▲京都大学农学部规程
昭和28年4月7日
达示第23号制定
1 学科
(昭34达21加?昭49达12改?平7达16削)
第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。
资源生物科学科
応用生命科学科
地域环境工学科
食料?环境経済学科
森林科学科
食品生物科学科
(昭34达21?昭37达5?昭39达13加?昭40达14?昭42达7?昭43达1改?昭45达29削?昭47达16改?削?平7达16改?削?加?平13达示28改?加?平16达111改)
2 入学
第2条 入学手続及び入学者の选抜方法は、教授会で定める。
2 京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第4条第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、教授会で定める。
(昭49达12改?平12达35加)
第3条 入学候补者の决定は、教授会で行う。
(昭49达12改)
(平27达7?一部改正)
3 修学
第4条 授业は、専门科目及び教养科目に分けて行う。
2 前项の専门科目とは学部科目をいい、教养科目とは全学共通科目をいう。
(昭30达14?昭34达10改?昭45达29削?昭49达12?平5达7改)
第5条 各学科の専门科目及び教养科目の単位数、配当及び履修は、教授会で定める。
(昭30达14?昭34达10改?昭45达29削?昭49达12?平5达7改)
第6条 修学期间は、4年とする。
(昭30达14加?昭34达10改?昭45达29削?昭49达12?平5达7改)
第7条 学生は、学期の初めに履修する科目を定め、あらかじめ届け出なければならない。
(昭30达14旧7条下?昭58达5旧9条上?平5达7旧8条上?改)
第7条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事项は、教授会で定める。
(令元达77?追加)
第8条 学生は、农学部长の许可を受けて、本学部他学科の科目を履修することができる。
(昭30达14旧8条下?昭45达29?昭45达12改?昭51达35削?昭58达5旧10条上?平5达7旧9条上?改)
第9条 设备その他の都合により、科目の履修人员を制限することがある。
(昭30达14旧9条下?昭49达12改?昭58达5旧2条上?平5达7旧10条上)
第10条 通则第19条の规定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに农学部长に愿い出て、当该学部长の许可を受けるものとする。
(昭51达35本条加?昭58达5旧2条の2上?平5达7旧11条上?改?达33?平12达35改)
第11条 通则第20条第1项の规定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者がある场合において教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。
(平5达7本条加?达33改)
(昭51达35本条加?昭58达5旧2条の3上?平5达7旧11条の2下?改?达33改)
(平26达22?一部改正)
第12条の2 通则第20条第3项の规定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者がある场合において教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。
(平13达25本条加)
4 试験
第13条 试験は、科目试験及び論文试験とする。
(昭30达14旧10条下?昭49达12改?平5达7旧12条下)
第14条 试験の成績については、別に定める。
(昭30达14旧11条下?昭45达29改?平5达7旧13条下)
第15条 科目试験は、履修した科目につき毎学期の終わりに、論文试験は最終学年において行う。ただし、科目试験については、试験期を変更することがある。
2 前项の規定にかかわらず、実験、実習及び演習については、担任教員の意見により试験を行わずに成績を定めることがある。
(昭30达14旧12条下?改?昭34达10改?昭45达29改?加?昭49达12改?平5达7旧14条下?改?削?平9达4削?平16达111改)
5 学士の学位授与
(平5达7加)
第16条 4年以上在学し、学部の定めるところにより、144単位以上を修得した学生は、学士试験に合格した者とし、通则第54条に定める学士の学位を授与する。
(1) 第8条の规定により本学部他学科において履修し修得した単位数
(3) 第12条の2の规定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授业科目を我が国において履修し修得した単位数
(4) 通则第21条第1项の规定により短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数
(5) 通则第22条第1项の规定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
(6) 通则第22条第2项の规定により本学に入学する前に行つた短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数
(昭30达14旧14条下?改?昭34达10改?昭45达19旧15条削?旧16条上?改?昭49达12改?昭51达35加?昭58达5改?平5达7旧15条下?改?加?削?达33?平7达16改?平12达35加?平13达33改?达25加?改)
(平28达10?一部改正)
6 在学
(平5达7旧第5下)
第17条 在学は、8年を超えることができない。
(昭30达14旧15条下?昭45达29旧17条上?昭49达12改?平5达7旧16条下)
第18条 第16条第1项の在学年数には、本学他学部における在学年数を、教授会の议を経て、通算することがある。
(昭30达14旧16条下?改?昭45达29旧18条上?改?昭49达12改?昭51达35?昭58达5削?改?平5达7旧第17条下?改?削)
7 転学及び転科
(昭49达12改?平5达7旧第6下)
第19条 本学他学部学生であつて、本学部に転学を志望する者又は本学部学生で転科若しくは他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の议を経て、许可することがある。
(昭30达14旧17条下?昭32达2削?昭45达29旧19条上?改?昭49达12改?平5达7旧18条下?削)
8 科目等履修生、聴讲生及び特别聴讲学生
(昭51达35改?平5达7旧第7下)
第20条 通则第61条第1项の规定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。
(平5达7本条加?达33改)
第21条 専门科目について、聴讲を志望する者があるときは、教授会の议を経て、聴讲生として入学を许可することがある。
2 聴讲生の取扱いについては、别に定める。
(昭30达14旧18条下?昭34达10改?昭45达29旧20条上?平5达7旧19条下?改?削)
第22条 通则第63条第1项の规定により特别聴讲学生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。
(昭51达35本条加?平5达7旧20条下?改?达33改)
附则
1 この规程は、昭和26年4月1日から适用する。
2 昭和26年3月31日以前の入学者については、単位の取得につき、この规程にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和25年2月21日达示第6号制定の京都大学农学部规程は廃止する。
附则(昭和30年达示第14号)
この改正は、昭和30年4月1日から施行する。
昭和30年3月31日以前の入学者については、なお従前の规程による。
附则(昭和32年达示第2号)
この改正は、昭和32年4月1日から施行する。
附则(昭和34年达示第10号)
この改正は、昭和34年4月21日から施行する。
附则(昭和34年达示第21号)
この改正は、昭和34年9月15日から施行し、昭和35年4月1日以降の専门课程进学者に适用する。
附则(昭和37年达示第5号)
この改正规程は、昭和37年4月1日から施行し、昭和37年4月1日以降の専门课程进学者に适用する。
附则(昭和39年达示第13号)
この改正规程は、昭和39年9月29日から施行し、昭和40年4月1日以降の専门课程进学者に适用する。
附则(昭和40年达示第14号)
1 この改正规程は、昭和40年7月6日から施行し、昭和40年4月1日から适用する。
2 昭和40年3月31日以前の入学者については、なお従前の例による。
附则(昭和42年达示第7号)
この改正规程は、昭和42年4月25日から施行し、昭和42年4月1日から适用する。
附则(昭和43年达示第1号)
この改正规程は、昭和43年1月23日から施行し、昭和43年4月1日以降の専门课程进学者から适用する。
附则(昭和45年达示第29号)
この改正规程は、昭和45年7月7日から施行する。ただし、第1条第3项を削る改正規定、第8条および第10条の改正規定、第14条第1项の改正規定中論文试験の试験期に関する部分、第15条を削る改正規定ならびに第19条の改正規定は、同年4月1日から適用し、ならびに第4条から第6条まで、および第7条第2项の改正規定、第14条第2项の改正規定ならびに第16条の改正規定中専門教育科目に関する部分以外の部分、同年4月1日以降の入学者から適用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。
附则(昭和47年达示第16号)
1 この改正规程は、昭和47年5月9日から施行し、昭和47年4月1日から适用する。
2 昭和46年度以前の入学にかかる農学科学生の専攻への分属の取扱いについては、改正後の京都大学农学部规程にかかわらず、なお従前の例による。
附则(昭和49年达示第12号)
1 この规程は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正后の第15条の规定は、この规程施行の日以后の入学者から适用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(昭和58年达示第5号)
1 この规程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 京都大学农学部规程第7条の特例を定める規程(昭和44年达示第20号)は、廃止する。
附则(平成5年达示第7号)
1 この规程は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第16条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附则(平成5年达示第33号)
この规程は、平成5年4月1日から施行する。
附则(平成7年达示第16号)
1 この规程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から适用する。
2 农学科、林学科、农芸化学科、农林生物学科、农业工学科、农林経済学科、水产学科、林产工学科、食品工学科及び畜产学科は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成6年度以前に当该学科に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
3 平成6年度以前に农业工学科に入学した者の専攻への分属の取扱いについては、改正后のこの规程にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正後の第16条第1项の規定は、平成7年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成13年达示第28号)
1 この规程は、平成13年4月1日から施行する。
2 生物生产科学科、生物机能科学科及び生产环境科学科は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成12年度以前に当该学科に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第111号)
この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成28年达示第10号)
1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第16条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附则(令和元年达示第77号)
この规程は、令和2年4月1日から施行する。