▲京都大学大学院理学研究科规程
昭和28年4月7日
达示第10号制定
第1 専攻
第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。
数学?数理解析専攻
物理学?宇宙物理学専攻
地球惑星科学専攻
化学専攻
生物科学専攻
(昭32达7加?昭40达17削?加?昭46达11加?昭52达13改?昭61达11加?平6达35加?削?平7达11削?加?平16达111改)
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者选抜方法は、理学研究科会议(以下「研究科会议」という。)で定める。
2 京都大学通则(以下「通则」という。)第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、研究科会议で定める。
(昭36达2旧3条上?旧2条削?昭49达29?昭52达13改?平7达28加)
第3条 入学候补者の决定は、研究科会议で行う。
(昭36达2旧4条上?昭49达29?昭52达13改)
(平27达7?一部改正)
第2の2 长期履修
(令2达75?追加)
第3条の2 通则第36条第8项の规定により标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修することを志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(令2达75?追加)
第3 転学、転科及び転専攻
(昭52达13改)
第4条 通则第40条第1项の规定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、选考のうえ、研究科会议の议を経て、许可することがある。
2 本研究科学生で、特に研究の必要上転専攻を志望する者には、欠员のある场合に限り、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(昭32裁改?昭36达2旧5条上?昭52达13?平5达38?平7达28改)
第4 授业、研究指导及び学修方法
(昭49达29?昭52达13改)
第5条 科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、研究科会议で定める。
(昭36达2旧6条上?昭49达29?昭52达13改)
第6条 各学生につき、指导教员を定める。
2 学生は、学修につき、指导教员の指导を受けなければならない。
(昭36达2旧7条上?平8达4?平16达111改)
第7条 通则第44条第1项の规定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、指导教员の承认を得て、所定の期日に理学研究科长に愿い出なければならない。
(昭52达13本条加?平5达38改?平8达4?平14达19?平16达111改)
(平18达41?一部改正)
2 通则第45条第3项の规定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
3 通则第46条第1项の规定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指导を受け、又は外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指导を受けようとする者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(昭36达2旧8条上?昭49达29改?昭52达13改?旧7条下?平2达24削?平5达38改?平14达19改?加)
(平25达74?一部改正)
第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指导及び在学年数は、研究科会议の议を経て、それぞれ修士课程又は博士后期课程の修了に必要な科目、単位数、研究指导又は在学年数として认定することができる。
(1) 転学、転科又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指导及び在学年数の一部又は全部
(2) 前2条の规定により履修した科目及び単位数并びに受けた研究指导の一部又は全部
(3) 通则第46条の2第1项の规定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部
(昭49达29加?昭52达13改?旧8条下?平7达28加?平14达19改)
第5 试験等
(昭52达13改)
第10条 试験は、科目ごとに适宜行う。
(昭36达2旧9条上?昭49达29改?旧8条下?昭52达13旧9条下)
第11条 研究指导の认定方法は、研究科会议で定める。
(昭52达13本条加)
第6 论文の审査、课程修了の认定等
(昭52达13改)
第12条 修士论文及び博士论文の审査及び试験は、京都大学学位规程の定めるところにより、研究科会议で行う。
(昭36达2旧10条上?昭49达29改?旧9条下?昭52达13改?旧10条下)
第13条 修士论文及び博士论文の提出の时期及び要件并びに试験実施の时期及び方法は、研究科会议で定める。
(昭52达13本条加)
第14条 修士课程及び博士后期课程の修了の认定は、研究科会议で行う。
(昭52达13本条加)
第15条 通则第57条の规定により学位の授与を申请する者は、博士论文を提出し、かつ、専攻学术に関し、博士后期课程を终えた者と同等以上の学识を有することを确认されなければならない。
(昭31裁改?昭36达2旧11条上?昭49达29旧10条下?昭52达13改?旧11条下?平5达38改)
第16条 前条の専攻学术に関する学识の确认は、笔答试问及び口头试问により行う。ただし、研究科会议の议を経て、他の方法によることができる。
2 前项に规定する试问のうち外国语については、1种类を课する。
3 前条に规定する者に係る提出论文の审査及び试験は、博士后期课程における论文の审査及び试験と同一の手続による。
(昭34达23改?昭36达2旧12条上?昭49达29改?旧11条下?昭52达13改?旧12条下?平15达49改?削)
(昭34达23加?昭36达2旧13条上?昭49达29旧12条下?昭52达13改?旧13条下?平5达38改)
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生
(昭49达29?昭52达13?平7达28加)
(平20达36?改称)
第18条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(昭34达23旧13条下?昭36达2旧14条上?昭49达29改?旧13条下?昭52达13改?旧14条下?平7达28改)
(昭52达13本条加?平5达38改)
(平20达36?一部改正)
附则
この规程は、昭和28年4月1日から施行する。
附则(昭和29年达示第14号)
この规程は、昭和29年10月5日から施行する。
附则(昭和32年达示第7号)
この改正は、昭和32年4月1日から施行する。
附则(昭和34年达示第23号)
この改正は、昭和44年11月24日から施行し、同年7月11日から适用する。
附则(昭和36年达示第2号)
この改正は、昭和36年4月1日から施行する。
附则(昭和40年达示第17号)
この改正规程は、昭和40年9月14日から施行し、昭和40年4月1日以降の入学者から适用する。
附则(昭和46年达示第11号)
1 この改正规程は、昭和46年4月13日から施行し、昭和46年4月1日から适用する。
2 削除
(昭48达示24号一部削除)
附则(昭和48年达示第24号)
この规程は、昭和48年5月8日から施行し、昭和48年4月1日から适用する。
附则(昭和49年达示第29号)
1 この规程は、昭和49年9月24日から施行する。
2 昭和48年4月1日以降に休学の许可を受けて外国の大学の大学院で学修している者については、その者から申出があり、かつ、研究科会议において相当と认めるときに限り、同日以后、改正后の第7条による许可を受けて留学している者として取り扱うことができる。
附则(昭和52年达示第13号)
1 この规程は、昭和52年3月15日から施行し、改正后の第1条の数理解析専攻に係る部分の规定は、昭和50年4月1日から、改正后の第2条から第5条まで、第7条、第8条第1项、第9条、第15条及び第7の规定は、昭和51年6月8日から适用する。
2 改正後の第7条の研究指導に係る部分、第8条第2项、第9条及び第11条の規定は、昭和50年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同月前に修士課程に入学した者については、なお従前の例による。
附则(昭和61年达示第11号)
この规程は、昭和61年5月20日から施行し、昭和61年4月1日から适用する。
附则(平成2年达示第24号)
1 この规程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から适用する。
2 改正後の第8条第2项の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成6年达示第35号)
1 この规程は、平成6年9月27日から施行し、平成6年4月1日から适用する。
2 数学専攻、地球物理学専攻、地质学鉱物学専攻及び数理解析専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成5年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
附则(平成7年达示第11号)
1 この规程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から适用する。
2 物理学第1専攻、物理学第2専攻、宇宙物理学専攻、动物学専攻、植物学専攻、生物物理学専攻及び霊长类学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成6年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第111号)
この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
附则(平成18年达示第41号)
この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から适用する。
附则(平成20年达示第36号)
この规程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から适用する。
附则(平成25年达示第74号)
この规程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
付则(令和2年达示第75号)
この规程は、令和3年4月1日から施行する。