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◎京都大学教务事务电算管理运営委员会要项

平成元年1月25日

総长裁定制定

第1 电子计算机による教务事务の処理に関し、教务事务电算化のための基本方针(平成元年1月24日総长裁定)にのっとり、各研究科に共通する処理システム(以下「共通システム」という。)の适正な管理?运営を図るため、京都大学に教务事务电算管理运営委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(平16.6裁改)

第2 委员会は、次に掲げる事项を审议する。

(1) 共通システムの管理?运営に関すること。

(2) 共通システムに係る重要データの管理方法に関すること。

(3) 成绩情报の保护に関すること。

(4) その他共通システムに関する重要事项

第3 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 各研究科の専任の教授、准教授又は讲师各1名

(2) 国际高等教育院の推荐する教授、准教授又は讲师1名

(3) 教育推进?学生支援部长及び情报部长

2 前项第1号及び第2号の委员は、総长が委嘱する。

3 第1项第1号及び第2号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平10.3裁加?改?平11.3裁?11裁?平14.3裁改?平15.3裁削?平15.10裁改?加?平16.6裁改?削)

(平18.3.29裁?平19.3.30裁?平23.3.31裁?平24.3.30裁?平25.3.27裁?平27.3.31裁?平30.3.28裁?令3.3.29裁?一部改正)

第4 委員会に委員長を置き、第3第1项第1号及び第2号の委員の互選によって定める。

2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。

(平15.10裁?平16.6裁改)

第5 委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を委员会に出席させて、説明又は意见を聴くことができる。

第6 委员会に関する事务は、教育推进?学生支援部教务企画课において処理する。

(平10.3裁?平15.10裁?平16.6裁?平17.6裁改)

(平23.3.31裁?平27.3.31裁?平29.3.28裁?一部改正)

第7 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。

1 この要项は、平成元年1月25日から実施する。

2 この要项実施后、最初に委嘱する委员の任期は、第3第3项本文の规定にかかわらず、平成元年3月31日までとする。

〔中間の改正要項の附则は、省略した。〕

(平成10年3月総长裁定)

1 この要项は、平成10年4月9日から実施する。

2 この要项の実施后最初に委嘱する大学院アジア?アフリカ地域研究研究科及び大学院情报学研究科の委员の任期は、第3第3项本文の规定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

(平成11年3月総长裁定)

この规程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月総长裁定)

1 この规程は、平成12年4月1日から実施する。

2 この要項の実施後最初に委嘱する第3第1项第1号及び第2号の委員のうち、総長が指名する委員の任期は、改正後の第3第3項本文の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

〔中間の改正要項の附则は、省略した。〕

(平成15年10月総长裁定)

1 この要项は、平成15年10月17日から実施する。

2 この要项の実施后最初に委嘱する第3第1项第3号の委员の任期は、第3第3项本文の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成16年6月総长裁定)

この要项は、平成16年6月2日から実施し、平成16年4月1日から适用する。

(平成17年6月総长裁定)

この规程は、平成17年6月16日から実施し、平成17年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和3年3月総长裁定)

この要项は、令和3年4月1日から実施する。

京都大学教务事务电算管理运営委员会要项

平成元年1月25日 総长裁定制定

(令和3年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
平成元年1月25日 総长裁定制定
平成4年10月1日 総长裁定
平成5年3月25日 総长裁定
平成9年3月27日 総长裁定
平成10年3月17日 総长裁定
平成11年3月9日 総长裁定
平成11年11月26日 総长裁定
平成14年3月31日 総长裁定
平成15年3月31日 総长裁定
平成15年10月17日 総长裁定
平成16年6月2日 総长裁定
平成17年6月16日 総长裁定
平成18年3月29日 総长裁定
平成19年3月30日 総长裁定
平成23年3月31日 総长裁定
平成24年3月30日 総长裁定
平成25年3月27日 総长裁定
平成27年3月31日 総长裁定
平成29年3月28日 総长裁定
平成30年3月28日 総长裁定
令和3年3月29日 総长裁定