▲京都大学広报委员会规程
平成9年4月8日
达示第35号制定
平成13年2月13日达示第17号全部改正
第1条 京都大学に、京都大学広报委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第2条 委员会は、京都大学が学内外に対して行う広报活动に関し、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 広报に関する基本方针の策定に関すること。
(2) 各种情报メディアを利用した広报誌等の编集及び発行に関すること。
(3) 広报活动に関する各部局等との连络调整に関すること。
(4) その他広报に関すること。
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 広报担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 研究科の教授又は准教授 若干名
(3) 研究所の教授又は准教授 若干名
(4) センターの教授又は准教授 若干名
(5) 渉外?产官学连携部长
(6) 渉外?产官学连携部広报课长
(7) その他総长が必要と认める者 若干名
(平13达21?平14达18改?平15达21削?平16达117削?改)
(平18达39?平19达33?平20达48?平23达3?平24达31?平24达58?平26达40?平27达31?平29达6?令5达28?令6达30?一部改正)
第4条 委员会に委员长及び副委员长を置く。
2 委员长は担当理事をもって充て、副委员长は委员のうちから委员长が指名する。
3 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代行する。
(平16达117改)
第5条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 前2项に定めるもののほか、委员会の议事の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平30达55?追加)
第6条 委员会に、広报活动の具体的な企画及び実施のために、必要に応じて専门部会を置くことができる。
2 専门部会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平30达55?旧第5条繰下)
第7条 委员会に関する庶务は、渉外?产官学连携部広报课において処理する。
(平14达18改?平16达117改)
(平18达39?平20达48?平24达31?平27达31?平29达6?一部改正、平30达55?旧第6条繰下、令5达28?令6达30?一部改正)
第8条 この规程に定めるもののほか、委员会に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平30达55?旧第7条繰下?一部改正)
附则(平成13年达示第17号)
この规程は、平成13年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第117号)
この规程は、平成16年6月2日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第30号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。