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▲京都大学名誉教授称号授与规程

昭和25年9月15日

达示第13号制定

第1条 本学は、次の各号の一に掲げる者に京都大学名誉教授の称号を授ける。

(1) 本学教授として7年以上勤务した者で教育上又は学术上功绩のあつたもの

(2) 学术上特に功绩の顕着であつた教授で特别の选考を経た者

(3) 総长として功労の顕着であつた者

2 本学教授の勤务年数が5年以上で国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「教职员就业规则」という。)第19条第2号又は第4号により退职した者は、前项第1号の年数に达しなくても选考することができる。

(昭39达9改?昭43.7裁改?昭49达18改?平14达37改?加)

(平22达21?平24达23?一部改正)

第2条 前条第1号又は第2号の该当者に名誉教授の称号を授けようとするときは、当该部局长は、教授会又はこれに代わるべき会议でその构成员の3分の2以上の同意を得て、総长に内申しなければならない。

2 総长は、前项の内申があつたときは、教育研究评议会の3分の2以上の同意を得て、名誉教授の称号授与の手続をとる。

(昭39达9加?昭43.7裁改?昭49达18改?平14达37旧3条上?改?平16达116改)

第3条 前任総长に対しては、评议员の3分の1以上の申出により総长は教育研究评议会の3分の2以上の同意を得て、名誉教授の称号授与の手続をとる。

(昭43.7裁改?平14达37旧4条上?平16达116改)

第4条 総长は、名誉教授の称号を授与された者が、その在職中又は退職後に教职员就业规则第48条の2の规定による惩戒の事由に相当する行為をしたことが判明したときは、教育研究评议会の3分の2以上の同意を得て、名誉教授の称号を取り消すことができる。

(平24达23?追加)

1 この规程は、昭和25年9月12日から施行し、昭和25年4月1日から适用する。

2 京都大学名誉教授推荐内规(大正10年2月3日评议会决定)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成8年达示第66号)

1 この规程は、平成8年12月17日から施行する。

2 改正后の第2条第2项の规定にかかわらず、本学に包括した旧制诸学校の勤务年数の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成14年达示第37号)

この规程は、平成14年11月5日から施行し、同日以降に退職する者について適用する。ただし、同日前に退职した者については、なお従前の例による。

(平成16年达示第116号)

この规程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成24年达示第23号)

この规程は、平成24年4月1日から施行する。

京都大学名誉教授称号授与规程

昭和25年9月15日 达示第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
昭和25年9月15日 达示第13号
昭和39年6月9日 达示第9号
昭和43年7月24日 総长裁定
昭和49年4月9日 达示第18号
平成8年12月17日 达示第66号
平成14年11月5日 达示第37号
平成16年5月31日 达示第116号
平成22年3月29日 达示第21号
平成24年3月27日 达示第23号