▲京都大学大学院教育学研究科规程
昭和28年4月7日
达示第7号制定
第1 専攻
第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。
教育学环専攻
(昭52达10改?昭63达21加?平10达7?平16达111改)
(平30达34?一部改正)
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者选抜方法は、教育学研究科会议(以下「研究科会议」という。)で定める。
2 京都大学通则(以下「通则」という。)第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、研究科会议で定める。
(昭52达10改?平7达4加)
第3条 入学候补者の决定は、研究科会议で行う。
(昭52达10改)
(平27达7?一部改正)
第2の2 长期履修
(平26达9?追加)
第3条の2 通则第36条第8项の规定により标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修することを志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(平26达9?追加、平29达46?一部改正)
第3 転学及び転科
(昭52达10改)
(平30达34?改称)
第4条 通则第40条第1项の规定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、欠员のある场合に限り、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(昭52达10?平5达35?平7达4改)
(平30达34?一部改正)
第4 授业、研究指导及び学修方法
(昭52达10改)
第5条 科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、研究科会议で定める。
(昭42达18?昭52达10改)
第6条 各学生につき、指导教员を定める。
2 学生は、学修につき、指导教员の指导を受けなければならない。
(昭42达18旧9条上?平8达4?平16达111改)
第7条 通则第44条第1项の规定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、指导教员の承认を得て、学年の初めに愿い出なければならない。ただし、特别の事情があるときは、别の时期に愿い出ることを认めることがある。
(昭42达18旧10条上?昭52达10?平5达35改?平8达4?平14达19?平16达111改)
(平18达41?一部改正)
2 通则第45条第3项の规定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(昭52达10本条加?平2达21削?平5达35改?平14达19改?加)
(平25达73?一部改正)
第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指导及び在学年数の一部又は全部は、研究科会议の议を経て、それぞれ修士课程又は博士后期课程の修了に必要な科目、単位数、研究指导又は在学年数の一部として认定することができる。
(1) 転学又は転科前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目及びその単位数、受けた研究指导并びに在学年数
(2) 前2条の规定により履修した科目及びその単位数并びに受けた研究指导
(3) 通则第46条の2第1项の规定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
(昭52达10本条加?平7达4加?平14达19改)
(平30达34?一部改正)
第5 试験
第10条 科目の试験は、授業の終了した学期末に行う。ただし、特别の事情があるときは、その时期を変更することがある。
2 试験は、当該科目につき、履修の登録をした者に対して行う。
(昭42达18旧12条?旧13条上?昭52达10改?旧8条?旧9条下)
(平30达34?一部改正)
第6 论文审査、课程修了の认定等
(昭52达10改)
第11条 修士論文及び博士論文の審査及び试験は、京都大学学位规程の定めるところにより、研究科会议で行う。
(昭42达18旧14条上?昭52达10改?旧10条下)
第12条 修士論文及び博士論文の提出の時期及び要件並びに试験実施の時期及び方法は、研究科会議で定める。
(昭52达10本条加)
第13条 修士课程及び博士后期课程の修了の认定は、研究科会议で行う。
(昭52达10本条加)
第14条 通则第57条の規定により学位の授与を申請した者の博士論文の審査及び试験は、博士後期課程における論文の審査及び试験と同一の手続による。
(昭42达18旧15条上?昭52达10改?旧11条下?平5达35改)
第15条 前条に规定する者の学识の确认は、笔答试问及び口头试问により行う。ただし、研究科会议の议を経て、他の方法によることができる。
2 前项の学识の确认については、専攻学术に関し、博士后期课程を修了した者と同等以上の学识を有することが确认されなければならない。
(昭42达18旧16条上?昭52达10改?旧12条下)
(昭52达10本条加?平5达35改)
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生
(昭52达10?平7达4加)
(平20达49?改称)
第17条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(昭42达18旧17条上?昭52达10改?旧13条下?平7达4改)
(昭52达10本条加)
(平20达49?一部改正)
附则
この规程は、昭和28年4月1日から施行する。
附则(昭和42年达示第18号)
この改正规程は、昭和42年7月4日から施行し、昭和42年4月1日から适用する。
附则(昭和52年达示第10号)
1 この规程は、昭和52年3月15日から施行し、改正後の第2条から第5条まで、第7条、第8条第1项、第9条、第14条及び第7の規定は、昭和51年6月8日から適用する。
2 改正後の第7条の研究指導に係る部分、第8条第2项及び第9条の規定は、昭和50年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に修士課程に入学した者については、なお従前の例による。
附则(昭和63年达示第21号)
この规程は、昭和63年5月10日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附则(平成2年达示第21号)
1 この规程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の第8条第2项の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成10年达示第7号)
1 この规程は、平成10年4月1日から施行する。
2 教育学専攻及び教育方法学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成9年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第111号)
この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附则(平成18年达示第41号)
この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成25年达示第73号)
この规程は、平成25年12月19日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成30年达示第34号)
1 この规程は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条及び第9条の規定は、この规程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。