▲京都大学ティーチング?アシスタント実施规程
平成4年10月20日
达示第28号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学大学院の优秀な学生のうち、本学の教育向上に协力的な者に対し、教育的配虑の下に、学部学生及び修士课程、一贯制博士课程の前期2年に相当する课程又は専门职学位课程の学生に対する讲义、演习、実験、実习若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う授业の教育补助业务その他これに準ずる业务(以下「教育补助业务等」という。)を行わせ、大学教育の充実及び指导者としてのトレーニングの机会提供を図るとともに、当该教育补助业务等に対する手当支给により学生の処遇の改善に资するため、必要な事项を定める。
(平5达66削?平6达8削)
(令6达21?一部改正)
(名称)
第2条 前条に定める教育补助业务等を行う者の名称は、ティーチング?アシスタント(以下「罢础」という。)とする。
(令6达21?一部改正)
(身分)
第3条 罢础は、时间雇用教职员とする。
(平21达26?令6达21?一部改正)
(募集及び选考)
第4条 罢础の募集及び选考は、各部局の长が定める选考基準に従い、各部局ごとに行う。
2 部局の长は、前项に定める选考を行い、他の部局に所属する学生を罢础の採用予定者に决定したときは、当该採用予定者の所属する部局の长に报告するものとする。
(平6达8旧5条上?平14达18改)
(平18达39?令6达21?一部改正)
(就业场所)
第5条 罢础は、部局の长が定める场所において勤务する。
2 部局の长は、TAの勤務に必要な環境を用意しなければならない。
(平6达8旧6条上?改)
(令6达21?一部改正)
(业务内容)
第6条 罢础が行うことができる教育补助业务等の内容は、教育制度委员会の议を経て、教育担当の理事が定める。
(平6达8旧8条上)
(令6达21?一部改正)
(研修)
第7条 部局の长は、TAに対し、教育制度委員会の議を経て教育担当の理事が定める事項及び当該部局の長が必要と認める事項について、研修を行わなければならない。
2 部局の长は、前项の研修を行うときは、必要に応じて、当该部局(协力讲座を含む。)の教员に対し、协力を求めることができる。
3 第1项に定める部局の长が行う研修の実施に関し必要な事项は、各部局の长が定める。
(令6达21?追加)
(遵守事项)
第8条 罢础は、その业务に関して知り得た情报をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(令6达21?追加)
(実施细目)
第9条 この规程に定めるもののほか、罢础に関し必要な事项は、各部局において定める。
(平6达8旧9条上)
(令6达21?旧第7条繰下?一部改正)
附则
この规程は、平成4年11月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第21号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。