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▲京都大学学生生活委员会规程

昭和27年4月20日

达示第10号制定

(平23达38?题名改称)

第1条 京都大学に学生生活委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(平23达38?一部改正)

第2条 委员会は、次の委员で组织する。

(1) 厚生补导担当の副学长(以下「副学长」という。)

(2) 副学长が指名する理事补

(3) 学生総合支援机构长

(4) 各研究科、総合生存学馆、地球环境学堂、公共政策连携研究部及び経営管理研究部ごとに教授又は准教授のうちからそれぞれ研究科长、総合生存学馆长、地球环境学舎长、公共政策教育部长及び経営管理教育部长の推荐した者1名

(5) 研究所又はセンターの教授又は准教授 若干名

(6) その他総长が必要と认める者 若干名

2 必要があるときは、临时に、前项第4号の委员の数を増加することができる。

3 第1项第4号から第6号までの委员は、総长が委嘱する。

4 第1项第4号から第6号までの委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(昭29.4裁改?昭40达4改?昭44达4加?平5达49改?平8达32加?改?平10达29改?削?加?平11达7?平14达18改?平15达21削?平16达117改?削)

(平18达84?平18达39?平18达58?平25达3?平27达66?令3达4?令4达41?一部改正)

第3条 委员会は、学生の补导に関する事项を协议処理する。

第4条 委员会に委员长を置き、副学长を充てる。

2 委员长は、委员会を招集して议长となる。

3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长が指名した委员が议长となる。

(昭40达4改?昭40达21?平5达49改?平10达29改)

第5条 委员会に必要に応じて小委员会を置くことができる。

2 小委员会には、必要に応じて第2条第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。

3 前项の规定により小委员会に加えられる委员は、総长が委嘱する。

4 小委员会に委员长を置き、委员会の委员长が指名する。

5 前各项に规定するもののほか、小委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。

(平10达29本条加)

第6条 委员会に関する事务は、教育推进?学生支援部学生课において処理する。

(平10达29本条加?平16达117旧7条上)

(平23达38?平27达31?一部改正)

第7条 この规程に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。

(平10达29本条加?平16达117旧8条上?改)

この规程は、昭和27年4月20日から施行する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成5年达示第49号)

この規程は、平成5年4月13日から施行し、第2条第1项第3号の改正規定中教養部に係る部分は、平成5年4月1日から適用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成10年达示第29号)

1 この规程は、平成10年4月9日から施行する。

2 この规程施行の际现に委员である者のうち、総长が指名する者の任期は、第2条第4项本文の规定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

3 この规程の施行后最初に委嘱する大学院アジア?アフリカ地域研究研究科及び大学院情报学研究科の委员の任期は、第2条第4项本文の规定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成16年达示第117号)

この规程は、平成16年6月2日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

(平成18年达示第84号)

1 この规程は、平成18年1月23日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱する第2条第1项第3号の委員の任期は、同条第4项本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成18年达示第58号)

1 この规程は、平成18年9月22日から施行し、平成18年4月1日から适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第41号)

この规程は、令和4年4月5日から施行し、令和4年4月1日から适用する。

京都大学学生生活委员会规程

昭和27年4月20日 达示第10号

(令和4年4月5日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
昭和27年4月20日 达示第10号
昭和29年4月16日 学长裁定
昭和40年4月13日 达示第4号
昭和40年10月26日 达示第21号
昭和44年3月18日 达示第4号
平成5年4月13日 达示第49号
平成8年5月14日 达示第32号
平成10年4月9日 达示第29号
平成11年3月9日 达示第7号
平成14年4月1日 达示第18号
平成15年4月1日 达示第21号
平成16年6月2日 达示第117号
平成18年1月23日 达示第84号
平成18年3月29日 达示第39号
平成18年9月22日 达示第58号
平成23年3月31日 达示第38号
平成25年3月27日 达示第3号
平成27年3月31日 达示第31号
平成27年12月22日 达示第66号
令和3年3月29日 达示第4号
令和4年4月5日 达示第41号