▲京都大学副学长に関する规程
平成10年4月9日
达示第18号制定
平成16年4月1日达示第69号全部改正
(平16达69题名改称)
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学副学长(以下「副学长」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 総长を补佐し、総长が定める事项を処理させるため、副学长を置く。
(任命)
第3条 副学长は、総长が任命する。
(任期)
第4条 副学长の任期は、総长が定める。ただし、任命する総长の任期の终期を超えることはできない。
2 前项の规定にかかわらず、理事である副学长の任期は、理事の任期と同一とする。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 京都大学総长补佐に関する规程(平成13年达示第31号)は、廃止する。