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▲京都大学大学院薬学研究科规程

昭和28年4月7日

达示第11号制定

第1 専攻

第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。

薬科学専攻

薬学専攻

创発医薬科学専攻

(昭40达9加?昭52达15改?平5达59加?平9达6?平16达111改)

(平19达31?平22达30?平24达30?令4达27?一部改正)

第2 入学

第2条 入学手続及び入学者选抜方法は、薬学研究科会议(以下「研究科会议」という。)で定める。

2 京都大学通则(以下「通则」という。)第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、研究科会议で定める。

(昭35达11?昭49达22?昭52达15改?平7达28加)

第3条 入学候补者の决定は、研究科会议で行う。

(昭35达11?昭49达22?昭52达15改)

(平27达7?一部改正)

第3 転学、転科及び転専攻

(昭52达15改)

第4条 通则第40条第1项の规定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

2 本研究科学生で、転専攻を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

(昭32.5裁改?昭35达11改?昭40达9加?昭52达15?平5达40?平7达28改)

第4 授业、研究指导及び学修方法

(昭49达22?昭52达15改)

第5条 科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、研究科会议で定める。

(昭49达22?昭52达15改)

第6条 各学生につき、指导教员を定める。

2 学生は、学修につき、指导教员の指导を受けなければならない。

(昭52达15本条加?平8达4?平16达111改)

第7条 学生は、履修する科目を定め、所定の期日までに届け出なければならない。

(昭52达15?平5达59改)

第8条 通则第44条第1项の规定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、指导教员の承认を得て、所定の期日までに薬学研究科长に愿い出なければならない。

(昭52达15?平5达40?达59改?平8达4?平16达111改)

(平18达41?一部改正)

第9条 通则第45条第1项第2项又は第4项の规定により他の大学の大学院の科目を履修し、又は外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修しようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

2 通则第45条第3项の规定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

3 通则第46条第1项の规定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指导を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指导を受けようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

4 前3项の规定による许可の愿い出については、前条の规定を準用する。

(昭49达22本条加?昭52达15改?平2达26削?平5达40?达59改)

(平25达74?一部改正)

第10条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指导及び在学年数は、研究科会议の议を経て、それぞれ修士课程、博士后期课程、博士课程又は一贯制博士课程の修了に必要な科目、単位数、研究指导又は在学年数として认定することができる。

(1) 転学、転科又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指导及び在学年数の一部又は全部

(2) 前2条の规定により履修した科目、単位数及び受けた研究指导の一部又は全部

(3) 通则第46条の2第1项の规定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部

(昭49达22改?旧9条下?昭52达15?平5达59改?平7达28加)

(平24达30?令4达27?一部改正)

第5 试験

第11条 科目の试験の期日及び方法は、研究科会議で定める。

(昭49达22改?旧10条下?昭52达15改)

第6 论文の审査、课程修了の认定等

(昭52达15改)

第12条 修士論文及び博士論文の審査及び试験は、京都大学学位规程の定めるところにより研究科会议で行う。

(昭49达22改?旧12条下?昭52达15改?旧13条下)

第13条 修士课程、博士后期课程、博士课程及び一贯制博士课程の修了の认定は、研究科会议で行う。

2 通则第55条第2项の规定により修士の学位を授与する场合の修士课程の修了に相当する要件を満たすことの认定は、研究科会议で行う。

(昭52达15条加)

(平24达30?令4达27?一部改正)

第14条 通则第57条の規定により学位を得ようとする者は、博士論文の審査及び试験に合格し、かつ、大学院の博士後期課程、博士課程又は一貫制博士課程を終えた者と同等以上の学識を有することの確認を受けなければならない。

(昭31裁改?昭43达25加?昭49达22旧13条下?昭52达15?平5达40改)

(平24达30?令4达27?一部改正)

第15条 前条に规定する者に係る学识の确认には、専攻学术に関する试问のほか、外国语2か国语の试问を课する。ただし、外国语の试问については、研究科会议において特别の事情があると认めた场合は、1か国语のみとすることができる。

2 前项の规定による试问は、笔答及び口头により行う。ただし、研究科会议の议を経て、他の方法によることができる。

3 前条に規定する者に係る博士論文の審査及び试験は、大学院の博士後期課程、博士課程及び一貫制博士課程における論文の審査及び试験と同一の手続による。

(昭34达25改?昭49达22改?旧14条下?昭52达15改)

(平24达30?令4达27?一部改正)

第16条 本研究科の博士后期课程に所定の年限在学し、必要な研究指导を受けて退学した者、本研究科の博士课程に所定の年限在学し、所定の単位を修得し、必要な研究指导を受けて退学した者又は本研究科の一贯制博士课程に所定の年限在学し、所定の単位を修得し、必要な研究指导を受けて退学した者が、通则第57条の规定により学位の授与を申请したときは、研究科会议の议を経て、前条第1项に规定する学识の确认のための试问を免除することができる。

(昭34达25改?昭49达22改?旧15条下?昭52达15?平5达40改)

(平24达30?令4达27?一部改正)

第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生

(昭30达2?昭49达22?昭52达15?平7达4加)

(平20达36?改称)

第17条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、研究科会议の议を経て、许可することがある。

(昭30达2加?昭34达25旧15条下?昭35达11改?昭49达22改?旧16条下?昭52达15?平7达4改)

第18条 通则第63条第1项第2项又は第3项の规定により特别聴讲学生、特别研究学生又は特别交流学生として入学を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

(昭52达15本条加?平5达40改)

(平20达36?一部改正)

この规程は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和30年达示第2号)

この改正は、昭和30年1月25日から施行する。

(昭和34年达示第25号)

この改正は、昭和34年11月24日から施行する。

(昭和35年达示第11号)

この改正は、昭和35年4月12日から施行し、昭和35年4月1日から适用する。

(昭和40年达示第9号)

この改正规程は、昭和40年5月11日から施行し、昭和40年4月1日から适用する。

(昭和49年达示第22号)

この规程は、昭和49年5月14日から施行する。

(昭和52年达示第15号)

1 この规程は、昭和52年3月15日から施行し、改正后の第2条から第5条まで、第8条、第9条第1项、第10条、第14条及び第7の规定は、昭和51年6月8日から适用する。

2 改正後の第8条の研究指導に係る部分、第9条第2项及び第10条の規定は、昭和50年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に修士課程に入学した者については、なお従前の例による。

(平成2年达示第26号)

1 この规程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から适用する。

2 改正後の第9条第2项の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成9年达示第6号)

1 この规程は、平成9年4月1日から施行する。

2 薬学専攻、製薬化学専攻及び薬品作用制御システム専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成8年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(平成16年达示第111号)

この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

(平成18年达示第41号)

この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成20年达示第36号)

この规程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成24年达示第30号)

1 この规程は、平成24年4月1日から施行する。

2 创薬科学専攻、生命薬科学専攻及び医疗薬科学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成23年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(平成25年达示第74号)

この规程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第27号)

この规程は、令和4年4月1日から施行する。

京都大学大学院薬学研究科规程

昭和28年4月7日 达示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第3编 務/第3章 大学院
沿革情报
昭和28年4月7日 达示第11号
昭和30年1月25日 达示第2号
昭和31年10月1日 种别なし
昭和32年5月23日 総长裁定
昭和34年11月24日 达示第25号
昭和35年4月12日 达示第11号
昭和40年5月11日 达示第9号
昭和49年5月14日 达示第22号
昭和52年3月15日 达示第15号
平成2年6月26日 达示第26号
平成5年3月12日 达示第40号
平成5年6月22日 达示第59号
平成7年1月24日 达示第4号
平成7年9月26日 达示第28号
平成8年2月20日 达示第4号
平成9年3月18日 达示第6号
平成16年7月30日 达示第111号
平成18年5月30日 达示第41号
平成19年3月30日 达示第31号
平成20年6月23日 达示第36号
平成22年3月29日 达示第30号
平成24年3月27日 达示第30号
平成25年12月26日 达示第74号
平成27年3月9日 达示第7号
令和4年3月24日 达示第27号