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▲京都大学副学长に関する规程

平成10年4月9日

达示第18号制定

平成16年4月1日达示第69号全部改正

(平16达69题名改称)

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学副学长(以下「副学长」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 総长を补佐し、総长が定める事项を処理させるため、副学长を置く。

(任命)

第3条 副学长は、総长が任命する。

(任期)

第4条 副学长の任期は、総长が定める。ただし、任命する総长の任期の终期を超えることはできない。

2 前项の规定にかかわらず、理事である副学长の任期は、理事の任期と同一とする。

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 京都大学総长补佐に関する规程(平成13年达示第31号)は、廃止する。

京都大学副学长に関する规程

平成10年4月9日 达示第18号

(平成16年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第3章 副学長等
沿革情报
平成10年4月9日 达示第18号
平成16年4月1日 达示第69号