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▲京都大学経済学部规程

昭和24年11月5日

达示第23号制定

第1 学科

(昭34达8本章加)

第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。

経済経営学科

(昭34达8本条加?平16达111改)

(平21达23?一部改正)

第2 入学

(昭34达8改)

第2条 入学者の选抜方法は、教授会で定める。

(昭25达16改?昭32达5旧2条上?旧1条削?昭34达8旧1条下)

(平21达23?旧第3条繰上)

第3条 入学候补者の决定は、教授会で行う。

(昭29达10加?昭32达5旧3条上?昭34达8旧2条下?昭58达3改)

(平21达23?旧第4条繰上、平27达7?一部改正)

第3 修学

(昭34达8改)

第4条 授业は、学部科目及び全学共通科目を必修科目、选択必修科目及び选択科目に分けて行う。

(昭28达19改?昭29达10旧3条下?昭30达10改?昭32达5旧4条上?改?昭34达8?旧3条下?昭58达3?平5达4改)

(平21达23?旧第5条繰上)

第5条 学部科目及び全学共通科目の単位数、配当及び授业时间数は、别に定めるところによる。

(昭28达19改?昭29达10旧4条下?改?昭30达10改?昭32达5旧5条上?改?昭34达8旧4条下?昭58达3?平5达4改)

(平21达23?旧第6条繰上)

第5条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事项は、教授会で定める。

(令元达76?追加)

第6条 京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第19条の规定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部长に愿い出て、当该学部の学部长の许可を受けるものとする。

(昭28达19改?昭29达10旧5条下?改?昭30达10改?昭32达5旧6条上?改?昭33达2改?昭34达8旧5条下?昭41达17加?昭58达3?平5达4?达28改)

(平21达23?旧第7条繰上)

第7条 通则第20条第1项の规定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(昭29达10旧7条下?昭30达10改?昭32达5旧8条上?改?旧7条削?昭34达8旧6条下?昭40达1?昭58达3?昭59达8?平5达4?达28改)

(平21达23?旧第8条繰上)

第8条 通则第20条第2项又は第4项の规定により外国の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(平3达41本条加?平5达4改?削?达28改)

(平21达23?旧第9条繰上、平26达76?一部改正)

第9条 通则第20条第3项の规定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(平14达19本条加)

(平21达23?旧第9条の2繰上)

第10条 修学期间は、4年とする。

2 前项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の修学期间は、2年とする。

(平5达4本条加)

第4 试験

(昭34达8改)

第11条 试験は、履修登録した科目につき履修した者に対して行う。

(昭29达10旧11条下?昭32达5旧12条上?昭34达8旧9条下?昭40达1?昭58达3?平5达4改)

第12条 试験実施の期日その他については、あらかじめ告知する。

(昭28达19改?昭29达10旧13条下?改?昭30达10改?昭32达5旧14条上?改?昭33达2改?昭34达8旧11条下?昭41达17改?昭45达24旧13条上?旧12条削?昭58达3改?昭59达8改?加?平2达3改?平3达41加?平5达4改)

第5 学士の学位授与

(平5达4加)

第13条 4年以上在学し、学部の定めるところにより、140単位以上を修得した者は、学士试験に合格した者とし、通则第54条に定める学士の学位を授与する。

2 次の各号に掲げる単位数は、教授会の议を経て、前项の単位数に算入することがある。

(1) 第6条第7条及び第8条の规定により他学部并びに他の大学又は短期大学及び外国の大学又は短期大学において履修し修得した単位数

(2) 第9条の规定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授业科目を我が国において履修し修得した単位数

(3) 通则第21条第1项の规定により短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数

3 第15条の规定により本学他学部から本学部に転学した场合における転学前に履修し修得した単位数は、教授会の议を経て、第1项の単位数に通算することがある。

4 第1项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の学士の学位授与に必要な単位数は、别に教授会で定める。

(平5达4本条加?达28改?平5达73改?加?平11达6?平13达33改?平14达19加)

(平21达23?平28达5?令元达76?一部改正)

第6 在学

(昭34达8改?平5达4旧第5下)

第14条 在学は、8年を超えることができない。

2 前项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の在学は、4年を超えることができない。

(昭29达10旧14条下?昭32达5旧15条上?改?昭34达8旧12条下?昭40达19改?昭45达24旧14条上?昭58达3改?昭59达8改?加?平5达4旧13条下)

第7 転学

(昭34达8改?平5达4旧第6下)

第15条 本学他学部学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(昭29达10旧15条下?昭30达10改?昭32达5旧16条上?昭34达8旧13条下?昭45达24旧15条上?平5达4旧14条下?改)

第8 科目等履修生、聴讲生及び特别聴讲学生

(昭34达8改?平3达41加?平5达4旧第7下?改)

第16条 通则第61条第1项の规定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。

(平5达4本条加?达28改)

第17条 特定の科目につき、聴讲を志望する者があるときは、教授会の议を経て、聴讲生として入学を许可することがある。

2 聴讲生の取扱いその他については、别に定める。

(昭29达10旧16条下?昭32达5旧17条上?昭34达8旧14下?昭45达24旧16条上?平5达4旧15条下?改)

第18条 通则第63条第1项の规定により特别聴讲学生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。

(平3达41本条加?平5达4旧16条下?达28改)

この规程は、昭和24年7月1日から施行し、昭和24年4月1日から适用する。

旧规程による入学者については、别段の定めをなさない限り、なお旧规程を适用する。

次の规程は、これを廃止する。

京都大学経済学部规程(大正8年5月31日制定)

(昭25达16改)

(昭和25年达示第16号)

この改正は、昭和25年9月26日から适用する。

(昭和28年达示第19号)

この规程は、昭和28年4月1日から适用する。

(昭和29年达示第10号)

この规程は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年达示第10号)

1 この改正は、昭和30年4月1日から施行する。

2 昭和30年3月31日以前の入学者については、なお従前の规程による。ただし、第13条第2项の规定は、昭和28年4月1日以降の入学者に适用する。

(昭32达5?昭34达8改)

(昭和32年达示第5号)

1 この改正は、昭和32年4月1日から施行する。

2 第14条の改正规定は、昭和30年4月1日以降の入学者に适用する。

(昭34达8改)

(昭和33年达示第2号)

1 この改正は、昭和33年4月1日から施行する。

2 第7条および第13条の改正规定は、昭和32年4月1日以降の入学者に适用する。

(昭34达8改)

(昭和34年达示第8号)

1 この改正は、昭和34年4月1日から施行する。

2 第1条および第2条の规定は、昭和33年4月1日以降の入学者に适用する。

(昭和40年达示第1号)

1 この改正规程は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正后の规定は、昭和40年4月1日以降の入学者から适用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。

(昭和40年达示第19号)

この改正规程は、昭和40年9月28日から施行する。

(昭和41年达示第17号)

1 この改正规程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 改正后の规定は、昭和42年4月1日以降の入学者から适用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。

(昭和44年达示第14号)

1 昭和42年度以前に入学した者で昭和44年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项および第10条の规定は适用しない。

2 前项の規定は、昭和44年7月8日から施行し、同年4月1日から適用する。

(昭和45年达示第10号)

1 昭和43年度以前に入学した者で昭和45年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项および第10条の规定は适用しない。

2 前项の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年达示第24号)

この改正规程は、昭和45年6月24日から施行する。

(昭和45年达示第33号)

1 昭和44年度以前に入学した者で昭和46年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项および第10条の规定は适用しない。

2 前项の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年达示第5号)

1 昭和45年度以前に入学した者で昭和47年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项および第10条の规定は适用しない。

2 前项の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年达示第5号)

1 昭和46年度以前に入学した者で昭和48年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项および第10条の规定は适用しない。

2 前项の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年达示第5号)

1 昭和47年度以前に入学した者で昭和49年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项及び第10条の规定は适用しない。

2 前项の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年达示第4号)

1 昭和48年度以前に入学した者で昭和50年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项及び第10条の规定は适用しない。

2 前项の規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年达示第3号)

1 昭和49年度以前に入学した者で昭和51年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项及び第10条の规定は适用しない。

2 前项の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年达示第3号)

1 昭和50年度以前に入学した者で昭和52年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项及び第10条の规定は适用しない。

2 前项の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年达示第8号)

1 昭和51年度以前に入学した者で昭和53年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项及び第10条の规定は适用しない。

2 前项の規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年达示第4号)

1 昭和52年度以前に入学した者で昭和54年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项及び第10条の规定は适用しない。

2 前项の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年达示第4号)

1 昭和53年度以前に入学した者で昭和55年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项及び第10条の规定は适用しない。

2 前项の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年达示第4号)

1 昭和54年度以前に入学した者で昭和56年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项及び第10条の规定は适用しない。

2 前项の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年达示第3号)

1 昭和55年度以前に入学した者で昭和57年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条第2项及び第10条の规定は、适用しない。

2 前项の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年达示第3号)

1 この规程は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条及び第12条第2项から第4项までの規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和59年达示第8号)

この规程は、昭和59年5月22日から施行し、昭和59年4月1日から适用する。

(平成2年达示第3号)

1 この规程は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正后の规定は、この规程施行の日以后に入学した者から适用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成3年达示第41号)

この规程は、平成3年12月24日から施行する。

(平成5年达示第4号)

1 この规程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成5年达示第73号)

1 この规程は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正后の第13条第2项第2号、第3号及び第4号の规定は、この规程施行の日以后に入学した者から适用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成11年达示第6号)

1 この规程は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成16年达示第111号)

この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

(平成21年达示第23号)

1 この规程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前に入学した者の学科への分属の取扱いについては、改正后のこの规程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年达示第76号)

この规程は、平成26年1月9日から施行し、平成25年12月1日から适用する。

(平成27年达示第7号)

この规程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年达示第5号)

1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(令和元年达示第76号)

1 この规程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正后の第13条第2项の规定は、この规程施行の日以后に入学した者から适用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

京都大学経済学部规程

昭和24年11月5日 达示第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情报
第3编 务/第2章
沿革情报
昭和24年11月5日 达示第23号
昭和25年10月2日 达示第16号
昭和28年4月7日 达示第19号
昭和29年6月8日 达示第10号
昭和30年4月5日 达示第10号
昭和32年5月28日 达示第5号
昭和33年4月8日 达示第2号
昭和34年4月21日 达示第8号
昭和40年1月26日 达示第1号
昭和40年9月28日 达示第19号
昭和41年12月20日 达示第17号
昭和44年7月8日 达示第14号
昭和45年3月25日 达示第10号
昭和45年6月24日 达示第24号
昭和45年12月24日 达示第33号
昭和47年1月25日 达示第5号
昭和48年1月23日 达示第5号
昭和49年1月22日 达示第5号
昭和50年1月28日 达示第4号
昭和51年2月10日 达示第3号
昭和52年2月1日 达示第3号
昭和53年2月21日 达示第8号
昭和54年2月20日 达示第4号
昭和55年2月5日 达示第4号
昭和56年2月10日 达示第4号
昭和57年2月9日 达示第3号
昭和58年2月22日 达示第3号
昭和59年5月22日 达示第8号
平成2年3月6日 达示第3号
平成3年12月24日 达示第41号
平成5年1月12日 达示第4号
平成5年3月12日 达示第28号
平成5年10月1日 达示第70号
平成5年11月9日 达示第73号
平成11年3月9日 达示第6号
平成13年3月21日 达示第33号
平成14年4月1日 达示第19号
平成16年7月30日 达示第111号
平成21年3月31日 达示第23号
平成26年1月9日 达示第76号
平成27年3月9日 达示第7号
平成28年3月15日 达示第5号
令和元年12月11日 达示第76号