▲京都大学法学部规程
昭和24年11月29日
达示第24号制定
第1 入学
(平16达129改)
第1条 入学者の选抜方法は、法学部教授会(以下「教授会」という。)で定める。
2 京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第4条第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、教授会で定める。
3 入学候补者の决定は、教授会で行う。
(昭25达16改?平5达3?平12达32加?平16达129改)
(平27达7?一部改正)
第2 科目
(平16达129改)
第2条 科目を分けて教养科目及び専门科目とする。
(昭28达18?昭30达9?昭34达7?平5达3改)
第3条 教养科目は、全学共通科目及び本学部が教养科目として指定し提供する科目とする。
2 全学共通科目の各年度の开讲科目、単位数、配当及び授业时间数は、别に定めるところによる。
3 本学部が教养科目として指定し提供する科目の各年度の开讲科目、単位数、配当及び授业时间数は、别に教授会で定める。
(昭28达18?昭30达9?昭34达7?达19改?昭57达1削?加?平4达11加?平5达3改)
(平25达24?一部改正)
第4条 専门科目、その単位数、配当及び授业时间数は、别に教授会で定める。
(昭25达14改?昭30达9?昭31达4加?改?昭34达4?达7改?昭41达16?昭44达1加?改?昭46达6?昭51达27改?昭53达35加?改?昭55达24加?昭57达12改?加?削?昭58达20改?削?加?昭59达10改?昭62达9削?改?昭63达2削?平4达11加?平5达3改?加?平6达1改?削?平7达2改?平8达3加?平12达32改?削)
第4条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事项は、教授会で定める。
(令元达71?追加)
第5条 通则第19条の规定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年又は学期の初めに学部长に愿い出て、当该学部の学部长の许可を受けるものとする。
(昭34达7?平5达3改?达27改?平12达32旧5条削?旧6条上?改?平16达129旧5条下?改)
(平21达22?旧第6条繰上)
第6条 通则第20条第1项の规定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上特に有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。
(平5达3本条加?达27改?平12达32旧7条上?平16达129旧6条下)
(平21达22?旧第7条繰上)
(平5达3本条加?达27改?平12达32旧8条上?平16达129旧7条下)
(平21达22?旧第8条繰上、平25达67?一部改正)
第8条 通则第20条第3项の规定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、教育上特に有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。
(平13达25本条加?平16达129旧7条の2下)
(平21达22?旧第9条繰上)
第3 修学及び在学
(平5达3改?平16达129改)
第9条 修学期间は4年とし、8年を超えて在学することはできない。
2 前项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者については、その修学期间は2年とし、6年を超えて在学することはできない。
3 前2项の期间は、特别の事由があるときは、教授会の议を経て、延长することができる。
(昭30达9?昭57达12改?平5达3旧7条下?加?平12达32旧9条上?平16达129旧8条下)
(平21达22?旧第10条繰上)
第4 転学
(平16达129改)
第10条 他学部若しくは他大学の学生であつて本学部に転学を志望する者又は本学部の学生であつて他学部若しくは他大学に転学を志望する者は、教授会の议を経て、许可することがある。
(昭25达14?昭28达18?昭30达9改?平12达32旧10条上?平16达129旧9条下?改)
(平21达22?旧第11条繰上)
第5 试験
(平16达129改)
第11条 试験の方法及び期日は、別に定めるところによる。
(平21达22?追加)
第6 学士の学位授与
(平21达22?追加)
第12条 4年以上在学し、本学部の定めるところにより、136単位以上を修得した者は、学士试験に合格した者とし、通则第54条に定める学士の学位を授与する。
2 前项の規定にかかわらず、3年以上在学し、本学部の定める卒業の要件として修得すべき単位を優秀な成績をもつて修得した者について、学士试験に合格したものとすることがある。
(2) 第8条の规定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授业科目を我が国において履修し修得した単位数
(3) 通则第21条第1项の规定により短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数
(4) 通则第22条第1项の规定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
(5) 通则第22条第2项の规定により本学に入学する前に行つた短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数
6 第1项の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の学士试験合格に必要な科目及び単位数は、別に教授会で定める。
(昭25达14?昭28达18改?昭30达9加?改?昭34达7?昭37达4改?昭39达15改?加?昭45达4?昭46达6?昭57达1改?达12改?加?昭58达20?昭62达9改?平4达11削?加?改?平5达3削?改?加?达27改?平12达32旧15条上?改?削?加?平13达33改?平14达25加?改?平16达129旧14条下?改)
(平20达24?一部改正、平21达22?旧第16条繰上?一部改正、平25达24?平28达4?平31达3?一部改正)
第7 外国学生、科目等履修生、聴讲生及び特别聴讲学生
(平5达3改?平16达129改)
(平21达22?旧第6繰下)
第13条 外国人で入学を志望する者があるときは、教授会の议を経て、外国学生として入学を许可することがある。
(昭28达18本条加?昭30达9改?平12达32旧16条上?平16达129旧15条下)
(平21达22?旧第17条繰上)
第14条 通则第61条第1项の规定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。
(平5达3本条加?达27改?平12达32旧17条上?平16达129旧16条下)
(平21达22?旧第18条繰上)
第15条 特定の科目について聴讲を出愿する者があるときは、教授会の议を経て、聴讲生として入学を许可することがある。
2 聴讲生の聴讲期间は、学年による1年间限りとする。
3 聴讲生は、愿い出により聴讲した科目について受験することができる。
4 前3项のほか、聴讲生の取扱いその他については、别に定める。
(昭25达14加?昭28达18改?昭30达9加?改?昭34达7改?平5达3旧17条下?改?平12达32旧18条上?平16达129旧17条下)
(平21达22?旧第19条繰上)
第16条 通则第63条第1项の规定により特别聴讲学生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。
(平5达3本条加?达27改?平12达32旧19条上?平16达129旧18条下)
(平21达22?旧第20条繰上)
附则
第19条 この规程は、昭和24年6月1日から施行する。
(昭25达14改?平5达3旧18条下?平12达32旧20条上)
附则(昭和28年达示第18号)
この规程は、昭和28年4月1日から施行する。
附则(昭和30年达示第9号)
この改正は、昭和30年4月1日から施行する。ただし、第8条および第9条の规定は、昭和30年3月31日以前の入学者には适用しない。
附则(昭和31年达示第4号)
1 この改正(外国书讲読に関する规定)は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、昭和30年3月31日以前の入学者には适用しない。
2 編入试験を受けて入学した者には、外国書講読に関する規定は、適用しない。
附则(昭和34年达示第4号)
この改正(外国法に関する规定)は、昭和34年4月1日から施行する。
附则(昭和34年达示第7号)
この改正は、昭和34年4月21日から施行する。
附则(昭和34年达示第19号)
この改正は、昭和34年6月23日から施行する。
附则(昭和37年达示第4号)
この改正规程(外国法の単位に関する改正)は、昭和37年4月1日から施行する。
附则(昭和39年达示第15号)
この改正规程は、昭和44年4月1日から施行し、昭和39年度入学者から適用する。
附则(昭和41年达示第16号)
この改正规程は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度入学者から適用する。
附则(昭和44年达示第1号)
1 この改正规程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 予備演習については、当分の間、第15条第1项および第2项の規定は、適用しない。
附则(昭和44年达示第10号)
1 昭和42年度以前に入学した者で昭和44年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条および第9条の规定は适用しない。
2 前项の規定は、昭和44年6月17日から施行し、同年4月1日から適用する。
附则(昭和45年达示第4号)
この改正规程は、昭和45年3月10日から施行する。
附则(昭和45年达示第9号)
1 昭和43年度以前に入学した者で昭和45年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条および第9条の规定は适用しない。
2 前项の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
附则(昭和46年达示第1号)
1 昭和44年度以前に入学した者で昭和46年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条および第9条の规定は适用しない。
2 前项の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
附则(昭和46年达示第6号)
1 この改正规程中第15条の改正規定は昭和46年2月23日から、第4条の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 昭和45年4月1日前に既に演習または外国書講読を修得した者の学士试験合格に必要な当該科目の単位数については、改正後の第15条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(昭和47年达示第4号)
1 昭和45年度以前に入学した者で昭和47年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条および第9条の规定は适用しない。
2 前项の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附则(昭和48年达示第4号)
1 昭和46年度以前に入学した者で昭和48年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条および第9条の规定は、适用しない。
2 前项の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
附则(昭和49年达示第4号)
1 昭和47年度以前に入学した者で昭和49年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の规定は适用しない。
2 前项の規定は、昭和49年4月1日から施行する。
附则(昭和50年达示第3号)
1 昭和48年度以前に入学した者で昭和50年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の规定は适用しない。
2 前项の規定は、昭和50年4月1日から施行する。
附则(昭和51年达示第2号)
1 昭和49年度以前に入学した者で昭和51年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の规定は适用しない。
2 前项の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
附则(昭和51年达示第27号)
この規程は、昭和51年5月31日から施行し、改正後の第4条第1项の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附则(昭和52年达示第2号)
1 昭和50年度以前に入学した者で昭和52年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の规定は适用しない。
2 前项の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
附则(昭和53年达示第7号)
1 昭和51年度以前に入学した者で昭和53年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の规定は适用しない。
2 前项の規定は、昭和53年4月1日から施行する。
附则(昭和53年达示第35号)
この规程は、昭和53年5月8日から施行し、昭和53年4月1日から适用する。
附则(昭和54年达示第3号)
1 昭和52年度以前に入学した者で昭和54年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の规定は适用しない。
2 前项の規定は、昭和54年4月1日から施行する。
附则(昭和55年达示第3号)
1 昭和53年度以前に入学した者で昭和55年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の规定は适用しない。
2 前项の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
附则(昭和55年达示第24号)
この规程は、昭和55年5月1日から施行し、昭和55年4月1日から适用する。
附则(昭和56年达示第3号)
1 昭和54年度以前に入学した者で昭和56年4月1日现在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の规定は适用しない。
2 前项の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成5年达示第3号)
1 この规程は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正后の第15条第2项の规定は、この规程施行の日以后に入学した者から适用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成12年达示第32号)
1 この规程は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正后の第14条第2项の规定は、この规程施行の日以后に入学した者から适用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第129号)
1 この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
2 改正后の第5条并びに第16条第2项及び第3项の规定は、平成16年4月1日以后に入学した者から适用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
3 平成15年度以前に入学した者に対する第13条第2项の規定の適用については、改正後の同条第1项の規定にかかわらず、履修登録を要しないものとする。
附则(平成20年达示第24号)
1 この规程は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正后の第16条第2项及び第3项の规定は、この规程の施行の日以后に入学した者及び平成22年4月1日以后に编入学した者から适用し、この规程の施行の日前に入学した者及び平成22年3月31日以前に编入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成25年达示第24号)
1 この规程は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。ただし、京都大学法学部规程の一部を改正する規程(平成20年达示第24号)附则第2项の規定によりなお従前の例によることとされた平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第7号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年达示第4号)
1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附则(平成31年达示第3号)
1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附则(令和元年达示第71号)
この规程は、令和2年4月1日から施行する。