改?昭52达16改?昭54达13削?加?昭58达14?昭62达13?平3达23加?平5达60削?加?平6达36削?加?平7达12削?加?平8达9削?加?平10达8削?平15达27改?削?平16达111改?平17达28改)

第2 入学

第2条 入学手続及び入学者选抜方法は、教授会で定める。

2 京都大学通则(以下「通则」という。)第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、教授会で定める。

(昭49达14?昭52达16改?平6达36加?平16达111改)

第3条 入学候补者の决定は、教授会で行う。

(昭49达14?昭52达16?平16达111改)

(平27达7?一部改正)

第2の2 长期履修

(令元达65?追加)

第3条の2 通则第36条第8项の规定により标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修することを志望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

(令元达65?追加)

第3 転学、転科及び転専攻

(昭52达16改)

第4条 通则第40条第1项の规定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

2 本研究科学生で転専攻を志望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

(昭32裁改?昭52达16?平5达41改?平6达36?平16达111改)

第4 授业、研究指导及び学修方法

(昭49达14?昭52达16改)

第5条 授业科目の授业は、讲义、演习及び特别実験(设计计画を含む。)とする。

2 研究指导は、学位论文の作成等について行うものとする。

(昭49达14?昭52达16改)

第6条 授业科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、教授会で定める。

(昭49达14?昭52达16?平16达111改)

(令元达73?一部改正)

第7条 各学生につき、指导教员を定める。

2 学生は、学修につき、指导教员の指导を受けなければならない。

(平8达4?平16达111改)

第8条 通则第44条第1项の规定により他の研究科等の授业科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、工学研究科长に愿い出なければならない。

2 通则第45条第1项第2项又は第4项の规定により他の大学の大学院の授业科目を履修し、又は外国の大学の大学院に留学し、その授业科目を履修しようとする者には、教授会の议を経て、许可することがある。

3 通则第45条第3项の规定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、教授会の议を経て、许可することがある。

4 通则第46条第1项の规定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指导を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指导を受けることを志望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

(昭49达14本条加?昭52达16改?平2达27削?平5达41改?平6达36改?平13达25改?加?平16达111改)

(平18达41?平25达74?一部改正)

第9条 次の各号に掲げる授业科目、単位数、研究指导及び在学年数は、教授会の议を経て、それぞれ当该课程の修了に必要な授业科目、単位数、研究指导及び在学年数として认定することができる。

(1) 転専攻、転科又は転学前に本学又は他の大学の大学院で履修した授业科目、単位数、研究指导及び在学年数について、それぞれの一部又は全部

(2) 前条により履修した授业科目、単位数及び研究指导

(3) 通则第46条の2第1项の规定により本研究科に入学する前に大学院において履修した授业科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)

(昭49达14改?旧8条下?昭52达16改?平6达36加?平13达25?平16达111改)

第5 授业科目の试験

(昭52达16改)

第10条 授业科目の试験は、授業が行われた学期の終わりに行う。ただし、特别の事情があるときは、その时期を変更することがある。

(昭49达14改?旧9条下?昭52达16改)

第6 学位论文の审査及び课程修了の认定

(昭52达16改)

第11条 通则第50条第3项の规定により、博士后期课程においては、教授会の定める科目につき10単位以上を修得するものとする。

(平10达85本条加?平16达111改)

(平20达27?一部改正)

第12条 修士论文及び博士论文は、教授会で定めた教员の调査の结果に基づいて、教授会で审査する。

(昭39达14旧11条上?旧10条削?昭49达14改?旧10条下?昭52达16改?平10达85旧11条下?平16达111改)

第13条 修士课程及び博士后期课程修了の认定は、教授会で行う。

(昭52达16本条加?平10达85旧12条下?平16达111改)

第14条 通则第57条の规定により博士の学位を得ようとする者は、博士论文を提出し、かつ、専攻学术に関し、大学院の博士后期课程を终えた者と同等以上の学识を有することを确认されなければならない。

2 前项の専攻学术に関する学识の确认は、笔答试问又は口头试问により行う。ただし、教授会の议を経て、他の方法によることができる。

3 提出论文の审査は、第12条の手続による。

(昭31裁改?昭39达14旧12条上?昭49达14改?旧11条下?昭52达16改?旧12条下?平5达41改?平10达85旧13条下?改?平16达111改)

第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生

(昭49达14?昭52达16?平7达4加)

(平20达36?改称)

第15条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、教授会の议を経て、许可することがある。

(昭39达14旧13条上?昭49达14改?旧12条下?昭52达16改?旧13条下?平7达4改?平10达85旧14条下?平16达111改)

第16条 通则第63条第1项第2项又は第3项の规定により特别聴讲学生、特别研究学生又は特别交流学生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

(昭49达14本条加?昭52达16改?旧14条下?平5达41?平7达4改?平10达85旧15条下?平16达111改)

(平20达36?一部改正)

この规程は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和32年达示第3号)

この改正は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年达示第5号)

この改正は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年达示第14号)

この改正は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和37年达示第8号)

この改正规程は、昭和37年6月19日から施行し、昭和37年4月1日から适用する。

(昭和38年达示第12号)

この改正规程は、昭和38年4月23日から施行し、昭和38年4月1日から适用する。

(昭和39年达示第14号)

この改正规程は、昭和39年9月29日から施行し、昭和39年4月1日から适用する。

(昭和40年达示第10号)

1 この改正规程は、昭和40年5月11日から施行し、昭和40年4月1日から适用する。

2 改正前の规程による化学机械学専攻および繊维化学専攻の学生については、第1条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和41年达示第7号)

この改正规程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年达示第2号)

この改正规程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年达示第7号)

1 この改正规程は、昭和43年4月30日から施行し、昭和43年4月1日から适用する。

2 鉱山学専攻は、この改正规程による改正后の第1条の规定にかかわらず、この改正规程の施行の际现にその専攻に在学する者がその専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(昭和45年达示第19号)

1 この改正规程は、昭和45年4月28日から施行し、昭和45年4月1日から适用する。

2 燃料化学専攻は、この改正规程による改正后の第1条の规定にかかわらず、この改正规程の施行の际现にその専攻に在学する者がその専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(昭和49年达示第14号)

1 この规程は、昭和49年3月26日から施行し、昭和48年4月1日から适用する。

2 昭和48年4月1日以降に休学の许可を受けて外国の大学の大学院で学修している者については、その者から申出があり、かつ、研究科会议において相当と认めるときに限り、同日以后、改正后の第8条による许可を受けて留学している者として取り扱うことができる。

(昭和49年达示第23号)

1 この规程は、昭和49年5月14日から施行し、昭和49年4月1日から适用する。

2 当分の间、改正后の第1条の规定にかかわらず、博士课程には情报工学専攻は置かないものとする。

(昭和52年达示第16号)

1 この规程は、昭和52年3月15日から施行し、第2条及び第3条の改正规定、第4条の改正规定、第12条第1项の改正规定及び第7の改正规定は、昭和51年6月8日から适用する。

2 改正後の第8条第1项の研究指導に係る部分、同条第3项、第9条の研究指導に係る部分の規定は、昭和50年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に修士課程に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和54年达示第13号)

1 この规程は、昭和54年5月1日から施行し、昭和54年4月1日から适用する。

2 机械工学第2専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、昭和54年3月31日にその専攻に在学する者がその専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(昭和62年达示第13号)

この规程は、昭和62年5月20日から施行し、昭和62年4月1日から适用する。

(平成2年达示第27号)

1 この规程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から适用する。

2 改正後の第8条第3项の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成5年达示第60号)

1 この规程は、平成5年6月22日から施行し、平成5年4月1日から适用する。

2 工业化学専攻、石油化学専攻及び合成化学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成4年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(平成6年达示第36号)

1 この规程は、平成6年9月27日から施行する。ただし、第2条に1项を加える改正规定、第4条第1项の改正规定及び第9条に1号を加える改正规定は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正后の第1条の规定は、平成6年4月1日から适用する。

3 冶金学専攻、航空工学専攻、金属加工学専攻及び物理工学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成5年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成7年达示第12号)

1 この规程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から适用する。

2 电子工学専攻及び電気工学第2専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成6年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

〔中間の改定規程の附则は、省略した。〕

(平成8年达示第9号)

1 この规程は、平成8年4月1日から施行する。

2 卫生工学専攻、交通土木工学専攻、建筑学第2専攻及びエネルギー応用工学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成7年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(平成10年达示第8号)

1 この规程は、平成10年4月1日から施行する。

2 电子通信工学専攻、数理工学専攻、情报工学専攻及び応用システム科学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成9年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(平成10年达示第85号)

1 この规程は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正后の第11条の规定は、平成11年4月1日以降博士后期课程に入学した者から适用し、同日前に同课程に入学した者については、なお従前の例による。

(平成15年达示第27号)

1 この规程は、平成15年6月4日から施行し、平成15年4月1日から适用する。

2 土木工学専攻、土木システム工学専攻、资源工学専攻、环境工学専攻、环境地球工学専攻、生活空间学専攻及び电子物性工学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成14年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(平成16年达示第111号)

この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

〔中間の改定規程の附则は、省略した。〕

(平成18年达示第41号)

この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から适用する。

(平成20年达示第27号)

1 この规程は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正后の第11条の规定は、平成20年4月1日以后博士后期课程に入学した者から适用し、同日前に同课程に入学した者については、なお従前の例による。

(平成20年达示第36号)

この规程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から适用する。

(平成25年达示第74号)

この规程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から适用する。

〔中間の改定規程の附则は、省略した。〕

(令和元年达示第73号)

この规程は、令和元年11月15日から施行する。

京都大学大学院工学研究科规程

昭和28年4月7日 达示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情报
第3编 務/第3章 大学院
沿革情报
昭和28年4月7日 达示第12号
昭和31年10月1日 総长裁定
昭和32年4月23日 达示第3号
昭和32年5月13日 総长裁定
昭和33年4月26日 达示第5号
昭和34年5月12日 达示第14号
昭和37年6月19日 达示第8号
昭和38年4月23日 达示第12号
昭和39年9月29日 达示第14号
昭和40年5月11日 达示第10号
昭和41年3月22日 达示第7号
昭和42年2月21日 达示第2号
昭和43年4月30日 达示第7号
昭和45年4月28日 达示第19号
昭和49年3月26日 达示第14号
昭和49年5月14日 达示第23号
昭和52年3月15日 达示第16号
昭和54年5月1日 达示第13号
昭和58年5月24日 达示第14号
昭和62年5月20日 达示第13号
平成2年6月26日 达示第27号
平成3年5月28日 达示第23号
平成5年3月12日 达示第41号
平成5年6月22日 达示第60号
平成6年9月27日 达示第36号
平成7年1月24日 达示第4号
平成7年5月9日 达示第12号
平成8年2月20日 达示第4号
平成8年3月26日 达示第9号
平成10年3月10日 达示第8号
平成10年10月26日 达示第85号
平成13年11月30日 达示第25号
平成15年6月4日 达示第27号
平成16年7月30日 达示第111号
平成17年3月22日 达示第28号
平成18年5月30日 达示第41号
平成20年3月27日 达示第27号
平成20年6月23日 达示第36号
平成25年12月26日 达示第74号
平成27年3月9日 达示第7号
令和元年9月25日 达示第65号
令和元年11月15日 达示第73号