▲京都大学补导会议规程
昭和24年8月25日
达示第18号制定
第1条 京都大学に补导会议を置く。
第2条 补导会议は、次の委员で组织する。
厚生补导担当の副学长(以下「担当副学长」という。)
各研究科长、総合生存学馆长、地球环境学舎长、公共政策教育部长及び経営管理教育部长
担当副学长は、补导会议を招集して议长となる。
(昭27达8削?改?昭29.4裁定?平5达47改?平8达31加?平10达28加?削?平11达7?平14达18改?平15达21削?平16达117改)
(平18达39?平18达58?平25达33?一部改正)
第3条 补导会议は、次の事项を审议する。
(1) 学生补导に関して総长の諮问した事项
(2) 学生补导に関して委员より提议した事项
(昭27达8改)
第4条 补导会议において担当副学长が必要と认めたとき、又は委员の要求があつたときは、委员以外の本学职员の出席を求めて、その意见を聴くことができる。
(昭27达8?平5达47?平16达117改)
第5条 议事は、教育推进?学生支援部长が记録する。
(昭27达8改?昭40达3改?平10达28改)
(平23达38?平27达31?一部改正)
附则
この规程は、昭和24年8月25日から施行する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成5年达示第47号)
この规程は、平成5年4月13日から施行し、第2条第1項の改正規定中教養部長に係る部分は、平成5年4月1日から適用する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成18年达示第58号)抄
1 この规程は、平成18年9月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第31号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。