▲京都大学教育学部规程
昭和25年12月22日
达示第18号制定
第1 学科
(昭51达12加)
第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。
教育科学科
(昭51达12加?平10达6改?平16达111改)
第2 入学
(昭51达12旧第1下?平4达61旧第1の2下)
第2条 入学者の选抜方法は、教授会で定める。
2 京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第4条第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、教授会で定める。
(昭51达12旧1条下?平4达61旧1条の2下?平12达6加)
第3条 入学候补者の决定は、教授会で行う。
(昭30达8加?昭51达12改?平4达61旧2条下)
(平27达7?一部改正)
第3 修学
(昭30达8改?平4达61旧第2下)
第4条 授业は、専门科目及び全学共通科目に分けて行う。
(昭28达17?昭30达8?昭34达15?昭51达12改?平4达61旧3条下?改)
(平30达54?一部改正)
第5条 専门科目及び全学共通科目の単位数、配当及び授业时间数は、别に定めるところによる。
(昭30达8?昭34达15?昭37达6?昭51达12改?昭58达2旧7条上?达15旧6条上?平4达61改)
(平30达54?一部改正)
第5条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事项は、教授会で定める。
(令元达68?追加)
第6条 通则第19条の规定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部长に愿い出て、当该学部の学部长の许可を受けるものとする。
(平4达61本条加?平5达26?平12达6改)
第7条 通则第20条第1项の规定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。
(平4达61本条加?平5达26改)
(平4达61本条加?平5达26改)
(平25达71?一部改正)
第8条の2 通则第20条第3项の规定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。
(平14达19本条加)
第9条 修学期间は、4年とする。
2 前项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の修学期间は、2年とする。
(昭58达15本条加?平4达61旧6条下)
第4 试験
(平4达61旧第3下)
第10条 试験は、科目试験及び論文试験とする。
2 科目试験は、当該科目につき、履修の登録をした者に対して行う。
3 論文试験は、所定の科目试験に合格した者に対して行う。ただし、论文题目は、受験科目の范囲内に限る。
(昭30达8?昭51达12改?昭58达2旧8条上?平4达61旧7条下?改)
(平30达54?一部改正)
第11条 前条の论文は、教授会の指定した教员が审査する。
(昭30达8改?昭58达2旧9条上?平4达61旧8条下?平16达111改)
第12条 试験実施の期日その他については、あらかじめ告知する。
(昭30达8改?昭58达2旧10条上?平4达61旧9条下)
第5 学士の学位授与
(平4达61本?加)
第13条 4年以上在学し、学部の定めるところにより、144単位以上を修得した者は、学士试験に合格した者とし、通则第54条に定める学士の学位を授与する。
(2) 第8条の2の规定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授业科目を我が国において履修し修得した単位数
(3) 通则第21条第1项の规定により短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数
(4) 通则第22条第1项の规定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
(5) 通则第22条第2项の规定により本学に入学する前に行つた短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数
4 第1项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の学士の学位授与に必要な単位数は、别に教授会で定める。
(平4达61本条加?平5达26改?平12达6加?平13达33改?平14达19加?改)
(平28达3?令4达97?一部改正)
第6 在学
(平4达61旧第4下)
第14条 在学は、8年を超えることができない。
2 前项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の在学は、4年を超えることができない。
(昭30达8?昭51达12改?昭58达2旧12条上?达15加?平4达61旧11条下?改)
第7 転学
(昭51达12改?平4达61旧第5下)
(平30达54?一部改正)
第15条 本学他学部学生若しくは他大学の学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の议を経て、许可することがある。
(昭30达8改?昭32达1削?昭51达12改?昭58达2旧13条上?平4达61旧12条下?改?削)
(平30达54?一部改正)
第8 外国学生、科目等履修生、聴讲生及び特别聴讲学生
(平4达61旧第6下?改)
(平30达54?一部改正)
(平4达61本条加?平5达26改)
(平30达54?一部改正)
第17条 特定の科目につき聴讲を志望する者があるときは、选考のうえ、教授会の议を経て、聴讲生として入学を许可することがある。
2 聴讲生の取扱いその他については、别に定める。
(昭30达8改?昭58达2旧14条上?平4达61旧13条下?改)
(平30达54?一部改正)
第18条 通则第63条第1项の规定により特别聴讲学生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。
(平4达61本条加?平5达26改)
附则
この规程は、昭和25年12月19日から施行する。
附则(昭和28年达示第17号)
この规程は、昭和28年4月1日から施行する。
附则(昭和30年达示第8号)
この改正は、昭和30年4月1日から施行する。
昭和30年3月31日以前の入学者については、なお従前の规程による。
附则(昭和32年达示第1号)
この改正は、昭和32年4月1日から施行する。
附则(昭和34年达示第15号)
この改正は、昭和34年5月26日から施行する。
附则(昭和34年达示第18号)
この改正は、昭和34年6月23日から施行する。
附则(昭和37年达示第6号)
この改正规程は、昭和37年5月8日から施行し、昭和37年4月1日から适用する。
附则(昭和45年达示第18号)
この改正规程は、昭和45年4月28日から施行し、昭和45年4月1日から适用する。
附则(昭和51年达示第12号)
1 この规程は、昭和51年4月27日から施行し、昭和51年4月1日から适用する。
2 改正后の第1及び第5の规定は、昭和51年4月1日以降の入学者から适用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。
附则(昭和58年达示第2号)
1 この规程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 京都大学教育学部规程第6条の特例を定める規程(昭和44年达示第12号)は、廃止する。
附则(昭和58年达示第15号)
この规程は、昭和58年5月24日から施行し、昭和58年4月1日から适用する。
附则(平成4年达示第61号)
1 この规程は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成10年达示第6号)
1 この规程は、平成10年4月1日から施行する。
2 教育学科、教育心理学科及び教育社会学科は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成9年度以前に当该学科に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
3 教育学科、教育心理学科及び教育社会学科は、改正后のこの规程にかかわらず、平成9年度以前に当该学科に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、当该学科に学科长を置くものとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第111号)
この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
附则(平成25年达示第71号)
この规程は、平成25年12月19日から施行し、平成25年12月1日から适用する。
附则(平成27年达示第7号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年达示第3号)
1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附则(平成30年达示第54号)
この规程は、平成30年6月21日から施行し、平成30年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第97号)
1 この规程は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。