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▲京都大学教员の任期に関する规程

平成10年4月9日

达示第23号制定

(平16达90题名改称)

第1条 京都大学において雇用される教员の大学の教员等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第1项の规定に基づく任期等については、この规程の定めるところによる。

(平16达90改)

第2条 法第5条第1项の规定に基づき任期を定める教员は、法第4条第1项第1号の规定に该当する职に就ける场合にあっては别表第1に掲げる教育研究组织の职に、同项第2号の规定に该当する职に就ける场合にあっては别表第2に掲げる教育研究组织に、同项第3号の规定に该当する职に就ける场合にあっては别表第3に掲げる教育研究组织の职に雇用されるものとし、当该教员の任期及び再任の可否はそれぞれ同表に定めるとおりとする。

(平12达13改?加?平14达28加?平16达90改?平17达148改?加)

(平19达12?全改)

第3条 前条の规定に基づき定める任期は、教员が当该期间中にその意思により退职することを妨げるものではない。

(平16达90本条加)

第4条 この规程に基づき任期を定めて雇用された教员(别表第3に掲げる教育研究组织の职に雇用される场合にあっては、大学が特に认めた计画によるものに限る。)が、その任期の期间中において、国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号)第3条第1项?第2项若しくは第31条第1项の规定により育児休业、出生时育児休业若しくは介护休业をする场合又は国立大学法人京都大学教职员の配偶者同行休业に関する规程(平成27年达示第24号)第3条第1项の规定により配偶者同行休业をする场合は、当该部局の定めるところにより、育児休业、出生时育児休业、介护休业又は配偶者同行休业をした日数の范囲において适当と认める日数を任期の期间に算入しないことができる。この场合における当该教员の任期の终期は、当该任期の终期の翌日を起算日として、当该任期に算入しない日数と同一の日数が経过する日とする。

(平19达12?追加、平27达26?令2达38?令4达77?一部改正)

第5条 この规程に基づき任期を定めて雇用しようとするときは、あらかじめ别纸様式により本人の同意を得るものとする。

(平16达90旧3条下?改)

(平19达12?旧第4条繰下)

この规程は、平成10年4月9日から施行する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成14年达示第26号)

この规程中贬骋贵肝再生医疗プロジェクトに係る部分は、平成14年7月1日から、膵β细胞再生医疗プロジェクトに係る部分は、平成14年7月16日から施行する。

(平成14年达示第31号)

1 この规程は、平成14年9月24日から施行し、同日以后に任用される者について适用する。

2 この规程の施行后に任用されるエネルギー理工学研究所附属エネルギー复合机构研究センターの教员のうち、别表の任期栏の规定によりその任期の末日が平成18年4月1日以后となる者については、同表の任期栏の规定にかかわらず、当该任期の末日を平成18年3月31日までとする。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成15年达示第24号)

この规程中チオレドキシンプロジェクトに係る部分は、平成15年6月1日から、重症心不全への细胞移植プロジェクトに係る部分は、平成15年9月1日から施行する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成15年达示第39号)

この规程は、平成15年10月1日から施行する。

(平25达21?旧第1项?一部改正)

(平成15年达示第42号)

この规程は、平成16年1月1日から施行し、同日以后に任用される者(平成15年12月31日以前に任期を付与することを明示せずに公募を行った教官人事に係る者及び化学研究所の教官で同一の职に任用される者を除く。)について适用する。

(平17達87?旧第2项?一部改正)

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成16年达示第90号)

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この规程の施行の际现に任期を定めて任用される教员の任期は、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成18年达示第44号)

1 この规程は、平成18年6月1日から施行し、同日以后に雇用(昇任を含む。)される者(平成18年5月31日以前に任期を付与することを明示せずに公募を行った教员人事に係る者を除く。)及び施行日の前日にウイルス研究所の教員である者のうち、教授の職にある者について适用する。

2 ウイルス研究所附属新兴ウイルス感染症研究センターの教员で、别表の任期栏の规定によりその任期の末日が平成22年4月1日以后となる者については、同表の任期栏の规定にかかわらず、当该任期の末日を平成22年3月31日までとする。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成19年达示第12号)

1 この规程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、别表第2の改正規定中人文科学研究所、数理解析研究所及び霊長類研究所に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者について適用し、再生医科学研究所に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び施行の日の前日に同研究所の助手である者で施行の日に助教に配置換される者(第5条の规定による同意を得た者に限る。)について适用する。

2 改正后の别表の规定にかかわらず、この规程の施行の日の前日に任期を定めて雇用されている助教授が施行の日に准教授になった场合の任期の末日及びこの规程の施行の日の前日に任期を定めて雇用されている助手が施行の日に助教に配置换された场合の任期の末日は、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成20年达示第37号)

この規程は、平成20年7月1日から施行し、同日以後に雇用される者について适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成21年达示第32号)

この规程は、平成21年7月1日から施行し、同日以后に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置换その他により异动する者(平成21年6月30日以前に任期を付与することを明示せずに公募を行った教员人事に係る者を除く。)について适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成22年达示第1号)

この规程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、大学院法学研究科の项の改正规定中法政理论専攻及び附属法政実务交流センター国际?渉外部门に係る部分は、同日から施行し、同日以后に雇用(昇任を含む。)される者について适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成24年达示第1号)

この规程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、大学院法学研究科の项の改正规定中法政理论専攻に係る部分は、同日から施行し、同日以后に雇用(昇任を含む。)される者について适用する。

(平成24年达示第5号)

この规程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、别表第1の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成25年达示第21号)

1 この规程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、别表第1の改正規定及び别表第3の大学院経済学研究科プロジェクトセンターの項の改正規定中产业?経営政策研究プロジェクトに係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者について適用し、别表第2の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

2 改正后の别表の规定にかかわらず、この规程の施行の际现に改正前の别表の规定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び再任の可否并びに任期の末日は、なお従前の例による。

(平成25年达示第39号)

1 この规程は、平成25年6月1日から施行する。

2 改正后の别表の规定にかかわらず、この规程の施行の际现に改正前の别表の规定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期の末日は、なお従前の例による。

(平成26年达示第6号)

1 この规程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正后の别表の规定にかかわらず、この规程の施行の际现に改正前の别表の规定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び任期の末日は、なお従前の例による。

(平成26年达示第32号)

この规程中地域研究统合情报センターに係る部分は、平成26年7月1日から施行し、同日以后に雇用される者及び公募に基づいて配置换する者について适用し、人文科学研究所に係る部分は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年达示第33号)

この规程中膵β细胞イメージングプロジェクトに係る部分は、平成26年7月1日から、搁贵滨顿がん标识プロジェクト及び网膜神経保护治疗プロジェクトに係る部分は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年达示第36号)

この規程は、平成26年8月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

(平成27年达示第26号)

1 この规程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、大学院アジア?アフリカ地域研究研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

2 改正后の别表の规定にかかわらず、この规程の施行の际现に改正前の别表の规定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び再任の可否并びに任期の末日については、なお従前の例による。

(平成27年达示第36号)

1 この规程は、平成27年7月1日から施行し、同日以后に雇用(昇任を含む。)される者、再任される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

2 施行日前に雇用(昇任を含む。)された者、再任された者又は配置换した者が、当该雇用、再任又は配置换に引き続き施行日以后に再任される场合については、改正后の别表の规定にかかわらず、再任の可否を否とする。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成28年达示第72号)

1 この规程は、平成28年10月1日から施行し、同日に配置换(公募に基づくものを除く。)される教授并びに同日以后に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

2 改正後の别表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている准教授、讲师及び助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。この場合において、施行日前にウイルス研究所の助教であった者が施行日以後に再任された場合にあっては、当該助教の再任後の任期及び再任の可否は改正後の别表第2の規定による。

3 改正後の别表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。この场合において、再任后の任期については5年とする。

(平成28年达示第76号)

1 この规程中生存圏研究所に係る部分は、平成28年11月1日から施行し、同日以后に雇用される者及び公募に基づいて配置换する者について适用し、化学研究所に係る部分は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正后の别表の规定にかかわらず、この规程の施行の际现に改正前の别表の规定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び再任の可否并びに任期の末日は、なお従前の例による。

(平成28年达示第84号)

1 この規程中别表第2の改正規定は、平成29年1月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用し、别表第3の改正規定は平成28年11月29日から施行する。

2 改正後の别表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成28年达示第101号)

この規程は、平成29年2月28日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

(平成29年达示第34号)

1 この规程は、平成29年6月27日から施行し、同日以后に雇用(昇任を含む。)される者、再任される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

2 改正後の别表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている准教授の任期及び任期の末日は、なお従前の例による。この場合において、再任の可否は改正後の别表第1の規定による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成29年达示第56号)

この規程は、平成29年12月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

(平成29年达示第63号)

1 この规程中大学院薬学研究科及び医学部附属病院に係る部分は、平成29年12月1日から、大学院経済学研究科に係る部分は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正后の别表の规定にかかわらず、この规程の施行の际现に改正前の别表の规定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び再任の可否并びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成30年达示第26号)

1 この规程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、大学院文学研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

2 改正後の别表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院工学研究科附属グローバルリーダーシップ大学院工学教育推進センターの讲师が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

3 改正後の别表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている原子炉実験所の助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

(平成31年达示第2号)

この规程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、别表第1の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

(平成31年达示第14号)

この规程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、别表第2の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

(平成31年达示第35号)

1 この规程中大学院法学研究科に係る部分は、平成31年4月23日から、大学院教育学研究科、大学院理学研究科、大学院工学研究科、大学院农学研究科、大学院エネルギー科学研究科、大学院生命科学研究科及び基础物理学研究所に係る部分は、平成31年5月1日から、大学院人间?环境学研究科に係る部分は、平成32年1月1日から施行する。ただし、别表第2の改正規定は、平成31年5月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

2 改正後の别表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院理学研究科生物科学専攻の助教の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和元年达示第49号)

この规程は、令和元年7月1日から施行する。ただし、别表第2の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和元年达示第92号)

1 この规程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の别表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている霊長類研究所の助教の任期は、なお従前の例による。

(令和2年达示第11号)

1 この规程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、ウイルス?再生医科学研究所及び医学部附属病院に係る部分は、同日から施行し、同日以后に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

2 改正後の别表第1及び别表第3の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている医学部附属病院の教員の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和2年达示第60号)

この规程中高等研究院に係る部分は、令和2年10月27日から、大学院理学研究科に係る部分は、令和2年11月1日から、総合博物馆に係る部分は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年达示第66号)

この规程中大学院理学研究科に係る部分は、令和2年12月1日から、大学院アジア?アフリカ地域研究研究科、东南アジア地域研究研究所、フィールド科学教育研究センター及びこころの未来研究センターに係る部分は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年达示第73号)

1 この规程は、令和3年2月1日から施行する。

2 改正後の别表第3の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院人间?环境学研究科の讲师の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

(令和3年达示第13号)

1 この规程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、大学院文学研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

2 改正後の别表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院法学研究科の教員が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第7号)

1 この规程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、医生物学研究所に係る部分は、同日から施行し、同日以后に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

2 改正後の别表第1及び别表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に任期を定めて雇用されているウイルス?再生医科学研究所の教員並びに霊長類研究所の准教授及び助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日の前日に霊長類研究所の助教であった者が施行の日に野生动物研究センターの助教に配置換となった場合は、别表第2は適用しない。

4 改正後の别表第3の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されているこころの未来研究センターの助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第63号)

1 この规程は、令和4年8月1日から施行する。

2 改正後の别表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されているエネルギー理工学研究所の教員が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第77号)

(施行期日)

1 この规程は、令和4年10月1日から施行する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第94号)

1 この规程中エネルギー理工学研究所及び大学院エネルギー科学研究科に係る部分は、令和5年1月1日から、化学研究所に係る部分は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の别表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されているエネルギー理工学研究所の助教の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

(令和4年达示第101号)

この规程中大学院理学研究科に係る部分は、令和5年3月1日から、情报环境机构及び复合原子力科学研究所に係る部分は、令和5年4月1日から施行する。ただし、大学院理学研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

(令和5年达示第9号)

1 この规程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、大学院情报学研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

2 改正後の别表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院情报学研究科の助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第56号)

1 この规程は、令和6年1月1日から施行する。

2 改正後の别表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に任期を定めて雇用されている情报环境机构の教員が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第17号)

1 この規则は、令和6年4月1日に施行する。

2 改正後の别表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている産官学連携本部の教員が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

(令和6年达示第43号)

この規程は、令和6年6月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第69号)

1 この规程中大学院农学研究科に係る部分は、令和6年11月1日から、エネルギー理工学研究所に係る部分は、令和7年1月1日から施行する。ただし、エネルギー理工学研究所に係る部分は同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について适用する。

2 改正後の别表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されているエネルギー理工学研究所の教員が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

别表第1

部局名

教育研究组织の名称

対象となる职

任期

再任の可否

备考

大学院法学研究科

法政理论専攻

讲师

2年

 

法曹养成専攻

讲师

2年

ただし、再任の场合にあっては1年

ただし、1回限り

 

附属法政策共同研究センター政策実务教育支援セクション

教授

准教授

讲师

3年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、3回限り

 

大学院医学研究科

全専攻

全附属教育研究施设

准教授

讲师

助教

5年

ただし、1回限り

 

大学院工学研究科

附属工学基盘教育研究センター

教授

准教授

5年


讲师

3年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り

 

大学院生命科学研究科

全専攻

全附属教育研究施设

准教授

5年


大学院公共政策连携研究部

公共政策第二讲座

教授

准教授

讲师

3年

ただし、2回限り

 

化学研究所

全研究系

全附属研究施设

教授

10年

 

准教授

讲师

助教

7年

ただし、1回限り

 

人文科学研究所

全研究部门

全附属研究施设

讲师

5年


医生物学研究所

全研究部门

全附属研究施设

准教授

讲师

5年


エネルギー理工学研究所

エネルギー生成研究部门

エネルギー利用过程研究部门

全附属研究施设

教授

10年

 

准教授

8年

ただし、再任の场合にあっては7年

ただし、1回限り

 

全研究部门

全附属研究施设

讲师

8年

ただし、再任の场合にあっては7年

ただし、1回限り


助教

7年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り

 

颈笔厂细胞研究所

全研究部门?部門

教授

10年

 

准教授

讲师

7年

 

助教

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り

 

医学部附属病院

全诊疗科

全运営部门

全临床研究?研修部门

先端医疗研究开発机构

准教授

讲师

助教

5年

ただし、1回限り

 

全诊疗部门

全中央施设部门

准教授

5年


讲师

助教

5年

ただし、1回限り


福井谦一记念研究センター

全研究部门

准教授

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り

 

情报环境机构

滨罢基盘センター

データ运用支援基盘センター

教授

准教授

助教

10年

ただし、令和6年1月1日から令和14年3月31日までに任用される场合(再任される场合を含む。)の任期は、令和14年3月31日までとする。

 

成长戦略本部

成长戦略本部

教授

7年

 

准教授

7年

ただし、1回限り

 

助教

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り

 

人と社会の未来研究院

萌芽研究部门

教授

准教授

讲师

助教

5年

ただし、1回限り


(平12达13?平13达18?平13达5?平14达26?平14达22?平14达28改?平14达31加?平15达39加?平15达42加?平15达44加?平16达90?平17达148改)

(平17达87?平18达44?平18达54?平19达12?平19达46?平21达32?平22达1?平22达58?平23达70?平23达28?平23达58?平24达1?平24达5?平25达21?平25达39?平26达6?平26达32?平27达26?平27达36?平27达88?平28达72?平29达34?平30达26?平31达2?令2达11?令2达55?令3达13?令3达69?令4达7?令4达63?令4达94?令4达101?令5达9?令5达56?令5达61?令6达17?令6达69?一部改正)

别表第2

部局名

教育研究组织の名称

任期

再任の可否

备考

大学院文学研究科

文献文化学専攻

思想文化学専攻

歴史文化学専攻(歴史文化学讲座日本史学専修古文书室を除く。)

行动文化学専攻

现代文化学専攻

京都大学?ハイデルベルク大学国际连携文化越境専攻

附属文化遗产学?人文知连携センター

2年

ただし、再任の场合にあっては1年

ただし、1回限り


大学院理学研究科

数学?数理解析専攻

5年

ただし、再任の场合にあっては3年

ただし、1回限り


化学専攻(生物化学讲座を除く。)

地球惑星科学専攻

地磁気世界资料解析センター

7年

ただし、再任の场合にあっては3年

ただし、1回限り


生物科学専攻

7年


大学院薬学研究科

全専攻

附属统合薬学教育开発センター

5年

ただし、1回限り


大学院エネルギー科学研究科

国际先端エネルギー科学研究教育センター

5年


大学院アジア?アフリカ地域研究研究科

全専攻

5年


大学院情报学研究科

情报学専攻

7年

ただし、再任の场合にあっては1年

ただし、4回限り


人文科学研究所

全研究部门

全附属研究施设

7年

 

医生物学研究所

全研究部门

感染症モデル研究センター

ヒト贰厂细胞研究センター

5年

ただし、1回限り


生存圏研究所

全研究部

全附属研究施设

5年

ただし、1回限り

 

数理解析研究所

全研究部门

全附属研究施设

7年

ただし、再任の场合にあっては3年

ただし、1回限り

 

复合原子力科学研究所

全附属研究施设

5年

ただし、1回限り


东南アジア地域研究研究所

全研究部门

5年

ただし、1回限り


学术情报メディアセンター

全研究部门

7年

ただし、再任の场合にあっては3年

ただし、1回限り


野生动物研究センター

全研究部门

5年

ただし、1回限り


ヒト行动进化研究センター

全分野

全附属研究施设

5年

ただし、1回限り


大学文书馆

大学文书馆

5年

 

(平17达148本表加)

(平19达12?全改、平20达12?平20达37?平23达70?平24达5?平25达21?平26达32?平26达36?平27达26?平28达58?平28达62?平28达72?平28达76?平28达84?平28达101?平29达56?平30达26?平31达14?平31达35?令元达49?令元达92?令2达11?令2达60?令3达13?令4达7?令4达101?令5达9?令6达43?一部改正)

别表第3

部局名

教育研究组织の名称

计画の名称

対象となる职

任期

再任の可否

备考

大学院文学研究科

大学院文学研究科

国际连携教育研究プロジェクト

教授

3年


准教授

讲师

助教

2年

ただし、再任の场合にあっては1年

ただし、1回限り


大学院教育学研究科

大学院教育学研究科

教育学研究科若手重点戦略プロジェクト

助教

5年


大学院法学研究科

大学院法学研究科

法学政治学次世代研究者育成プロジェクト

讲师

助教

6年

ただし、再任の场合にあっては1年

ただし、1回限り


大学院経済学研究科

プロジェクトセンター

产业?経営政策研究プロジェクト

教授

准教授

2年

ただし、再任の场合にあっては1年

ただし、1回限り

 

讲师

3年

ただし、1回限り

 

応用経済学研究プロジェクト

准教授

讲师

6年

ただし、再任の场合にあっては1年

ただし、1回限り

 

実証経済学高度専门教育プロジェクト

教授

准教授

2年


讲师

3年


大学院理学研究科

数学?数理解析専攻

物理学?宇宙物理学専攻

化学専攻

地球惑星科学専攻

天文台

地磁気世界资料解析センター

地球热学研究施设

理学研究科若手重点戦略プロジェクト

助教

7年


サイエンス连携探索センター

理学研究科厂础颁搁础プロジェクト

教授

准教授

讲师

助教

5年


大学院医学研究科

人间健康科学系専攻

人间健康教育研究若手人材育成プロジェクト

讲师

助教

5年


大学院薬学研究科

大学院薬学研究科

先端创薬研究プロジェクト

准教授

讲师

3年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り

 

助教

2年


実践创薬研究プロジェクト

讲师

助教

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り


大学院工学研究科

大学院工学研究科

青蓝プログラム

助教

7年


青蓝プログラム(短期)

助教

5年


开拓プログラム

讲师

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り


大学院农学研究科

大学院农学研究科

农学研究科若手重点戦略プロジェクト

准教授

讲师

助教

7年


応用生物科学専攻

応用生物科学教育研究プロジェクト

助教

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り


森林科学専攻地域环境科学専攻

生物生产环境学教育研究プロジェクト

助教

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り


食品生物科学専攻

食品生物科学教育研究プロジェクト

准教授

讲师

助教

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り


大学院人间?环境学研究科

大学院人间?环境学研究科

人间?环境学研究科若手重点戦略プロジェクト

讲师

6年


大学院エネルギー科学研究科

大学院エネルギー科学研究科

エネルギー科学国际连携强化プロジェクト

准教授

讲师

助教

5年


大学院アジア?アフリカ地域研究研究科

大学院アジア?アフリカ地域研究研究科

Global Young Scholars into the Future(GYSF)プログラム

助教

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り


大学院生命科学研究科

大学院生命科学研究科

先端的生命科学推进プロジェクト

助教

4年

ただし、再任の场合にあっては3年

ただし、1回限り


大学院地球环境学堂

大学院地球环境学堂

统合环境学推进プロジェクト

准教授

讲师

助教

7年


大学院経営管理研究部

大学院経営管理研究部

ビジネス教育研究人材育成プロジェクト

准教授

讲师

3年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、2回限り


経営管理教育研究推进プロジェクト

准教授

讲师

6年

ただし、再任の场合にあっては1年

ただし、1回限り


経営研究センター

金融証券市场の実务的分析研究プロジェクト

教授

准教授

讲师

2年

ただし、1回限り

 

化学研究所

化学研究所

新分野开拓プロジェクト

准教授

讲师

助教

7年


分子性触媒研究プロジェクト

助教

3年

ただし、令和5年4月2日から令和8年3月31日までに任用される场合の任期は、令和8年3月31日までとする。


附属元素科学国际研究センター

光駆动量子物性研究プロジェクト

助教

3年

ただし、令和4年1月2日から令和6年12月31日までに任用される场合の任期は、令和6年12月31日までとする。


人文科学研究所

人文科学研究所

国际人文学研究プロジェクト

准教授

讲师

助教

6年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り


エネルギー理工学研究所

エネルギー理工学研究所

広帯域エネルギー理工学开拓プロジェクト

准教授

讲师

助教

7年


カーボンニュートラル学理开拓プロジェクト

准教授

讲师

助教

5年


カーボンニュートラル集中探索プロジェクト

准教授

讲师

助教

3年


防灾研究所

防灾研究所

次世代防灾?减灾研究推进プロジェクト

准教授

讲师

助教

7年


防灾研究新领域创生プロジェクト

准教授

助教

7年


革新的防灾研究推进プロジェクト

助教

6年

ただし、再任の场合にあっては4年

ただし、1回限り


防灾研究统合プロジェクト

教授

准教授

助教

5年

ただし、1回限り


基础物理学研究所

基础物理学研究所

先端理论物理学研究プロジェクト

准教授

讲师

助教

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り


経済研究所

経済研究所

先端経済理论研究プロジェクト

准教授

助教

6年

 

数理解析研究所

数理解析研究所

数理解析研究所栴檀プロジェクト

助教

7年


复合原子力科学研究所

复合原子力科学研究所

复合原子力科学创成研究プロジェクト

助教

7年


复合原子力科学フロンティア研究プロジェクト

准教授

7年


东南アジア地域研究研究所

东南アジア地域研究研究所

Global Young Scholars into the Future(GYSF)プログラム

助教

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り


颈笔厂细胞研究所

颈笔厂细胞研究所

颁颈搁础次世代研究者発掘?育成プロジェクト

讲师

助教

5年


医学部附属病院

先端医疗研究开発机构

大肠がん新个别化治疗プロジェクト

准教授

助教

5年

ただし、令和元年10月2日から令和6年9月30日までに任用される场合の任期は、令和6年9月30日までとする。


アルツハイマー病颈笔厂创薬プロジェクト

准教授

助教

5年

ただし、令和元年10月2日から令和6年9月30日までに任用される场合の任期は、令和6年9月30日までとする。


生态学研究センター

生态学研究センター

生态フィールド若手重点戦略プロジェクト

助教

7年


野生动物研究センター

野生动物研究センター

野生动物研究センター若手重点戦略プロジェクト

助教

5年


総合博物馆

総合博物馆

京都大学东アジア地域人类学资料调査?研究プロジェクト

准教授

5年

ただし、再任の场合にあっては3年8月

ただし、1回限り


次世代知的成果発信戦略プロジェクト

助教

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り


フィールド科学教育研究センター

フィールド科学教育研究センター

フィールド科学教育研究センター若手重点戦略プロジェクト

助教

7年


人と社会の未来研究院

人と社会の未来研究院

Global Young Scholars into the Future(GYSF)プログラム

助教

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り


高等研究院

物质―细胞统合システム拠点

高等研究院物质―细胞统合システム拠点若手重点戦略プロジェクト

助教

5年

ただし、再任の场合にあっては2年

ただし、1回限り


(平13達23?平13達24?平14達26改?平14達39加?平15達24?平15達30改?平17達148旧别表第2下)

(平17达87?一部改正、平19达12?全改、平19达51?平19达52?平20达12?平20达34?平20达38?平20达39?平21达9?平21达35?平21达37?平21达39?平22达58?平23达70?平23达28?平23达49?平23达55?平23达63?平24达1?平24达5?平24达37?平24达40?平24达42?平24达49?平25达21?平26达33?平27达26?平27达43?平27达58?平27达71?平28达59?平28达76?平28达84?平28达94?平29达43?平29达63?平29达74?平30达26?平31达2?平31达14?平31达35?令元达39?令元达49?令元达53?令元达64?令元达70?令元达92?令2达11?令2达48?令2达60?令2达66?令2达73?令3达13?令3达25?令3达39?令3达56?令4达7?令4达45?令4达70?令4达86?令4达89?令4达92?令4达94?令4达101?令5达41?令5达61?令6达50?令6达69?一部改正)

(平12达13改?平16达90改)

(平19达12?令3达13?全改)

画像

京都大学教员の任期に関する规程

平成10年4月9日 达示第23号

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成10年4月9日 达示第23号
平成12年11月21日 达示第13号
平成13年2月13日 达示第18号
平成13年4月1日 达示第5号
平成13年10月9日 达示第23号
平成13年11月12日 达示第24号
平成14年1月15日 达示第26号
平成14年4月2日 达示第22号
平成14年6月7日 达示第26号
平成14年6月25日 达示第28号
平成14年9月24日 达示第31号
平成14年11月19日 达示第39号
平成15年5月20日 达示第24号
平成15年6月24日 达示第30号
平成15年9月16日 达示第39号
平成15年10月21日 达示第42号
平成15年11月18日 达示第44号
平成16年4月1日 达示第90号
平成17年2月28日 达示第148号
平成17年3月6日 达示第87号
平成18年5月30日 达示第44号
平成18年7月31日 达示第54号
平成19年3月29日 达示第12号
平成19年6月28日 达示第46号
平成19年7月17日 达示第51号
平成19年7月31日 达示第52号
平成20年3月27日 达示第12号
平成20年5月28日 达示第34号
平成20年6月23日 达示第37号
平成20年7月10日 达示第38号
平成20年8月26日 达示第39号
平成21年3月26日 达示第9号
平成21年6月22日 达示第32号
平成21年7月16日 达示第35号
平成21年9月28日 达示第37号
平成21年10月21日 达示第39号
平成22年3月16日 达示第1号
平成22年9月28日 达示第58号
平成23年2月28日 达示第70号
平成23年3月28日 达示第28号
平成23年7月28日 达示第49号
平成23年9月27日 达示第55号
平成23年10月25日 达示第58号
平成23年11月22日 达示第63号
平成24年2月21日 达示第1号
平成24年3月13日 达示第5号
平成24年4月24日 达示第37号
平成24年5月25日 达示第40号
平成24年5月29日 达示第42号
平成24年7月24日 达示第49号
平成25年3月27日 达示第21号
平成25年5月16日 达示第39号
平成26年3月18日 达示第6号
平成26年6月24日 达示第32号
平成26年6月26日 达示第33号
平成26年7月22日 达示第36号
平成27年3月25日 达示第26号
平成27年6月23日 达示第36号
平成27年6月26日 达示第43号
平成27年10月27日 达示第58号
平成27年12月22日 达示第71号
平成28年2月23日 达示第88号
平成28年6月28日 达示第58号
平成28年6月28日 达示第59号
平成28年7月26日 达示第62号
平成28年9月27日 达示第72号
平成28年10月25日 达示第76号
平成28年11月29日 达示第84号
平成29年1月31日 达示第94号
平成29年2月28日 达示第101号
平成29年6月27日 达示第34号
平成29年9月26日 达示第43号
平成29年11月6日 达示第56号
平成29年11月28日 达示第63号
平成30年1月30日 达示第74号
平成30年3月28日 达示第26号
平成31年2月19日 达示第2号
平成31年3月27日 达示第14号
平成31年4月23日 达示第35号
令和元年5月28日 达示第39号
令和元年6月25日 达示第49号
令和元年7月23日 达示第53号
令和元年9月25日 达示第64号
令和元年10月29日 达示第70号
令和2年2月18日 达示第92号
令和2年3月25日 达示第11号
令和2年6月29日 达示第38号
令和2年7月31日 达示第48号
令和2年9月29日 达示第55号
令和2年10月27日 达示第60号
令和2年11月24日 达示第66号
令和3年1月26日 达示第73号
令和3年3月29日 达示第13号
令和3年5月25日 达示第25号
令和3年7月27日 达示第39号
令和3年10月26日 达示第56号
令和4年1月25日 达示第69号
令和4年3月22日 达示第7号
令和4年4月26日 达示第45号
令和4年7月26日 达示第63号
令和4年9月27日 达示第70号
令和4年9月27日 达示第77号
令和4年10月25日 达示第86号
令和4年11月22日 达示第89号
令和4年11月25日 达示第92号
令和4年12月20日 达示第94号
令和5年2月22日 达示第101号
令和5年3月28日 达示第9号
令和5年9月26日 达示第41号
令和5年12月26日 达示第56号
令和6年2月28日 达示第61号
令和6年3月27日 达示第17号
令和6年5月28日 达示第43号
令和6年6月28日 达示第50号
令和6年7月23日 达示第54号
令和6年10月29日 达示第69号