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◎京都大学教职教育委员会要项

昭和59年1月31日

総长裁定制定

第1 京都大学に教职教育委员会(以下「委员会」という。)を置く。

第2 委员会は、全学的に実施する教职课程(教育职员免许状授与の所要资格を得させるための课程をいう。以下同じ。)における教育に係る次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 教职课程の実施及び运営に関すること。

(2) 教职课程の自己点検?评価に関すること。

(3) 教员免许状更新讲习に関すること。

(4) その他全学の教职课程における教育に関する重要なこと。

2 前项に定めるもののほか、委员会は必要に応じて、教职课程における教育の実施に関し学部?研究科等相互间の连络调整を行う。

(令4.3.30裁?一部改正)

第3 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 教育学研究科长

(2) 研究科の教授 各1名

(3) その他総长が必要と认める教授又は准教授 若干名

(4) 教育推进?学生支援部长

2 前项第2号及び第3号の委员は、総长が委嘱する。

3 第1项第2号及び第3号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平4.10裁削?加?改?平8.5裁加?改?平10.3裁加?平11.3裁?平14.3裁改?平15.3裁削?平16.6裁削?改)

(平18.3.29裁?平19.3.30裁?平20.6.4裁?平20.12.24裁?平23.3.31裁?平24.3.30裁?平27.3.31裁?令2.1.20裁?一部改正)

第4 委员会に委员长を置き、教育学研究科长をもつて充てる。

(平16.6裁改)

2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。

第5 委员会に必要に応じて小委员会を置くことができる。

2 小委员会には、必要に応じて第3第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。

3 前项の规定により小委员会に加えられる委员は、総长が委嘱する。

4 前3项に规定するもののほか、小委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。

第6 委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。

第7 委员会に干事を置き、教育推进?学生支援部教务企画课长及び教育学研究科事务部事务长をもつて充てる。

(平元?6裁?平10.3裁?平16.6裁改)

(平19.3.30裁?平23.3.31裁?平27.3.31裁?一部改正)

第8 委员会に関する事务は、教育推进?学生支援部教务企画课において処理する。

(平16.6裁本条加)

(平19.3.30裁?平23.3.31裁?平27.3.31裁?一部改正)

第9 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。

(平16.6裁旧8下)

この要项は、昭和59年1月31日から実施する。

〔中間の改正要項の附则は、省略した。〕

(平成8年5月総长裁定)

1 この要项は、平成8年6月1日から実施する。

2 この要项の実施后最初に委嘱する大学院エネルギー科学研究科の委员の任期は、第3第3项の规定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。

(平成10年3月総长裁定)

1 この要项は、平成10年4月9日から実施する。

2 この要项の実施后最初に委嘱する大学院アジア?アフリカ地域研究研究科及び大学院情报学研究科の委员の任期は、第3第3项の规定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

〔中间の改正要项の要领は、省略した。〕

(平成16年6月総长裁定)

この要项は、平成16年6月2日から実施し、平成16年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和2年1月総长裁定)

1 この要项は、令和2年1月20日から実施する。

2 この要项の実施后最初に委嘱する大学院経済学研究科、大学院医学研究科、大学院薬学研究科、大学院工学研究科及び大学院人间?环境学研究科の委员の任期は、第3第3项本文の规定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

(令和4年3月総长裁定)

この要项は、令和4年4月1日から実施する。

京都大学教职教育委员会要项

昭和59年1月31日 総长裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
昭和59年1月31日 総长裁定制定
平成元年6月21日 総长裁定
平成4年10月1日 総长裁定
平成8年5月31日 総长裁定
平成10年3月23日 総长裁定
平成11年3月9日 総长裁定
平成14年3月31日 総长裁定
平成15年3月31日 総长裁定
平成16年6月2日 総长裁定
平成18年3月29日 総长裁定
平成19年3月30日 総长裁定
平成20年6月4日 総长裁定
平成20年12月24日 総长裁定
平成23年3月31日 総长裁定
平成24年3月30日 総长裁定
平成27年3月31日 総长裁定
令和2年1月20日 総长裁定
令和4年3月30日 総长裁定