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▲京都大学大学院法学研究科规程

昭和28年4月7日

达示第8号制定

第1 専攻及び课程

(昭52达11改)

第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。

法政理论専攻

法曹养成専攻(法科大学院)

(昭41达7加?昭52达11改?平16达128改)

(平18达14?一部改正)

第2条 法政理论専攻の課程は博士課程、法曹养成専攻の課程は専門職学位課程とする。

2 法政理论専攻の課程は、前期2年の課程及び後期3年の課程に区分し、それぞれ修士課程及び博士後期課程と称する。

(昭52达11本条加?平16达128改)

(平18达14?一部改正)

第2 入学

第3条 修士课程、博士后期课程及び専门职学位课程の入学手続及び入学者选抜方法は、研究科教授会で定める。

2 京都大学通则(以下「通则」という。)第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、研究科教授会で定める。

(昭52达11改?旧2条下?平8达60加?平16达128改)

第4条 入学候补者の决定は、研究科教授会で行う。

(昭52达11改?旧3条下?平16达128改)

(平27达7?一部改正)

第2の2 长期履修

(平26达48?追加)

第4条の2 通则第36条第8项(通则第53条の15において同项を準用する场合を含む。)の规定により标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修することを志望する者には、研究科教授会の议を経て、许可することがある。

(平26达48?追加、平29达46?令2达1?一部改正)

第3 転学及び転科

(昭52达11?平16达128改)

第5条 通则第40条第1项の规定により本研究科(法政理论専攻に限る。)に転学又は転科を志望する者には、研究科教授会の议を経て、许可することがある。

2 本研究科内における転専攻は、これを认めない。

(昭32裁定?昭52达11改?旧4条下?平5达36改?平8达60改?平16达128改?加)

第4 授业科目、研究指导及び学修方法

(昭52达11改)

第6条 各専攻における授业科目及び学修方法は、别に定める。

2 法政理论専攻における研究指導は、別に定める場合のほか、指導教授が行う。

3 指导教授の决定は、研究科教授会で行う。

(昭52达11本条加?平16达128改)

(平18达14?一部改正)

第7条 他の研究科等の授业科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、学年の初めに、指导教授(法曹养成専攻にあつては、専攻長)の承认を得て、研究科长の许可を愿い出なければならない。ただし、特别の事情があるときは、别の时期に愿い出ることを认めることがある。

(昭52达11本条加?平8达4?平13达25改?平16达128旧10条上?旧7条削?改)

(平18达41?一部改正)

第8条 他の大学の大学院の授业科目を履修し、又は外国の大学の大学院に留学してその授业科目を履修しようとする者がある场合において、教育上有益と认めるときは、研究科教授会の议を経て、これを许可することがある。

2 外国の大学の大学院が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者がある场合において、教育上有益と认めるときは、研究科教授会の议を経て、これを许可することがある。

3 他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指导を受け、又は外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学して研究指导を受けようとする者がある场合において、教育上有益と认めるときは、研究科教授会の议を経て、これを许可することがある。

4 前3项の规定による许可の愿い出については、前条の规定を準用する。

(昭52达11本条加?平2达22削?平13达25改?加?平16达128旧11条上?旧8条削?改)

第9条 次の各号に掲げる授业科目、単位数、研究指导及び在学年数は、研究科教授会の议を経て、それぞれ当该课程の修了に必要な授业科目、単位数、研究指导又は在学年数として认定することができる。

(1) 転学又は転科前に、本学又は他の大学の大学院で履修した授业科目及び単位数、受けた研究指导并びに在学年数の全部又は一部

(2) 前2条の规定により履修した授业科目及び単位数并びに受けた研究指导の全部又は一部

(昭52达11本条加?平13达25改?平16达128旧12条上?旧9条削?改)

第10条 修士课程及び博士后期课程の修了に必要な単位の修得及び研究指导に関する事项は、别に定める。

2 専门职学位课程の修了に必要な単位の修得に関する事项は、别に定める。

(昭52达11本条加?平16达128旧13条上?改?加)

第5 试験

第11条 授業科目の试験は、授業の終了した学期末に行う。ただし、特别の事情があるときは、研究科教授会の议を経て、特定の授业科目についてその时期を変更することがある。

(昭52达11改?旧8条下?平4达20改?平16达128旧14条上?改)

第12条 试験は、履修した授業科目につき、受験の申出をした者に対して行う。ただし、京都大学学生健康诊断规程に定める健康診断を受けなかつた者は、试験を受けることができない。

2 试験の成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。

(昭30达5?昭34达3改?昭52达11改?旧9条下?平16达128旧15条上?改)

第13条 试験は、その学年で授業を担当した教員が行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、研究科教授会の议を経て、変更することがある。

(昭52达11改?旧10条下?平16达128旧16条上?改)

第6 论文审査及び课程修了の认定

(昭52达11改)

第14条 修士論文及び博士論文の審査及び试験は、京都大学学位规程の定めるところにより、研究科教授会で行う。

(昭52达11改?旧12条下?平16达128旧17条上?改)

第15条 修士論文及び博士論文提出の時期及び要件並びに试験の実施の時期及び方法は、研究科教授会で定める。

(昭52达11本条加?平16达128旧18条上?改)

第16条 课程修了の认定は、研究科教授会で行う。

(昭52达11本条加?平16达128旧19条上?改)

第17条 法科大学院の课程を修了して博士后期课程に入学した者については、2年以上の在学をもつて博士后期课程の所定年限を満たしたものとする。

(平16达128本条加)

第18条 通则第57条の規定により学位の授与を申請した者の博士論文の審査及び试験については、第14条及び第15条の规定を準用する。

(昭31裁改?昭52达11改?旧13条下?平5达36改?平16达128旧20条上?改)

第19条 前条に规定する者については、専攻学术に関し、博士后期课程を修了した者と同等以上の学识を有することを确认しなければならない。

2 前项の学识の确认は、笔答试问及び口头试问により行う。ただし、研究科教授会の议を経て、他の方法によることができる。

(昭52达11改?旧14条下?平16达128旧21条上?改)

第20条 本研究科博士后期课程に所定の年限在学し、かつ、所定の単位を修得し必要な研究指导を受けて退学した者が、通则第57条の规定により学位の授与を申请したときは、研究科教授会の定めるところにより、前条の试问を免除することができる。

(昭52达11本条加?平5达36改?平16达128旧22条上?改)

第7 外国学生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生

(昭52达11?平7达4加)

(平26达23?改称)

第21条 外国学生、科目等履修生又は聴讲生として入学を希望する者には、研究科教授会の议を経て、许可することがある。

2 科目等履修生の履修期间及び聴讲生の聴讲期间は、研究科教授会で定める。

3 聴講生は、願い出により、聴講した授業科目について试験を受けることができる。

4 前3项のほか、科目等履修生及び聴讲生の取扱いその他については、别に定める。

(昭30达5削?加?昭52达11改?旧15条下?平7达4改?平16达128旧23条上?改)

第22条 特别聴讲学生、特别研究学生又は特别交流学生として入学を希望する者には、研究科教授会の议を経て、许可することがある。

2 特別聴講学生又は特別交流学生として聴講した科目については、受験の申出により、试験のうえ、単位を与える。

3 前2项のほか、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生の取扱いその他については、别に定める。

(昭52达11本条加?平16达128旧24条上?改)

(平26达23?一部改正)

この规程は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和30年达示第5号)

この改正は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和35年达示第4号)

この改正は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和41年达示第7号)

この改正规程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年达示第2号)

この改正规程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和52年达示第11号)

1 この规程は、昭和52年3月15日から施行する。

2 この规程による改正后の规定は、昭和50年4月1日以降修士课程に入学した者及び昭和52年4月1日以降博士后期课程に入学した者に适用する。

3 前项の日前に入学した者については、従前の規程による。

(昭和53年达示第36号)

この规程は、昭和53年5月8日から施行し、昭和53年4月1日から适用する。

(昭和55年达示第25号)

この规程は、昭和55年5月1日から施行し、昭和55年4月1日から适用する。

(平成2年达示第22号)

1 この规程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から适用する。

2 改正后の第11条第2项の规定は、平成2年4月1日以后修士课程に入学した者から适用し、同日前に同课程に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成16年达示第128号)

この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成18年达示第41号)

この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和2年达示第1号)

この规程は、令和2年4月1日から施行する。

京都大学大学院法学研究科规程

昭和28年4月7日 达示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情报
第3编 務/第3章 大学院
沿革情报
昭和28年4月7日 达示第8号
昭和30年4月5日 达示第5号
昭和31年10月1日 种别なし
昭和32年5月23日 総长裁定
昭和34年2月24日 达示第3号
昭和35年2月21日 达示第4号
昭和41年3月22日 达示第7号
昭和44年2月18日 达示第2号
昭和52年3月15日 达示第11号
昭和53年5月8日 达示第36号
昭和55年5月1日 达示第25号
平成2年6月26日 达示第22号
平成4年6月30日 达示第20号
平成5年3月12日 达示第36号
平成7年1月24日 达示第4号
平成8年2月20日 达示第4号
平成8年7月9日 达示第60号
平成13年11月30日 达示第25号
平成16年7月30日 达示第128号
平成18年3月29日 达示第14号
平成18年5月30日 达示第41号
平成26年3月27日 达示第23号
平成26年12月4日 达示第48号
平成27年3月9日 达示第7号
平成29年9月26日 达示第46号
令和2年3月11日 达示第1号