◎京都大学招へい外国人学者等受入れ要项
平成30年3月27日
総长裁定制定
第1 この要项は、本学における国际交流の一层の进展に资するため、外国人研究者の本学への客员としての受入れに関し必要な事项を定める。
第2 外国人研究者で次の各号に该当するものは、京都大学招へい外国人学者(以下「招へい外国人学者」という。)として受け入れるものとする。
(1) 本学において雇用契约を结んでいない者であること。
(2) 原则として2週间以上にわたって部局の研究教育に贡献する者であること。
(3) 本学の教授、准教授又は讲师と同等以上の资格があると认められる者であること。
第3 第2第2号の规定にかかわらず、次の各号に该当する者は、招へい外国人学者として受け入れることができる。
(1) 1週间以上にわたって、受入れ部局全体の研究教育に顕着に贡献する者であること。
(2) 国际的な赏の受赏者等、特に优れた研究业绩を有し、当该研究分野で现在も指导的立场にある者であること。
第4 招へい外国人学者の受入れは、当该招へい外国人学者を受け入れる部局の教授会(又はこれに代わる机関。以下同じ。)の议を踏まえて、当该部局の长が行う。
第5 招へい外国人学者の受入れ期间は、1年以内とする。ただし、事业期间が1年を超える制度により招へいされる招へい外国人学者の受入れ期间は、当该制度の事业期间の终期までとすることができる。
第6 第5の规定にかかわらず、必要がある场合は、第4と同様の手続により、受入れ期间を延长することができる。
第7 招へい外国人学者のうち、次の各号に该当する者で适当と认められるものに対しては、総长は、当该招へい外国人学者を受け入れる部局の教授会の议を踏まえて、京都大学招へい教授を称せしめることができる。
(1) その受入れ期间が引き続き3月以上の者であること。
(2) 本学教授と同等以上の资格があると认められる者であること。
第8 次の各号に掲げる者で本学の申请又は推荐によるものは、招へい外国人学者として受け入れる场合を除くほか、京都大学外国人共同研究者(以下「外国人共同研究者」という。)として受け入れるものとする。
(1) 独立行政法人日本学术振兴会の国际交流事业により招へいされる外国人研究者
(2) 独立行政法人日本学生支援机构の帰国外国人留学生短期研究制度により招へいされる外国人研究者
(3) 公益财団法人京都大学教育研究振兴财団の国际交流の促进に対する助成事业により招へいされる外国人研究者
(4) 科学研究费补助金により招へいされる外国人研究者
2 前项により受け入れるもののほか、各种の国际交流事业等により招へいされる外国人研究者で、第2第1号に该当するものは、招へい外国人学者として受け入れる场合を除き、外国人共同研究者として受け入れることができる。
第9 第2第1号及び第2号并びに第4から第6までの定めは、外国人共同研究者の受入れ及び受入れ期间について準用する。
第10 第2から第9までに定めるもののほか、招へい外国人学者及び外国人共同研究者の受入れに関し必要な事项は、当该部局の定めるところによる。
第11 外国の大学、研究所その他教育研究机関、国际协力関係団体等におおむね10年以上所属する日本国籍を有する研究者の受入れについては、この要项による外国人研究者に準じて取り扱うことができる。
附则
1 この要项は、平成30年4月1日から実施する。
2 この要项実施の际现に改正前の要项に基づき受け入れた外国人研究者の取扱いは、なお従前の例による。