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▲京都大学大学院医学研究科规程

昭和30年7月19日

达示第17号制定

第1 専攻

第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。

医学専攻

医科学専攻

社会健康医学系専攻

人间健康科学系専攻

京都大学?マギル大学ゲノム医学国际连携専攻

2 前项の専攻は、博士课程とする。ただし、社会健康医学系専攻の前期2年の课程は、専门职学位课程とする。

(昭52达14改?昭60达8?平2达25加?平12达40削?改?平16达111改?平17达146加)

(平18达14?平19达30?平30达35?一部改正)

第1条の2 京都大学通则(以下「通则」という。)第53条の2第3项ただし书の规定による标準修业年限は、1年とする。

2 前项の规定は、医学研究科会议(以下「研究科会议」という。)が定める资格又は要件を具备する者について、研究科会议が定める教育课程を履修する场合に适用する。

(平17达64本条加)

(平25达28?一部改正)

第2 入学

第2条 入学手続及び入学者选抜方法は、研究科会议で定める。

2 通则第36条の2第1项ただし书及び第2项の规定による入学に関する事项は、研究科会议で定める。

(昭52达14改?平7达4加?平17达64改)

(平30达35?一部改正)

第3条 入学候补者の决定は、研究科会议で行う。

(昭52达14改)

(平27达7?一部改正)

第2の2 长期履修

(令2达76?追加)

第3条の2 人间健康科学系専攻の博士後期課程において、通则第36条第8项の规定により标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修することを志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

(令2达76?追加)

第3 転学、転科及び転専攻

(昭52达14改)

第4条 通则第40条第1项の规定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

2 本研究科学生で、転専攻を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

(昭32裁改?达11加?昭52达14?平5达39?平7达4改)

第4 授业、研究指导及び学修方法

(昭54达31改)

第5条 科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、研究科会议で定める。

2 前项の学修に関する事项は、学事要项を作成して、学生に周知させるものとする。

(昭52达14改?加?昭54达31改?平17达146改?加?平17达64改)

(平19达30?一部改正)

第6条 各学生の指导教员は、研究科会议で定める。

2 学生は、学修につき、指导教员の指导を受けなければならない。

(昭52达14改?平8达4?平16达111改)

第7条 学生は、毎学年の初めに学修する科目を定め、医学研究科长の承认を受けなければならない。

(昭52达14改)

第8条 通则第44条第1项又は第53条の7第1项の规定により他の研究科等の科目を学修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、指导教员の承认を得て、所定の期日までに医学研究科长に愿い出なければならない。

2 他の研究科等の科目の学修及び他の研究科において受ける研究指导については、当该研究科等の定めるところによる。

(昭52达14?昭54达31?平5达39改?平8达4?平16达111改?平17达146改)

(平18达41?一部改正)

第9条 通则第45条第1项第2项若しくは第4项又は第53条の8第1项から第3项までの规定により他の大学の大学院の科目を学修し、又は外国の大学の大学院に留学し、その科目を学修しようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

2 通则第46条第1项の规定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指导を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指导を受けようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

3 前2项の规定による许可の愿い出については、前条第1项の规定を準用する。

(昭49达13加?昭52达14改?加?昭54达31?平5达39改?平17达146改)

(平25达74?一部改正)

第10条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指导及び在学年数は、研究科会议の议を経て、それぞれ修士课程、博士后期课程、博士课程又は専门职学位课程の修了に必要な科目、単位数、研究指导又は在学年数として认定することができる。

(1) 転学、転科又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学院で学修した科目、単位数、受けた研究指导及び在学年数の一部又は全部

(2) 第8条第1项の规定により学修した科目、単位数及び受けた研究指导の一部又は全部

(3) 前条第1项又は第2项の规定により学修した科目、単位数及び受けた研究指导の一部又は全部

(4) 通则第46条の2第1项又は第53条の9第1项の规定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部

2 前项第4号の规定により本研究科(専门职学位课程に限る。)に入学する前に大学院において履修した単位数を専门职学位课程の修了に必要な単位数として认定するときは、通则第53条の13の规定により、研究科会议の议を経て、1年を超えない范囲で専门职学位课程に在学したものとみなすことがある。

(昭49达13改?旧9条下?昭52达14改?加?昭54达31改?平7达4加?平12达40改?平17达146改?加)

第5 试験

第11条 科目の试験の期日及び方法は、研究科会議で定める。

(昭49达13旧10条下?昭52达14改)

第6 论文等の审査、课程修了の认定等

(昭52达14?平12达40改)

第12条 修士論文及び博士論文の審査及び试験は、京都大学学位规程の定めるところにより、研究科会议で行う。

(昭31裁改?昭34达24加?昭49达13改?旧12条下?昭52达14改?旧13条上?昭54达31?平5达39?平8达8改?平12达40全改?平17达146削)

第12条の2 通则第53条の12第1项の规定により専门职学位课程の修了の要件として定める教育课程の履修は、専攻科目につき30単位以上修得し、かつ、特定の课题についての研究の成果を认定されることとする。

2 前项の特定の課題についての研究の成果の審査及び试験は、研究科会議で行う。

(平17达146本条加)

第13条 修士课程、博士后期课程、博士课程及び専门职学位课程修了の认定は、研究科会议で行う。

(昭52达14本条加?平12达40全改?平17达146改)

第14条 通则第57条の规定により学位の授与を申请した者の学识の确认は、専攻学术に関する试问のほか、外国语1か国语の试问を课する。

2 前项の规定による试问は、笔答及び口头により行う。ただし、研究科会议の议を経て、他の方法によることができる。

3 第1项に規定する者に係る提出論文の審査及び试験は、博士後期課程及び博士課程における論文の審査及び试験と同一の手続による。

(昭34达24改?昭49达13改?旧13条下?昭52达14?平5达39?平12达40改)

(平25达28?一部改正)

第15条 本研究科の博士后期课程に所定の年限在学し、必要な研究指导を受けて退学した者又は本研究科の博士课程に所定の年限在学し、所定の単位を修得し、必要な研究指导を受けて退学した者が、通则第57条の规定により学位の授与を申请したときは、研究科会议の议を経て、前条第1项に规定する学识确认のための试问を免除することができる。

(昭34达24加?昭49达13旧15条下?昭52达14改?旧16条上?昭54达31?平5达39?平12达40改)

第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生

(昭49达13加?昭52达14?昭54达31改?平7达4加)

(平20达36?改称)

第16条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、研究科会议の议を経て、许可することがある。

2 通则第63条第1项の规定による特别聴讲学生、同条第2项の规定による特别研究学生又は同条第3项の规定による特别交流学生として入学を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。

(昭34达24旧15条下?昭49达13改?旧16条下?昭52达14改?旧17条上?加?昭54达31?平5达39改?平7达4改?削)

(平20达36?一部改正)

この规程は、昭和30年7月19日から施行し、昭和30年4月1日から适用する。

(昭和34年达示第24号)

この改正は、昭和34年11月24日から施行する。

(昭和49年达示第13号)

1 この规程は、昭和49年3月26日から施行する。

2 昭和48年4月1日以降に休学の许可を受けて外国の大学の大学院で学修している者については、その者から申出があり、かつ、研究科会议において相当と认めるときに限り、同日以后、改正后の第9条による许可を受けて留学している者として取り扱うことができる。

(昭和52年达示第14号)

この規程は、昭和52年3月15日から施行し、改正後の第2条から第5条第1项まで、第8条第1项、第9条第1项及び第2项、第10条、第14条及び第7の規定は、昭和51年6月8日から適用する。

(昭和54年达示第31号)

1 この规程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1项、第8条から第10条まで、第12条及び第15条の規定は、昭和55年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成12年达示第40号)

1 この规程は、平成12年4月1日から施行する。

2 社会医学系専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成11年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(平成16年达示第111号)

この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

(平成17年达示第146号)

1 この规程は、平成17年2月28日から施行し、平成15年4月1日から适用する。ただし、第1条に1項を加える改正規定及び第5条第2项中「第53条の6」を「第53条の6第1项」に改める改正規定は、平成16年4月1日から適用する。

2 社会健康医学系専攻の専门大学院の课程は、平成14年度以前に当该课程に入学した者が当该课程に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

(平成17年达示第64号)

この规程は、平成17年9月27日から施行し、平成17年4月1日以后専门职学位课程に入学した者から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成25年达示第28号)

この规程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年达示第74号)

この规程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和2年达示第76号)

この规程は、令和3年4月1日から施行する。

京都大学大学院医学研究科规程

昭和30年7月19日 达示第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情报
第3编 務/第3章 大学院
沿革情报
昭和30年7月19日 达示第17号
昭和31年5月23日 総长裁定
昭和31年7月9日 达示第11号
昭和31年10月1日 种别なし
昭和34年11月24日 达示第24号
昭和49年3月26日 达示第13号
昭和52年3月15日 达示第14号
昭和54年12月18日 达示第31号
昭和60年5月21日 达示第8号
平成2年6月26日 达示第25号
平成5年3月12日 达示第39号
平成7年1月24日 达示第4号
平成8年2月20日 达示第4号
平成8年3月26日 达示第8号
平成12年3月21日 达第40号
平成16年7月30日 达示第111号
平成17年2月28日 达示第146号
平成17年9月27日 达示第64号
平成18年3月29日 达示第14号
平成18年5月30日 达示第41号
平成19年3月30日 达示第30号
平成20年6月23日 达示第36号
平成25年3月27日 达示第28号
平成25年12月26日 达示第74号
平成27年3月9日 达示第7号
平成30年3月28日 达示第35号
令和3年2月15日 达示第76号