▲京都大学大学院文学研究科规程
昭和28年4月7日
达示第6号制定
第1 専攻
第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。
文献文化学専攻
思想文化学専攻
歴史文化学専攻
行动文化学専攻
现代文化学専攻
京都大学?ハイデルベルク大学国际连携文化越境専攻
(昭35达12?昭45达14?昭47达21?昭52达9改?平8达6?平16达111改)
(平29达45?一部改正)
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者选抜方法は、文学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)で定める。
2 京都大学通则(以下「通则」という。)第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、研究科教授会で定める。
(昭52达9改?平7达28加?平16达111改)
第3条 入学候补者の决定は、研究科教授会で行う。
(昭52达9?平16达111改)
(平27达7?一部改正)
第3 転学、転科及び転専攻
(昭52达9改)
第4条 通则第40条第1项の规定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、欠员のある场合に限り、研究科教授会の议を経て、许可することがある。
2 本研究科学生で転専攻を志望する者には、欠员のある场合に限り、研究科教授会の议を経て、许可することがある。
(昭32裁改?昭52达9?平5达34?平7达28?平16达111改)
第4 授业、研究指导及び学修方法
(昭52达9改)
第5条 科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、研究科教授会で定める。
(昭35达12?昭52达9?平16达111改)
第6条 各学生につき、指导教员を定める。
2 学生は、学修につき、指导教员の指导を受けなければならない。
(昭35达12旧9条上?旧6条削?平8达4?平16达111改)
第7条 通则第44条第1项の规定により他の研究科等の科目を学修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、指导教员の承认を得て、学年の初めに愿い出なければならない。ただし、特别の事情があるときは、别の时期に愿い出ることを认めることがある。
(昭35达12旧10条上?旧7条削?昭52达9改?平5达34改?平8达4?平16达111改)
(平18达41?一部改正)
(昭35达12旧11条上?旧8条削?昭45达14?昭52达9改?平2达20削?平5达34?平16达111改)
(平25达72?一部改正)
第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指导及び在学年数の一部又は全部は、研究科教授会の议を経て、それぞれ修士课程又は博士后期课程の修了に必要な科目、単位数、研究指导又は在学年数の一部として认定することができる。
(1) 転学、転科又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学院で学修した科目及びその単位数、受けた研究指导并びに在学年数
(2) 前2条の规定により学修した科目及びその単位数并びに受けた研究指导
(3) 通则第46条の2第1项の规定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
(昭52达9本条加?平7达28加?平16达111改)
第5 试験
第10条 科目の试験は、学年の終わりに行う。ただし、特别の事情があるときは、その时期を変更することがある。
2 试験を受けようとする者は、受験科目を届け出なければならない。
3 前项の届出期日は、あらかじめ告知する。
(昭35达12旧13条上?昭52达9改)
第6 论文审査、课程修了の认定等
(昭52达9改)
第11条 修士論文及び博士論文の審査及び试験は、京都大学学位规程の定めるところにより、修士论文にあつては研究科教授会、博士论文にあつては研究科会议(以下「研究科教授会等」という。)で行う。
(昭35达12旧14条上?昭52达9?平16达111改)
第12条 修士論文及び博士論文の提出の時期及び要件並びに试験実施の時期及び方法は、研究科教授会等で定める。
(昭52达9本条加?平16达111改)
第13条 修士课程及び博士后期课程の修了の认定は、研究科教授会等で行う。
(昭52达9本条加?平16达111改)
第14条 通则第57条の規定により学位の授与を申請した者の博士論文の審査及び试験は、博士後期課程における論文の審査及び试験と同一の手続による。
(昭31裁改?昭35达12旧15条上?昭52达9改?旧12条下?平5达34改)
第15条 前条に规定する者の学识の确认は、笔答试问及び口头试问により行う。ただし、研究科会议の议を経て、他の方法によることができる。
2 前项の学识の确认については、専攻学术に関し、博士后期课程を修了した者と同等以上の学识を有することが确认されなければならない。
(昭35达12旧16条上?昭52达9改?旧13条下)
(昭52达9本条加?平5达34改)
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生
(昭52达9改?平7达28加)
(平20达49?改称)
第17条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、研究科教授会の议を経て、许可することがある。
(昭35达12旧17条上?昭52达9改?旧14条下?平7达28?平16达111改)
(昭52达9本条加?平5条34?平16达111改)
(平20达49?一部改正)
附则
この规程は、昭和28年4月1日から施行する。
附则(昭和35年达示第12号)
この改正は、昭和35年6月21日から施行し、昭和35年4月1日から适用する。
附则(昭和45年达示第14号)
この改正规程中第8条の改正规定は昭和45年3月25日から、第1条の改正规定は同年4月1日から施行する。
附则(昭和47年达示第21号)
この改正规程は、昭和47年5月23日から施行し、昭和47年4月1日から适用する。
附则(昭和52年达示第9号)
1 この规程は、昭和52年3月15日から施行し、改正後の第2条から第5条まで、第7条、第8条第1项、第9条、第14条及び第7の規定は、昭和51年6月8日から適用する。
2 改正後の第7条の研究指導に係る部分、第8条第2项及び第9条の規定は、昭和50年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に修士課程に入学した者については、なお従前の例による。
附则(平成2年达示第20号)
1 この规程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の第8条第2项の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成8年达示第6号)
1 この规程は、平成8年4月1日から施行する。
2 哲学専攻、宗教学専攻、心理学専攻、社会学専攻、美学美术史学専攻、国史学専攻、东洋史学専攻、西洋史学専攻、地理学専攻、考古学専攻、国语学国文学専攻、中国语学中国文学専攻、梵语学梵文学専攻、フランス语学フランス文学専攻、英语学英米文学専攻、ドイツ语学ドイツ文学専攻及び言语学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成7年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
附则(平成16年达示第111号)
この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附则(平成18年达示第41号)
この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成25年达示第72号)
この规程は、平成25年12月19日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成29年达示第45号)
この规程は、平成29年10月1日から施行する。