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◎京都大学环境安全保健机构の业务の协力に関する暂定措置を定める规程

昭和41年12月28日

総长裁定制定

(平23.3.28裁?题名改称)

第1条 环境安全保健机构长は、业务の遂行に当たつて必要があるときは、医学部附属病院长に対して协力を求めることができる。

(平10.3裁削?改)

(平23.3.28裁?一部改正)

第2条 前条により环境安全保健机构に协力する医学部附属病院の职员は、环境安全保健机构长の指挥の下に、当该业务に従事しなければならない。

(平10.3裁改)

(平23.3.28裁?一部改正)

この规程は、昭和41年11月16日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成23年3月総长裁定)

この要项は、平成23年4月1日から実施する。

京都大学环境安全保健机构の业务の协力に関する暂定措置を定める规程

昭和41年12月28日 総长裁定制定

(平成23年4月1日施行)