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◎京都大学公印规程

昭和42年3月3日

総长裁定制定

平成17年 6月 9日総长裁定全部改正

(趣旨)

第1条 京都大学において使用する公印に関しては、この规程の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规程において「公印」とは、业务上作成された文书(以下「法人文书」という。)に使用する印章で、その印影を押すことにより当该文书が真正であることを认証することを目的とするものをいう。

(公印の作成等)

第3条 公印の作成、改刻又は廃止は、次条から第6条までの规定により、次に掲げる公印の区分に応じ、当该各号に掲げる者(以下「公印制定者」という。)が行うものとする。

(1) 国立大学法人京都大学及び京都大学の印、総长、学长、理事及び监事の印 総务部総务课长

(2) 副学长の印 教育推进?学生支援部学生课长

(3) 事务本部の所掌に係る公印 当该部长が指定する课长若しくは室长、総长オフィス长、プロボストオフィス长、颁贵翱オフィス长、监事支援室长又は不正防止実施本部事务室长

(4) 别表の种类栏に掲げる公印のうち前3号に掲げる公印以外の公印 当该公印を作成、改刻又は廃止する共通事务部の事务部长又は部局の事务部长若しくは事务长(当该部局に部局事务部又は部局事务室を置いていない场合にあっては、当该部局の长)

2 前项各号に掲げる公印制定者は、当该各号に掲げる公印を作成、改刻又は廃止したときは、别记様式により総长に报告するものとする。

(平18.5.9裁?平19.3.30裁?平23.3.28裁?平24.3.30裁?平25.3.27裁?平27.3.31裁?平29.3.28裁?平29.9.29裁?令元.9.25裁?令2.3.31裁?令3.4.15裁?令4.3.30裁?令5.3.31裁?令6.3.29裁?令6.12.26裁?一部改正)

(公印の形式)

第4条 公印は、方形印面の周囲に1条の外侧縁を付し、その内侧に、刻印すべき组织名称又は职名を明瞭な字体をもって浮き彫りにするものとする。この场合において、「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。

(公印の印材)

第5条 公印の印材には、容易に摩灭又は腐食しない硬质のものを使用しなければならない。

(公印の种类及び寸法)

第6条 公印の种类及び寸法は、别表のとおりとする。ただし、特别の用途に用いる公印にあっては、公印制定者が适宜その寸法を定めることができる。

(平18.5.9裁?一部改正)

(会计事务の印)

第7条 前条本文の规定にかかわらず、契约、出纳等専ら会计事务に使用する公印の形式、种类、寸法及び公印管守责任者については、财务担当の理事が别に定めることができる。

(公印の管守)

第8条 公印管守责任者は、公印が适切に使用されるよう公印を管理し、及び公印が使用されないときは、それを确実な保管设备に格纳し、厳重に保管しなければならない。

2 公印管守责任者は、公印制定者が指定する者とする。

(平18.5.9裁?一部改正)

(公印の使用等)

第9条 公印の使用は、法令に定めのある场合その他の真に必要な场合に限るものとする。

2 公印の使用を必要とする场合は、公印を押印しようとする文书に决裁済原议书を添えて、公印管守责任者に公印の使用を请求するものとする。

3 公印管守责任者は、前项の规定により公印の使用の请求を受けたときは、公印を押印しようとする文书と决裁済原议书を照合したうえ、自ら押印し、又は公印の使用を请求した者に押印させるものとする。この场合において、公印の使用を请求した者に押印させるときは、公印管守责任者はその押印に立ち会わなければならない。

4 公印管守责任者は、必要があるときは、あらかじめ指名する者に公印の押印又はその立会いに関する事務を行わせることができる。

(令5.6.16裁?一部改正)

(职务代行者の公印)

第10条 公印に刻された职名の者に事故等があるため、他の者が临时代理、事务取扱等を命ぜられその职务を代行する场合においては、その职务を代行される者の公印を使用するものとする。

(印影印刷)

第11条 次の各号に掲げる场合には、公印制定者の承认を得て、公印の押印とみなすことができる。

(1) 一定の字句からなる法人文书を多数印刷する场合であって、公印の印影を当该法人文书と同时に印刷する场合

(2) 电子的に文书を作成する场合であって、公印の印影を当该法人文书と同时に出力する场合

(平18.5.9裁?一部改正)

(公印押印の特例)

第12条 外国语により作成された法人文书の场合には、当该法人文书の名义者が署名することにより公印の押印に代えることができる。

(远隔地施设の公印)

第13条 公印管守责任者は、その所管に属する公印が遠隔地にある研究科附属の教育研究施設又は研究所附属の研究施設及びその長のものである場合において職務の執行上支障があるときは、公印管守責任者の職務の一部又は全部を当該研究科附属の教育研究施設又は研究所附属の研究施設において文書を主管する職員に行わせることができる。

(公印使用の特例)

第14条 学生票、通学及び通勤証明书その他総长が适当と认める文书に使用する公印については、第9条第1项に规定する公印の使用请求に係る决裁済原议书の添付は要しないものとする。

第15条 削除

(令5.6.16裁)

(平成17年6月総长裁定)

1 この规程は、平成17年6月9日から施行し、平成17年4月1日から适用する。

2 この規程による改正前の京都大学公印规程に基づき現に使用されている公印で、この規程に定める形式、寸法又は印材と異なるものは、当分の間、そのまま使用することができる。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成17年11月総长裁定)

この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。

(平成18年5月総长裁定)

1 この规程は、平成18年5月9日から施行し、平成18年4月1日から适用する。

2 この规程施行の际现に改正前の第8条第2项の规定により公印管守责任者である者が引き続き公印管守责任者となるときは、改正后の同项の规定により公印制定者の指定があったものとみなす。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年12月総长裁定)

この规程は、令和7年1月1日から施行する。

别表

(平17.9裁改)

(平17.11.29裁?一部改正、平18.5.9裁?全改、平19.3.30裁?平23.3.28裁?平24.3.30裁?平25.3.27裁?平28.3.31裁?平29.9.29裁?一部改正)

种类

寸法

国立大学法人京都大学の印

30

京都大学の印

30

総长の印

30

学长の印

30

理事の印

30

副学长の印

30

监事の印

30

研究科、学部、研究所、附属図书馆、医学部附属病院の印

28

研究科、学部、研究所、附属図书馆、医学部附属病院の长の印

30

研究科の専攻、学部の学科、研究科附属の教育研究施设、研究所附属の研究施设、附属図书馆宇治分馆の印

25

研究科の専攻、学部の学科、研究科附属の教育研究施设、研究所附属の研究施设、附属図书馆宇治分馆の长の印

23

组织规程第3章第7节及び第8节に定める施设等の印

28

组织规程第3章第7节及び第8节に定める施设等の长の印

23

组织规程第3章第9节から第12节までに定める施设等(组织规程第54条に定める全学教员部にあっては全学教员部会议)の印

25

组织规程第3章第9节から第12节までに定める施设等の長(组织规程第54条に定める全学教员部にあっては全学教员部会议议长)の印

20

事务本部の部の印

28

事务本部の部长并びに共通事务部及び部局事务部の事务部长の印

23

事务本部の室、课の印

25

事务本部の室长、课长の印

共通事务部の课长、センター长の印

部局事务部の事务长、课长、室长の印

20

备考 寸法の単位は、ミリメートル平方とする。

(平18.5.9裁?一部改正)

画像

京都大学公印规程

昭和42年3月3日 総长裁定制定

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第19章 文書、公印及び権限の委任等
沿革情报
昭和42年3月3日 総长裁定制定
昭和44年6月16日 种别なし
昭和45年4月1日 种别なし
昭和46年4月1日 种别なし
昭和47年9月21日 种别なし
昭和48年4月16日 种别なし
昭和49年4月15日 种别なし
昭和50年4月22日 种别なし
昭和51年5月14日 种别なし
昭和51年6月28日 种别なし
昭和52年4月26日 种别なし
昭和52年8月6日 种别なし
昭和53年4月27日 种别なし
昭和55年4月16日 种别なし
昭和55年10月28日 种别なし
昭和56年4月30日 种别なし
昭和57年8月28日 种别なし
昭和59年5月9日 种别なし
昭和60年6月27日 种别なし
昭和61年7月14日 种别なし
昭和63年4月30日 种别なし
昭和63年12月12日 种别なし
平成元年6月21日 种别なし
平成2年3月10日 种别なし
平成2年7月9日 総长裁定
平成3年6月11日 総长裁定
平成4年10月20日 総长裁定
平成5年3月25日 総长裁定
平成6年9月20日 総长裁定
平成8年7月15日 総长裁定
平成9年3月19日 総长裁定
平成10年4月1日 総长裁定
平成11年3月9日 総长裁定
平成11年9月21日 総长裁定
平成12年10月30日 総长裁定
平成13年3月1日 総长裁定
平成13年3月21日 総长裁定
平成14年9月30日 総长裁定
平成17年6月9日 総长裁定
平成17年9月30日 総长裁定
平成17年11月29日 総长裁定
平成18年5月9日 総长裁定
平成19年3月30日 総长裁定
平成23年3月28日 総长裁定
平成24年3月30日 総长裁定
平成25年3月27日 総长裁定
平成27年3月31日 総长裁定
平成28年3月31日 総长裁定
平成29年3月28日 総长裁定
平成29年9月29日 総长裁定
令和元年9月25日 総长裁定
令和2年3月31日 総长裁定
令和3年4月15日 総长裁定
令和4年3月30日 総长裁定
令和5年3月31日 総长裁定
令和5年6月16日 総长裁定
令和6年3月29日 総长裁定
令和6年12月26日 総长裁定