▲京都大学理学部规程
昭和25年7月15日
达示第10号制定
第1 学科
第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。
理学科
(昭42达5改?平6达33改?平16达111改)
第2 入学
第2条 入学者の选抜方法は、教授会で定める。
(昭25达16改?昭45达25旧4条上?平6达33旧3条上)
第3条 入学候补者の决定は、教授会で行う。
(昭45达25旧5条上?平5达5改?平6达33旧4条上)
(平27达7?一部改正)
第3 修学
(昭30达11改)
第4条 授业は、学部科目及び全学共通科目に分けて行う。
(昭30达11改?昭34达6改?昭45达25旧6条上?改?平5达5改?平6达33旧5条上)
第5条 学部科目及び全学共通科目の単位数、配当及び授业时间数は、别に定めるところによる。
(昭45达25本条加?平5达5改?平6达33旧6条上)
第5条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事项は、别に定める。
(令元达81?追加)
第6条 学生の履修すべき学部科目は、学部において公示された例に準拠して、各自选択する。
2 选択した科目については、あらかじめ担当教员の承认を受けるものとする。
3 设备その他の都合により、科目の学修人员を制限することがある。
(昭30达11旧9条下?昭45达25旧11条上?改?平5达5旧10条上?改?平6达33旧7条上?平16达111改)
第7条 京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第19条の规定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部长に愿い出て、当该学部の学部长の许可を受けるものとする。
(平5达5本条加?达29改?平6达33旧8条上)
第8条 通则第20条第1项の规定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。
(平5达5本条加?达29改?平6达33旧9条上)
(平5达5本条加?达29改?平6达33旧10条上)
(平25达74?一部改正)
第9条の2 通则第20条第3项の规定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。
(平13达19本条加)
第4 学士の学位授与
(平5达5改)
第10条 4年以上在学し、学部の定めるところにより、138単位以上を修得した者は、学士试験合格の认定を请求することができる。
2 学士试験合格の认定を受けた者には、通则第54条に定める学士の学位を授与する。
(2) 第9条の2の规定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授业科目を我が国において履修し修得した単位数
(3) 通则第21条第1项の规定により短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数
(4) 通则第22条第1项の规定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
(5) 通则第22条第2项の规定により本学に入学する前に行つた短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数
5 第1项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の学士の学位授与に必要な単位数は、别に教授会で定める。
(平5达5本条加?达29改?平6达33旧11条上?平13达33改?平14达19加)
(平25达25?平28达6?一部改正)
第11条 前条第1项の认定は、教授会で行う。
(昭30达11旧12条下?昭45达25旧14条上?平5达5旧13条上?改?平6达33旧12条上)
第5 在学
第12条 在学は、7年を超えることができない。
2 前项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の在学は、4年を超えることができない。
(昭30达12旧13条下?昭45达25旧15条上?平5达5旧14条上?改?加?平6达33旧13条上)
第6 転学
(昭45达25削)
第13条 本学他学部の学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の议を経て、许可することがある。
(昭30达11旧14条下?昭45达25旧16条上?削?平5达5旧15条上?削?改?平6达33旧14条上)
第7 科目等履修生、聴讲生及び特别聴讲学生
(平5达5加)
第14条 通则第61条第1项の规定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。
(平5达5本条加?达29改?平6达33旧15条上)
第15条 特定の科目につき聴讲を志望する者があるときは、教授会の议を経て、聴讲生として入学を许可することがある。
2 聴讲生の取扱いその他については、别に定める。
(昭30达11旧15条下?改?昭45达25旧17条上?平5达5改?削?平6达33旧16条上)
第16条 通则第63条第1项の规定により特别聴讲学生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。
(平5达5本条加?达29改?平6达33旧17条上)
附则(昭和25年达示第10号)
1 この规程は、昭和24年6月1日から施行する。
2 昭和9年7月10日制定の理学部规程は、廃止する。
3 旧规程による入学者については、别段の定めをなさない限りなお旧规程を适用する。
(昭25达16改)
附则(昭和25年达示第16号)
この改正は、昭和25年9月26日から适用する。
附则(昭和28年达示第20号)
この规程は、昭和26年4月1日から适用する。
附则(昭和30年达示第11号)
この改正は、昭和30年4月1日から施行する。
昭和30年3月31日以前の入学者については、なお従前の规程による。
附则(昭和34年达示第6号)
この改正は、昭和34年3月20日から施行する。
附则(昭和39年达示第2号)
この改正规程は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、この改正规程の施行前に修得した単位については、なお従前の例による。
附则(昭和42年达示第5号)
この改正规程は、昭和42年4月25日から施行し、昭和42年4月1日から适用する。
附则(昭和45年达示第25号)
この改正规程は、昭和45年7月7日から施行し、第2条および第3条の改正规定、改正后の第5条の次に1条を加える改正规定ならびに第8条、第9条、第11条および第16条の改正规定は、昭和45年4月1日から适用する。
附则(平成5年达示第5号)
1 この规程は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成6年达示第33号)
1 この规程は、平成6年9月27日から施行し、平成6年4月1日から适用する。
2 数学科、物理学科、宇宙物理学科、地球物理学科、化学科、动物学科、植物学科、地质学鉱物学科及び生物物理学科は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成5年度以前に当该学科に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第111号)
この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
附则(平成25年达示第25号)
1 この规程は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附则(平成25年达示第74号)
この规程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から适用する。
附则(平成27年达示第7号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年达示第6号)
1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附则(令和元年达示第81号)
この规程は、令和2年4月1日から施行する。